制定文
内閣は、 大規模災害からの復興に関する法律 (2013年法律第55号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定大規模災害 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法1961年法律第223号第28条の2第1項に規定
、
第16条第1項
《特定被災都道府県は、復興計画に記載された…》
土地改良事業政令で定める要件に適合するものに限る。以下この条において同じ。を行うことができる。
、
第20条第8項
《8 第6項の規定により国土交通省が行う地…》
籍調査に要する経費は、国の負担とする。 この場合において、同項に規定する復興計画の区域をその区域に含む特定被災都道府県及び特定被災市町村は、政令で定めるところにより、それぞれ当該経費の4分の1を負担す
、
第28条第4項
《4 届出対象区域内において、土地の区画形…》
質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手
、
第34条第4項
《4 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
、
第40条
《権限の委任 この節に規定する厚生労働大…》
臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
、
第42条第4項
《4 第1項の規定により被災都道府県に代わ…》
って自ら都市計画の決定又は変更のため必要な措置をとる国土交通大臣は、都市計画法の規定の適用については、都道府県とみなす。 この場合において、同法第18条第1項及び第2項中「都道府県都市計画審議会」とあ
から第6項まで、
第43条第1項
《農林水産大臣は、漁港管理者漁港及び漁場の…》
整備等に関する法律第25条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下同じ。である被災都道府県の知事から要請があり、かつ、当該被災都道府県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他
、第3項及び第4項、
第44条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により特定…》
災害復旧等砂防工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災都道府県の知事に代わってその権限を行うものとする。
及び第3項、
第45条第3項
《3 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》
する特定災害復旧等港湾工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の港湾管理被災地方公共団体又は同項の組合は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等港湾工事
及び第4項、
第46条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により特…》
定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。
から第7項まで、
第48条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により特定災…》
害復旧等海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わってその権限を行うものとする。
から第8項まで、
第49条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により特定災害…》
復旧等地すべり防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災都道府県の知事に代わってその権限を行うものとする。
から第4項まで、
第50条第2項
《2 前項の都道府県は、同項の規定により特…》
定災害復旧下水道工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村に代わってその権限を行うものとする。
、
第51条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により特…》
定災害復旧等河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。
から第7項まで、
第52条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により特定…》
災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災都道府県の知事に代わってその権限を行うものとする。
及び第4項、
第53条第1項
《都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは…》
委員以下「都道府県知事等」という。は、復興計画の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関の長又は関係地方行政機関の長に対し、当該関係行政機関又は当該関係地方行政機関の職員の
及び第2項、
第54条第1項
《都道府県知事等又は市町村長等は、復興計画…》
の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、関係行政機関又は関係地方行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めることができる。
及び第2項、
第56条
《派遣職員の身分取扱い 都道府県又は市町…》
村は、前条又は他の法律の規定により復興計画の作成等のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。 2 前項に規定するもののほか、前条の規定により関係行政機関
、
第58条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
並びに
第59条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (特定公共施設)
1項 大規模災害からの復興に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 特定大規模災害 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法1961年法律第223号第28条の2第1項に規定
の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
2章 復興のための特別の措置 > 1節 復興計画に係る特別の措置
2条 (土地改良事業の要件等)
1項 法
第16条第1項
《特定被災都道府県は、復興計画に記載された…》
土地改良事業政令で定める要件に適合するものに限る。以下この条において同じ。を行うことができる。
の政令で定める要件は、次の各号に掲げる土地改良事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 次号及び第3号に掲げる土地改良事業以外の土地改良事業 土地改良法施行令 (1949年政令第295号)
第50条第1項
《法第85条第1項、第85条の2第1項又は…》
第85条の3第6項の規定により都道府県が土地改良事業次項から第13項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当
各号(同項第6号及び第7号を除く。第3号において同じ。)のいずれかに該当するものであること。
2号 土地改良法施行令
第50条第2項
《2 法第85条第1項又は第85条の2第1…》
項の規定により都道府県が総合土地改良計画二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業生産の選択的拡大及び農用地の利用の高度化に寄与することが明らかである地域について
から第13項までに規定する計画に従って行う土地改良事業当該各項に規定する事業に該当するものであること。
3号 土地改良法施行令
第49条第1項
《法第85条第1項、第85条の2第1項又は…》
第85条の3第6項の規定により国が土地改良事業法第2条第2項第1号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業以下「一体事業」という。を除く。を行うべきことを申請する場合に
に規定する一体事業当該一体事業を構成する 土地改良法 (1949年法律第195号)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に規定する土地改良施設の新設若しくは変更又は同項第2号、第3号若しくは第7号に掲げる事業がそれぞれ同令第50条第1項各号のいずれかに該当するものであること。
2項 法
第16条第1項
《特定被災都道府県は、復興計画に記載された…》
