民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令《附則》

法番号:2013年政令第220号

略称: 民活空港運営法施行令

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2013年7月25日)から施行する。

2条 (民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設の検査)

1項 法附則第6条第2項において準用する 航空法 第47条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の空港等又は航…》 空保安施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。 の規定に基づく検査については、 航空法施行令 第5条 《空港等又は航空保安施設の検査 法第47…》 条第3項の規定による検査は、毎年二回以内行うものとする。 の規定を準用する。

3条 (親会社等)

1項 法附則第16条第2項第3号に規定する政令で定める法人は、ある法人に対して次のいずれかの関係(次項において「 特定支配関係 」という。)を有する法人とする。

1号 その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。又は総出資者の議決権の過半数を有していること。

2号 その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去2年間に役員又は職員であった者を含む。次号において同じ。)の割合が2分の1を超えていること。

3号 その代表権を有する役員の地位を自己の役員又は職員が占めていること。

2項 ある法人に対して 特定支配関係 を有する法人に対して特定支配関係を有する法人は、その法人に対して特定支配関係を有する法人とみなして、この条の規定を適用する。

附 則(2020年7月3日政令第213号) 抄

1項 この政令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための 航空法 及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年9月23日)から施行する。

附 則(2022年7月29日政令第262号) 抄

1項 この政令は、 航空法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年12月5日)から施行する。ただし、第5条の改正規定(「、大阪国際空港」を削る部分に限る。並びに附則第3項中 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令 2013年政令第220号)附則第2条の改正規定(「附則第6条第1項」を「附則第6条第2項」に改める部分に限る。及び同令附則第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。