船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2013年政令第127号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 船員法 の一部を改正する法律(2012年法律第87号)の一部の施行に伴い、並びに 船員法 1947年法律第100号第121条 《命令の制定 この法律に基いて発する命令…》 は、その草案について公聴会を開いて、船員及び船舶所有者のそれぞれを代表する者並びに公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定するものとする。 の二、 国家行政組織法 1948年法律第120号第7条第4項 《4 官房、局及び部の設置及び所掌事務の範…》 囲は、政令でこれを定める。 及び第5項並びに 船員法 の一部を改正する法律附則第6条第7項及び第7条第27項の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

4条 (改正法附則第6条第7項の政令で定める手数料の額)

1項 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第6条第7項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。

1号 国土交通大臣の行う相当検査を受けようとする者イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

改正法 による改正後の 船員法 ロにおいて「 新法 」という。第100条の2第1項 《総トン数五百トン以上の日本船舶漁船その他…》 国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。以下「特定船舶」という。の船舶所有者は、当該特定船舶を初めて本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海以下「国際航海」という の検査に相当する検査を受けようとする者(1又は2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1又は2)に定める額

(1) 本邦内において行う検査を受けようとする者61,700円

(2) 本邦外において行う検査を受けようとする者52,800円に、当該検査のため職員2人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額(その額は、当該出張をする職員が 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第6条第1項第1号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 イに規定する行政職俸給表()による職務の級が六級である者であるものとして計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目については国土交通省令で定めるものとする。ロ(2及び次条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額

新法 第100条の6第1項 《特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶につ…》 いて船舶所有者の変更があつたことその他の国土交通省令で定める事由により有効な海上労働証書の交付を受けていない当該特定船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該特定船舶に係る船員の労働条件等に の検査に相当する検査を受けようとする者(1又は2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1又は2)に定める額

(1) 本邦内において行う検査を受けようとする者54,700円

(2) 本邦外において行う検査を受けようとする者45,800円に、当該検査のため職員2人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額を加算した額

2号 改正法 附則第6条第2項の証書又は同条第4項の証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が相当検査を行った船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)8,600円

3号 改正法 附則第6条第2項の証書又は同条第4項の証書の再交付又は書換えを受けようとする者8,600円

5条 (改正法附則第7条第27項の政令で定める費用)

1項 改正法 附則第7条第27項の政令で定める費用は、同条第26項第6号の検査のため同号の職員2人が当該検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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