制定文 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
1項 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
1号 鹿児島県大島郡大和村並びに沖縄県国頭郡国頭村及び大宜味村
2号 鹿児島県大島郡宇検村
3号 高知県吾川郡仁淀川町、鹿児島県奄美市並びに大島郡瀬戸内町及び徳之島町並びに沖縄県島尻郡伊平屋村
1号 鹿児島県大島郡大和村及び和泊町
2号 鹿児島県大島郡宇検村及び瀬戸内町
3号 山梨県南巨摩郡身延町、奈良県山辺郡山添村及び吉野郡野迫川村、和歌山県西牟婁郡白浜町並びに鹿児島県奄美市
1号 この表に掲げる区域は、2012年12月31日における行政区画によって表示されたものとする。
2号 2012年9月14日から同月19日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、2012年台風第16号によるものをいう。
3号 2012年8月24日から同月29日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、2012年台風第15号によるものをいう。
4号 2012年9月28日から10月1日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、2012年台風第17号によるものをいう。
2条 (都道府県に係る特例)
1項 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。