土地改良事業政令で定める要件に適合するものに限る。以下この条において同じ。を行うことができる。
の規定により特定被災都道府県が行う土地改良事業についての 土地改良法施行令
第78条
《国の補助 法第126条の規定による土地…》
改良事業に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。 1 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業次号から第4号ま
の規定の適用については、同条第1項第1号中「法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県」とあるのは「 大規模災害からの復興に関する法律 (2013年法律第55号)
第16条第1項
《特定被災都道府県は、復興計画に記載された…》
土地改良事業政令で定める要件に適合するものに限る。以下この条において同じ。を行うことができる。
の規定により特定被災都道府県(同法第10条第1項に規定する特定被災都道府県をいう。以下この項において同じ。)」と、同項第2号、第2号の4から第2号の六まで、第2号の九、第2号の十及び第3号中「法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県」とあり、同項第2号の二、第2号の三、第2号の七、第2号の八及び第4号中「法第85条第1項又は第85条の2第1項の申請によつて都道府県」とあり、並びに同項第2号の十一中「法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項の申請によつて都道府県」とあるのは「 大規模災害からの復興に関する法律
第16条第1項
《特定被災都道府県は、復興計画に記載された…》
土地改良事業政令で定める要件に適合するものに限る。以下この条において同じ。を行うことができる。
の規定により特定被災都道府県」とし、同項第6号の規定は、適用しない。
3条 (地籍調査に要する経費)
1項 法
第20条第8項
《8 第6項の規定により国土交通省が行う地…》
籍調査に要する経費は、国の負担とする。 この場合において、同項に規定する復興計画の区域をその区域に含む特定被災都道府県及び特定被災市町村は、政令で定めるところにより、それぞれ当該経費の4分の1を負担す
の規定により特定被災都道府県及び特定被災市町村が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易その他の事情を考慮して国土交通大臣が定める基準によって算定したものとする。
1号 一筆地調査
2号 地籍図根三角測量
3号 地籍図根多角測量
4号 地籍細部測量
5号 空中写真の撮影
6号 空中写真の図化
7号 地積測定
8号 地籍図及び地籍簿の作成
4条 (届出対象区域内において届出を要する行為等)
1項 法
第28条第4項
《4 届出対象区域内において、土地の区画形…》
質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手
本文の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 建築物その他の工作物の移転
2号 建築物その他の工作物の用途の変更
2項 法
第28条第4項第1号
《4 届出対象区域内において、土地の区画形…》
質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手
の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 次に掲げる土地の区画形質の変更
イ 次号に規定する建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
ロ 既存の建築物その他の工作物の管理のために必要な土地の区画形質の変更
ハ 農林漁業を営む者のために行う土地の区画形質の変更
2号 階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物その他の容易に移転し、又は除却することができる建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
3号 前号に規定する建築物その他の工作物の用途の変更
4号 前3号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
5条 (収用委員会に対する裁決の申請)
1項 法
第34条第4項
《4 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
の規定により 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
1号 裁決申請者の氏名及び住所
2号 相手方の氏名及び住所
3号 復興整備事業( 法
第31条第1項
《第10条第6項の規定により公表された復興…》
計画に記載された復興整備事業同条第2項第4号ル、ヲ又はカに掲げる事業にあっては、実施主体が国、都道府県又は市町村であるものに限る。以下この条、次条及び第35条において単に「復興整備事業」という。の実施
に規定する復興整備事業をいう。)の種類(復興計画を作成し、又は変更する場合にあっては、その旨)
4号 損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳
5号 協議の経過
6条 (復興計画の作成に関する権限の委任)
1項 法
第12条第2項
《2 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が次の
及び第3項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、
第13条第5項
《5 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者の同
及び第6項(これらの規定のうち 都市計画法 (1968年法律第100号)
第59条第1項
《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》
1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。
及び第2項の国土交通大臣の認可に関する事項に係る部分に限る。)、第18条第9項並びに
第20条第2項
《2 都道府県知事及び市町村長は、国土交通…》
省令で定めるところにより、前項の図書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所に備え置いて一般の閲覧に供する方法その他の適切な方法により公衆の縦覧に供しなければならない。
及び第3項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
2項 法
第13条第1項
《特定被災市町村等は、協議会が組織されてい…》
る場合において、復興計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において四ヘクタールを超える農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するもの
及び第2項に規定する農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
3項 法
第13条第5項
《5 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ている場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者の同
及び第6項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。
2節 都市計画の特例
7条 (技術的読替え)
1項 法
第42条第4項
《4 第1項の規定により被災都道府県に代わ…》
って自ら都市計画の決定又は変更のため必要な措置をとる国土交通大臣は、都市計画法の規定の適用については、都道府県とみなす。 この場合において、同法第18条第1項及び第2項中「都道府県都市計画審議会」とあ
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
8条
1項 法
第42条第5項
《5 第2項の規定により被災市町村に代わっ…》
て自ら都市計画の決定又は変更のため必要な措置をとる都道府県は、都市計画法の規定の適用については、市町村とみなす。 この場合において、同法第19条第1項中「市町村都市計画審議会当該市町村に市町村都市計画
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
9条
1項 法
第42条第6項
《6 第3項の規定により被災市町村に代わっ…》
て自ら都市計画の決定又は変更のため必要な措置をとる国土交通大臣は、都市計画法の規定の適用については、市町村とみなす。 この場合において、同法第19条第1項中「市町村都市計画審議会当該市町村に市町村都市
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3節 災害復旧事業等に係る工事の国等による代行
