東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令《附則》

法番号:2013年政令第53号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設 についての第64条の3第1項の認可前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年6月26日政令第191号) 抄

1項 この政令は、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。

附 則(2013年12月4日政令第329号)

1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年12月18日)から施行する。

附 則(2014年2月19日政令第39号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2014年3月1日)から施行する。

附 則(2017年12月20日政令第311号)

1項 この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。

附 則(令和元年11月7日政令第155号) 抄

1項 この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

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