制定文 内閣は、 原子力規制委員会設置法 (2012年法律第47号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第87条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
11条
1項 原子力規制委員会 設置法 (以下「 設置法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に旧発電用原子炉(設置法附則第17条の規定による改正前の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号。以下「 第4号旧規制法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律において「発電用原子炉」とは…》
、発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉以外の試験研究の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉を除くものをいう。
に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)を設置している者は、当該旧発電用原子炉が東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設( 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令 第1条に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設をいう。)に係るものである場合であって、かつ、当該東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設について設置法附則第23条第1項前段に規定する期間の末日までに設置法附則第17条の規定による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「 第4号新規制法 」という。)
第64条の3第1項
《特定原子力事業者等は、前条第1項の指定が…》
あつたときは、同条第2項の規定により示された事項について実施計画を作成し、同項の規定により示された期限までに原子力規制委員会に提出して、その認可を受けなければならない。
の認可があった場合には、設置法附則第23条第1項前段の規定にかかわらず、当該旧発電用原子炉に係る 第4号新規制法 第43条の3の5第2項第9号及び第10号に掲げる事項については、設置法附則第23条第1項前段の規定による届出を要しない。