10条 (法第43条第1項の政令で定める漁港施設)
1項 法
第43条第1項
《農林水産大臣は、漁港管理者漁港及び漁場の…》
整備等に関する法律第25条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下同じ。である被災都道府県の知事から要請があり、かつ、当該被災都道府県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他
の政令で定める漁港施設は、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号。以下「 漁港法 」という。)
第3条第1号
《漁港施設の意義 第3条 この法律で「漁港…》
施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをいう。 1 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係
に掲げる基本施設及び同条第2号に掲げる機能施設のうち輸送施設(漁港の利用及び管理上重要なものに限る。)とする。
11条 (特定災害復旧等漁港工事に係る権限の代行)
1項 農林水産大臣は、 法
第43条第1項
《農林水産大臣は、漁港管理者漁港及び漁場の…》
整備等に関する法律第25条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下同じ。である被災都道府県の知事から要請があり、かつ、当該被災都道府県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他
の規定により特定災害復旧等漁港工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2項 法
第43条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の規定により特…》
定災害復旧等漁港工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災都道府県に代わってその権限を行うものとする。
の規定により農林水産大臣が同条第1項の被災都道府県に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
1号 漁港法
第36条第1項
《第24条の規定は、漁港の維持管理のために…》
必要がある場合に準用する。
において準用する漁港法第24条第1項の規定により他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを1時材料置場として使用すること。
2号 漁港法
第36条第1項
《第24条の規定は、漁港の維持管理のために…》
必要がある場合に準用する。
において準用する漁港法第24条第3項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。
3号 漁港法
第36条第2項
《2 漁港管理者は、非常災害のために急迫の…》
必要がある場合には、その現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、又は前項の規定によらないで左に掲げる処分をすることができる。 1 必要な土地、水面、船舶又は工作物を使用すること。 2 土石
の規定により非常災害のために急迫の必要がある場合に、その現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、又は同項各号に掲げる処分をすること。
4号 漁港法
第36条第3項
《3 第24条第3項の規定は、前項の処分を…》
した場合に準用する。
において準用する漁港法第24条第3項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。
5号 漁港法
第39条第1項
《漁港の区域内の水域又は公共空地において、…》
工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用公有水面の埋立てによる場合を除く。をしよう
の規定による許可を与えること。
6号 漁港法
第39条第3項
《3 漁港管理者は、第1項の許可に漁港の保…》
全上必要な条件を付することができる。
の規定により同条第1項の規定による許可に必要な条件を付すること。
7号 漁港法
第39条第4項
《4 国の機関又は地方公共団体港湾法195…》
0年法律第218号に規定する港務局を含む。が、第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場合には、あらかじめ漁港管理者に協議することをもつて足りる。
の規定により国の機関又は地方公共団体と協議すること。
8号 漁港法
第39条第5項
《5 何人も、漁港の区域第2号及び第3号に…》
あつては、漁港施設の利用、配置その他の状況により、漁港の保全上特に必要があると認めて漁港管理者が指定した区域に限る。内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 基本施設である漁港施設を損
各号列記以外の部分又は同項第2号の規定により区域又は物件の指定をし、及び同条第6項の規定により公示すること。
9号 漁港法
第39条の2第1項
《漁港管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》
る者に対して、その許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、工作物若しくは船舶、自動車その他の物件以下「工作物等」という。の改築、移転若しくは除却若しくは原状回復
の規定により処分をし、又は措置を命ずること。
10号 漁港法
第39条の2第2項
《2 漁港管理者は、漁港の区域内の土地、竹…》
木又は工作物等の所有者又は占有者に対し、土地の欠壊、土砂又は汚水の流出その他土地、竹木又は工作物等が漁港に及ぼすおそれのある危害を防止するために必要な施設の設置その他の措置をとることを命ずることができ
の規定により措置をとることを命ずること。
11号 漁港法
第39条の2第4項
《4 第1項又は第2項の規定により必要な措…》
置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、漁港管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができ
前段の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任をした者にこれを行わせ、及び同項後段の規定により公告すること。
12号 漁港法
第39条の2第5項
《5 漁港管理者は、前項の規定により工作物…》
等を除却し、又は除却させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。
の規定により工作物等を保管し、及び同条第6項の規定により公示すること。
13号 漁港法
第39条の2第7項
《7 漁港管理者は、第5項の規定により保管…》
した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当
の規定により工作物等を売却し、及びその売却した代金を保管し、同条第8項の規定により工作物等を廃棄し、又は同条第9項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
14号 漁港法
第68条
《国土交通大臣に対する協議 漁港管理者は…》
、主として運輸の用に供する施設について、第38条第1項の認可をし、第39条第1項の許可をし、又は第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項水面又は土地の占用に係るものに限る。、同条第3項に規定する事項
の規定により漁港法第39条第1項の規定による許可について国土交通大臣に協議すること。
3項 前項に規定する農林水産大臣の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第2号、第4号、第12号又は第13号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4項 農林水産大臣は、 法
第43条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の規定により特…》
定災害復旧等漁港工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災都道府県に代わってその権限を行うものとする。
の規定により同条第1項の被災都道府県に代わって第2項第3号、第5号から第11号まで又は第14号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災都道府県に通知しなければならない。
12条
1項 前条の規定は、 法
第43条第2項
《2 被災市町村を包括する都道府県は、漁港…》
管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要が
