制定文
内閣は、 政党助成法 (1994年法律第5号)
第12条
《交付手続の特例等 当該年分として交付す…》
べき政党交付金を計上する年度の国の予算が成立しないこと等の事由により、前2条の規定により難い場合における政党交付金の交付手続、交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、政令で定めるところにより
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 2013年分として交付すべき政党交付金に係る 政党助成法
第11条第1項
《各政党に対して交付すべき政党交付金は、総…》
務省令で定めるところにより、4月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額の4分の1に相当する額を、7月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額からその年において既に当該
の規定の適用については、同項中「4月」とあるのは、「5月」とする。