附 則
1項 この政令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第2章の規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2013年5月1日)から施行する。
法番号:2013年政令第127号
略称:
1項 この政令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第2章の規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2013年5月1日)から施行する。
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