の都道府県が同条第4項の規定により同条第2項の被災市町村に代わってその権限を行う場合について準用する。
13条 (特定災害復旧等砂防工事に係る権限の代行)
1項 国土交通大臣は、 法
第44条第1項
《国土交通大臣は、被災都道府県の知事から要…》
請があり、かつ、当該被災都道府県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行
の規定により特定災害復旧等砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2項 法
第44条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により特定…》
災害復旧等砂防工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災都道府県の知事に代わってその権限を行うものとする。
の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災都道府県の知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
1号 砂防法 (1897年法律第29号)
第8条
《 他の工事、作業其の他の行為に因り砂防工…》
事を施行するの必要を生するときは都道府県知事は其の行為をなしたる者をして其の工事を施行し又は其の砂防設備の維持をなさしむることを得
の規定により砂防工事を施行させ、又は砂防設備の維持をさせること。
2号 砂防法
第15条
《 都道府県知事は其の管内の公共団体に砂防…》
に関する費用の一部を負担せしむることを得
の規定により砂防に関する費用の一部を負担させること。
3号 砂防法
第16条
《 砂防工事にして他の工事、作業其の他の行…》
為に因り必要を生するものなるときは其の費用は工事の必要を生する程度に於て其の原因たる工事、作業其の他の行為に関し費用を負担する者をして之を負担せしむることを得 但し河川法第68条の場合は此の限に在らす
の規定により砂防工事の費用を負担させること。
4号 砂防法
第17条
《 砂防工事にして他の都道府県若は他の都道…》
府県内の公共団体に於て著しく利益を受くるものなるときは其の都道府県若は其の都道府県内の公共団体をして其の費用の一部を負担せしむることを得
の規定により砂防工事の費用の一部を負担させること。
5号 砂防法
第22条
《 砂防工事の為必要なるときは都道府県知事…》
は管内の土地若は森林の所有者に命し補償金として時価相当の金額を下付して其の所有に係る土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具を供給せしむることを得 但し時価に関して協議整はさるとき又は所有者不明なるとき若は其の
の規定により土石、砂れき、芝草、竹木及び運搬具を供給させること。
6号 砂防法
第23条第1項
《砂防の為必要なるときは行政庁は第2条に依…》
り国土交通大臣の指定したる土地又は之に鄰接する土地に立入り又は其の土地を材料置場等に供し又は已むを得さるときは其の土地に現在する障害物を除却することを得
の規定により土地に立ち入り、若しくは土地を材料置場等に供し、又は障害物を除却すること。
7号 砂防法
第30条
《 法律、命令若は許可の条件に違背したる者…》
は行政庁の命する所に従ひ其の違背に因りて生する事実を更正し且其の違背に因りて生すへき損害を予防する為に必要なる設備をなすべし
の規定により事実を更正し、かつ、必要な設備をすべきことを命ずること。
8号 砂防法
第36条
《 私人に於て此の法律若は此の法律に基きて…》
発する命令に依る義務を怠るときは国土交通大臣若は都道府県知事は一定の期限を示し若し期限内に履行せさるとき若は之を履行するも不充分なるときは500円以内に於て指定したる過料に処することを予告して其の履行
の規定により義務の履行を命ずること。
9号 砂防法
第38条第1項
《此の法律若は此の法律に基きて発する命令に…》
依り私人に於て負担すへき費用及過料は此の法律に於て特に民事訴訟を許したる場合を除くの外行政庁に於て国税滞納処分の例に依り之を徴収することを得
の規定により費用及び過料を徴収すること。
3項 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第2号から第4号まで又は第9号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4項 国土交通大臣は、 法
第44条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により特定…》
災害復旧等砂防工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災都道府県の知事に代わってその権限を行うものとする。
の規定により同条第1項の被災都道府県の知事に代わって第2項第1号、第7号又は第8号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災都道府県の知事に通知しなければならない。
14条 (特定災害復旧等砂防工事に要する費用の負担)
1項 法
第44条第3項
《3 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》
する特定災害復旧等砂防工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災都道府県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災都道府県の知事が自ら当該特定災害復旧等砂防工事を
の規定により同条第1項の被災都道府県が負担する金額は、特定災害復旧等砂防工事に要する費用の額( 砂防法
第16条
《 砂防工事にして他の工事、作業其の他の行…》
為に因り必要を生するものなるときは其の費用は工事の必要を生する程度に於て其の原因たる工事、作業其の他の行為に関し費用を負担する者をして之を負担せしむることを得 但し河川法第68条の場合は此の限に在らす
の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「 負担基本額 」という。)から、当該被災都道府県の知事が自ら当該特定災害復旧等砂防工事を施行することとした場合に国が当該 負担基本額 を基準として当該被災都道府県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
15条 (特定災害復旧等砂防工事に係る権限の委任)
1項 第13条第1項
《国土交通大臣は、法第44条第1項の規定に…》
より特定災害復旧等砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
16条 (特定災害復旧等港湾工事に要する費用の負担)
1項 法
第45条第3項
《3 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》
する特定災害復旧等港湾工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の港湾管理被災地方公共団体又は同項の組合は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等港湾工事
の規定により同条第1項の港湾管理被災地方公共団体又は同項の組合が負担する金額は、特定災害復旧等港湾工事に要する費用の額( 港湾法 (1950年法律第218号)
第43条
《費用の補助 国は、特に必要があると認め…》
るときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で第4号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができる。 1
の二、
第43条の3第1項
《港湾管理者は、港湾管理者以外の者の行う工…》
事又は行為により必要を生じた港湾工事の費用については、その必要を生じさせた限度において、その必要を生じさせた者に費用の全部又は一部を負担させることができる。
又は
第43条の4第1項
《港湾工事によつて著しく利益を受ける者があ…》
るときは、港湾管理者は、その者に、その利益を受ける限度において、その港湾工事の費用の一部を負担させることができる。
の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「 負担基本額 」という。)から、当該港湾管理被災地方公共団体又は当該組合が自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が当該 負担基本額 を基準として当該港湾管理被災地方公共団体又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
2項 法
第45条第4項
《4 第2項の規定により都道府県が施行する…》
特定災害復旧等港湾工事については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の港湾管理被災市町村又は同項の組合が自ら当該特定災害復旧等港湾工事を
