附 則
1項 この政令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(2024年9月26日政令第306号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
法番号:2013年政令第126号
略称:
1項 この政令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
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