船員法に基づく登録検査機関に関する政令《附則》

法番号:2013年政令第126号

略称:

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附 則

1項 この政令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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