の規定により国が負担し、又は同条第2項の都道府県に補助する額は、同項の港湾管理被災市町村又は同項の組合が自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が 負担基本額 を基準として当該港湾管理被災市町村又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。
3項 法
第45条第4項
《4 第2項の規定により都道府県が施行する…》
特定災害復旧等港湾工事については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の港湾管理被災市町村又は同項の組合が自ら当該特定災害復旧等港湾工事を
の規定により同条第2項の港湾管理被災市町村又は同項の組合が負担する額は、 負担基本額 から、当該港湾管理被災市町村又は当該組合が自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該港湾管理被災市町村又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
17条 (特定災害復旧等道路工事に係る権限の代行)
1項 国土交通大臣は、 法
第46条第1項
《国土交通大臣は、道路管理者道路法1952…》
年法律第180号第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。である被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地
の規定により特定災害復旧等道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2項 法
第46条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により特…》
定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。
の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災地方公共団体に代わって行う権限は、 道路法施行令 (1952年政令第479号)
第4条第1項
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
各号に掲げるもの並びに 道路法 (1952年法律第180号)
第44条の3第7項
《7 第1項から第4項までに規定する違法放…》
置等物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置等物件の返還を受けるべき違法放置等物件の占有者等の負担とする。
、
第58条第1項
《道路管理者は、他の工事又は他の行為により…》
必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
、
第59条第3項
《3 道路管理者は、第1項の道路に関する工…》
事が他の工事又は他の行為のために必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担
、
第60条
《他の工作物の管理者の行う道路に関する工事…》
に要する費用 第21条の規定によつて道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工事に要する費用は、この法律の規定に基いて当該道路に関する工事について費用を負担すべき者が負担しなければなら
ただし書、
第61条第1項
《道路管理者は、道路に関する工事に因つて著…》
しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
及び
第62条
《道路の占用に関する工事の費用 道路の占…》
用に関する工事に要する費用は、第59条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。 第38条第1項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工
後段並びに 地方道路公社法 (1970年法律第82号)
第29条
《他の道路の新設又は改築に要する費用の負担…》
道路公社は、第21条第1項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路同項の道路が1の道路の一部であるときは、当該1の道路の他の部分を含む。の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるとこ
の規定による負担金を徴収する権限とする。
3項 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、 道路法施行令
第4条第1項第41号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
若しくは第42号に掲げる権限又は前項に規定する負担金を徴収する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4項 国土交通大臣は、 法
第46条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により特…》
定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。
の規定により同条第1項の被災地方公共団体に代わって 道路法施行令
第4条第1項第24号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
、第32号又は第34号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該被災地方公共団体の意見を聴かなければならない。
5項 国土交通大臣は、 法
第46条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により特…》
定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。
の規定により同条第1項の被災地方公共団体に代わって 道路法施行令
第4条第1項第1号
《法第27条第1項の規定により国土交通大臣…》
が道路管理者に代わつて行う権限は、次に掲げるものとする。 1 法第18条第1項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。 2 法第19条の2第1項又は第20条第1項の規定により災害復旧に関する
、第6号、第7号、第9号、第12号( 道路法
第39条の2第1項
《道路管理者は、第32条第1項又は第3項の…》
規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設
(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第24号、第25号( 道路法
第48条の23第1項
《道路管理者は、利便増進誘導区域において第…》
32条第1項又は第3項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の増進を図る上で特に有効であると認めら
の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)、第32号、第34号、第35号( 道路法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第36号( 道路法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
又は第3項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)又は第43号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災地方公共団体に通知しなければならない。
18条
1項 前条の規定は、 法
第46条第2項
《2 被災市町村を包括する都道府県は、道路…》
管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要が
の都道府県が同条第4項の規定により同条第2項の被災市町村に代わってその権限を行う場合について準用する。
19条 (特定災害復旧等道路工事に要する費用の負担)
1項 法
第46条第5項
《5 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》
する特定災害復旧等道路工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場
の規定により同条第1項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等道路工事に要する費用の額( 道路法
第58条第1項
《道路管理者は、他の工事又は他の行為により…》
必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
、
第59条第3項
《3 道路管理者は、第1項の道路に関する工…》
事が他の工事又は他の行為のために必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担
