制定文
内閣は、 船員法 (1947年法律第100号)
第100条の13第1項
《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
及び
第100条の26第3項
《3 前項第6号の検査に要する費用政令で定…》
めるものに限る。は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (登録検査機関の登録の有効期間)
1項 船員法 (次条において「 法 」という。)
第100条の13第1項
《登録は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、3年とする。
2条 (外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用)
1項 法
第100条の26第3項
《3 前項第6号の検査に要する費用政令で定…》
めるものに限る。は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。
の政令で定める費用は、同条第2項第6号の検査のため同号の職員が当該検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、その出張する職員を2人とし、これらの職員が 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとして、 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。