、
第60条
《他の工作物の管理者の行う道路に関する工事…》
に要する費用 第21条の規定によつて道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工事に要する費用は、この法律の規定に基いて当該道路に関する工事について費用を負担すべき者が負担しなければなら
ただし書、
第61条第1項
《道路管理者は、道路に関する工事に因つて著…》
しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
若しくは
第62条
《道路の占用に関する工事の費用 道路の占…》
用に関する工事に要する費用は、第59条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。 第38条第1項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工
後段又は 地方道路公社法
第29条
《他の道路の新設又は改築に要する費用の負担…》
道路公社は、第21条第1項の道路の新設又は改築に伴い必要を生じた他の道路同項の道路が1の道路の一部であるときは、当該1の道路の他の部分を含む。の新設又は改築に要する費用については、政令で定めるとこ
の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「 負担基本額 」という。)から、当該被災地方公共団体が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該 負担基本額 を基準として当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「 被災地方公共団体負担額 」という。)とする。
2項 国土交通大臣は、 法
第46条第1項
《国土交通大臣は、道路管理者道路法1952…》
年法律第180号第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。である被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地
の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、同項の被災地方公共団体に対して、 負担基本額 及び 被災地方公共団体負担額 を通知しなければならない。負担基本額又は被災地方公共団体負担額を変更した場合も、同様とする。
3項 法
第46条第6項
《6 第2項の規定により都道府県が施行する…》
特定災害復旧等道路工事については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の被災市町村が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合
の規定により国が負担し、又は同条第2項の都道府県に補助する額は、同項の被災市町村が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が 負担基本額 を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。
4項 法
第46条第6項
《6 第2項の規定により都道府県が施行する…》
特定災害復旧等道路工事については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の被災市町村が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合
の規定により同条第2項の被災市町村が負担する額は、 負担基本額 から、当該被災市町村が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「 被災市町村負担額 」という。)とする。
5項 法
第46条第2項
《2 被災市町村を包括する都道府県は、道路…》
管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要が
の都道府県は、同項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、同項の被災市町村に対して、 負担基本額 及び 被災市町村負担額 を通知しなければならない。負担基本額又は被災市町村負担額を変更した場合も、同様とする。
20条 (特定災害復旧等道路工事に係る権限の委任)
1項 法
第46条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により特…》
定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。
に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
2項 第17条第1項
《特定被災都道府県は、特定被災市町村から特…》
定集団移転促進事業復興計画に記載された集団移転促進事業をいう。以下この条において同じ。に係る集団移転促進事業計画集団移転促進法第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画をいう。以下この条において同じ。
、第4項及び第5項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
21条 (特定災害復旧等海岸工事に係る権限の代行)
1項 主務大臣( 海岸法 (1956年法律第101号)
第40条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、次のとおりとする。 1 港湾区域、港湾隣接地域、公告水域及び特定離島港湾区域に係る海岸保全区域に関する事項については、国土交通大臣 2 漁港区域に係る海岸保全区域に関する事項については、農林水産大臣
に規定する主務大臣をいう。以下この条及び
第24条
《海岸保全区域台帳 海岸管理者は、海岸保…》
全区域台帳を調製し、これを保管しなければならない。 2 海岸管理者は、海岸保全区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。 3 海岸保全区域台帳の記載事項その他その
において同じ。)は、 法
第48条第1項
《主務大臣海岸法第40条に規定する主務大臣…》
をいう。以下この条において同じ。は、海岸管理者である被災地方公共団体港務局であって、被災地方公共団体がその組織に加わっているものを含む。以下「海岸管理被災地方公共団体」という。の長又は被災地方公共団体
の規定により特定災害復旧等海岸工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2項 法
第48条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により特定災…》
害復旧等海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わってその権限を行うものとする。
の規定により主務大臣が同条第1項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって行う権限は、 海岸法施行令 (1956年政令第332号)
第1条の5第1項
《法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸…》
管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第2条第1項の規定により砂浜又は樹林の指定をすること。 2 法第2条の3第4項同条第7項において準用する場合を含む。の規定により海岸保全
各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。
1号 海岸法
第31条第1項
《海岸管理者は、他の工事又は他の行為により…》
必要を生じた当該海岸管理者の管理する海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担
の規定により海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用の全部又は一部を負担させること。
2号 海岸法
第32条第3項
《3 海岸管理者は、第1項の海岸保全施設に…》
関する工事が他の工事又は他の行為のため必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に
の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
3号 海岸法
第33条第1項
《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設に…》
関する工事によつて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
の規定により海岸保全施設に関する工事に要する費用の一部を負担させること。
4号 海岸法
第35条第1項
《第11条の規定に基づく占用料及び土石採取…》
料並びに第12条第10項、第30条、第31条第1項、第32条第3項及び第33条第1項の規定に基づく負担金以下この条及び次条においてこれらを「負担金等」と総称する。を納付しない者があるときは、海岸管理者
の規定により負担金等の納付を督促し、又は同条第3項の規定により負担金等及び延滞金を徴収すること。
3項 前項に規定する主務大臣の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域( 海岸法施行令
第1条の5第1項第28号
《法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸…》
管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第2条第1項の規定により砂浜又は樹林の指定をすること。 2 法第2条の3第4項同条第7項において準用する場合を含む。の規定により海岸保全
から第30号までに掲げる権限にあっては、主務大臣が 法
第48条第1項
《主務大臣海岸法第40条に規定する主務大臣…》
をいう。以下この条において同じ。は、海岸管理者である被災地方公共団体港務局であって、被災地方公共団体がその組織に加わっているものを含む。以下「海岸管理被災地方公共団体」という。の長又は被災地方公共団体
の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長の意見を聴いて定め、公示した区域を除く。)につき、第1項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、 海岸法施行令
第1条の5第1項第9号
《法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸…》
管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第2条第1項の規定により砂浜又は樹林の指定をすること。 2 法第2条の3第4項同条第7項において準用する場合を含む。の規定により海岸保全
から第11号まで、第19号、第20号、第23号、第26号、第27号( 海岸法
第22条第2項
《2 海岸管理者は、前項の規定による漁業権…》
の取消、変更又はその行使の停止によつて生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない。
並びに同条第3項において準用する 漁業法 (1949年法律第267号)
第177条第2項
《2 前項の規定により補償すべき損失は、同…》
項各号に規定する処分又は行為によつて通常生ずべき損失とする。
、第3項前段、第4項から第8項まで、第11項及び第12項の規定により損失を補償する部分に限る。
第25条第1項
《漁獲割当管理区分においては、当該漁獲割当…》
管理区分に係る年次漁獲割当量設定者でなければ、当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を目的として当該特定水産資源の採捕をしてはならない。
において同じ。)、第29号、第30号若しくは第35号又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4項 主務大臣は、 法
第48条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により特定災…》
害復旧等海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わってその権限を行うものとする。
の規定により同条第1項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって 海岸法施行令
第1条の5第1項第1号
《法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸…》
管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第2条第1項の規定により砂浜又は樹林の指定をすること。 2 法第2条の3第4項同条第7項において準用する場合を含む。の規定により海岸保全
、第3号から第8号まで、第12号、第14号から第16号まで、第22号、第24号、第25号、第31号、第32号、第34号又は第35号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該海岸管理被災地方公共団体の長又は当該組合の管理者若しくは長に通知しなければならない。
5項 法
第48条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により特定災…》
害復旧等海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わってその権限を行うものとする。
の規定により主務大臣が同条第1項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該海岸管理被災地方公共団体の長又は当該組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に当該海岸管理被災地方公共団体又は当該組合が 海岸法
第32条第1項
《海岸管理者の管理する海岸保全施設に関する…》
工事により必要を生じた他の工事又は当該海岸保全施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事に要する費用は、第7条第1項及び第8条第1項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに第10
の規定により負担すべき他の工事に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
22条
1項 前条の規定は、 法
第48条第2項
《2 被災市町村を包括する都道府県の知事は…》
、海岸管理者である当該被災市町村港務局であって、当該被災市町村がその組織に加わっているものを含む。以下「海岸管理被災市町村」という。の長又は当該被災市町村が加入している地方公共団体の組合海岸管理者であ
の都道府県の知事が同条第4項の規定により同条第2項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わってその権限を行う場合について準用する。この場合において、前条第5項中「当該海岸管理被災地方公共団体又は」とあるのは、「当該海岸管理被災市町村又は」と読み替えるものとする。
23条 (特定災害復旧等海岸工事に要する費用の負担)
1項 法
第48条第5項
《5 第1項の規定により主務大臣が施行する…》
特定災害復旧等海岸工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の海岸管理被災地方公共団体又は同項の組合は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該海岸管理被災地方公共団体の長又
の規定により同条第1項の海岸管理被災地方公共団体又は同項の組合が負担する額は、特定災害復旧等海岸工事に要する費用の額( 海岸法
第31条第1項
《海岸管理者は、他の工事又は他の行為により…》
必要を生じた当該海岸管理者の管理する海岸保全施設等に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担
、
第32条第3項
《3 海岸管理者は、第1項の海岸保全施設に…》
関する工事が他の工事又は他の行為のため必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に
又は
第33条第1項
《海岸管理者は、その管理する海岸保全施設に…》
関する工事によつて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「 負担基本額 」という。)から、当該海岸管理被災地方公共団体の長又は当該組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該 負担基本額 を基準として当該海岸管理被災地方公共団体又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
2項 法
第48条第6項
《6 第2項の規定により都道府県知事が施行…》
する特定災害復旧等海岸工事については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長が自ら当
の規定により国が負担し、又は同条第2項の都道府県に補助する額は、同項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が 負担基本額 を基準として当該海岸管理被災市町村又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。
3項 法
第48条第6項
《6 第2項の規定により都道府県知事が施行…》
する特定災害復旧等海岸工事については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長が自ら当
の規定により同条第2項の海岸管理被災市町村又は同項の組合が負担する額は、 負担基本額 から、当該海岸管理被災市町村の長又は当該組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該海岸管理被災市町村又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
24条 (特定災害復旧等海岸工事に係る権限の委任)
1項 法
第48条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定により特定災…》
害復旧等海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わってその権限を行うものとする。
に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち 海岸法
第4条第1項
《都道府県知事は、港湾法1950年法律第2…》
18号第2条第3項に規定する港湾区域以下「港湾区域」という。、同法第37条第1項に規定する港湾隣接地域以下「港湾隣接地域」という。若しくは同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域以下こ
に規定する漁港区域に係る同法第3条の規定により指定された海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
2項 第21条第1項
《主務大臣海岸法1956年法律第101号第…》
40条に規定する主務大臣をいう。以下この条及び第24条において同じ。は、法第48条第1項の規定により特定災害復旧等海岸工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなけ
、第3項及び第4項に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち前項に規定する事項に係るものを除く。)は、前項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
25条 (第1号法定受託事務)
1項 法
第48条第8項
《8 第2項及び第4項の規定により都道府県…》
が処理することとされている事務同項の規定により都道府県が処理することとされているものにあっては、政令で定めるものに限る。は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の政令で定める事務は、同条第4項の規定により同条第2項の都道府県の知事が同項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって行う
第22条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
127条第7号に係る部分に限る。の規定は、前条第8項同条第11項において準用する場合を含む。において準用する同法第55条第4項の規定による通知について準用する。
において準用する
第21条第2項
《2 事業計画には、農林水産省令・国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条及び第26条において同じ。 2 復興一体事業の概要 3
に規定する権限のうち 海岸法施行令
第1条の5第1項第1号
《法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸…》
管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第2条第1項の規定により砂浜又は樹林の指定をすること。 2 法第2条の3第4項同条第7項において準用する場合を含む。の規定により海岸保全
、第2号、第12号、第15号から第23号まで、第25号から第27号まで、第31号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)から第33号まで及び第35号並びにこの政令第22条において準用する
第21条第2項
《2 法第48条第3項の規定により主務大臣…》
が同条第1項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって行う権限は、海岸法施行令1956年政令第332号第1条の5第1項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。 1 海岸
各号に掲げるものに係る事務とする。
2項 第22条
《 前条の規定は、法第48条第2項の都道府…》
県の知事が同条第4項の規定により同条第2項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わってその権限を行う場合について準用する。 この場合において、前条第5項中「当該海岸管理被災地方公
において準用する
第21条第1項
《主務大臣海岸法1956年法律第101号第…》
40条に規定する主務大臣をいう。以下この条及び第24条において同じ。は、法第48条第1項の規定により特定災害復旧等海岸工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなけ
及び第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項に規定する事務にあっては、 海岸法施行令
第1条の5第1項第1号
《法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸…》
管理者に代わつて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第2条第1項の規定により砂浜又は樹林の指定をすること。 2 法第2条の3第4項同条第7項において準用する場合を含む。の規定により海岸保全
、第12号、第15号、第16号、第22号、第25号、第31号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)、第32号又は第35号に掲げる権限に係る事務を行ったときの通知に係るものに限る。)は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
26条 (特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の代行)
1項 主務大臣( 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第51条第1項
《地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の…》
指定及び管理についての主務大臣は、次のとおりとする。 1 砂防法第2条の規定により指定された土地これに準ずべき土地を含む。の存する地すべり地域又はぼた山に関しては、国土交通大臣 2 森林法第25条第1
に規定する主務大臣をいう。以下この条、次条及び
第29条
《都道府県知事の施行する地すべり防止工事に…》
要する費用の一部負担 国は、政令で定めるところにより、都道府県知事の施行する地すべり防止工事に要する費用の2分の1を負担する。 ただし、渓流において施行する地すべり防止工事及びこれと一体となつて直接
において同じ。)は、 法
第49条第1項
《主務大臣地すべり等防止法1958年法律第…》
30号第51条第1項に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。は、被災都道府県の知事から要請があり、かつ、当該被災都道府県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実
の規定により特定災害復旧等地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2項 法
第49条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により特定災害…》
復旧等地すべり防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災都道府県の知事に代わってその権限を行うものとする。
の規定により主務大臣が同条第1項の被災都道府県の知事に代わって行う権限は、 地すべり等防止法施行令 (1958年政令第112号)
第2条第1項
《法第10条第2項の規定により主務大臣が都…》
道府県知事に代つて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第11条第1項の承認をし、若しくは当該承認に地すべりを防止するため必要な条件を附し、又は同条第2項の協議をすること。 2 法第13条の
各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。
1号 地すべり等防止法
第30条
《受益都府県の分担金 都府県知事の施行す…》
る地すべり防止工事によつて他の都府県も著しく利益を受けるときは、当該都府県知事は、政令で定めるところにより、他の都府県の知事と協議して、他の都府県の利益を受ける限度において、当該都府県知事の統括する都
の規定により他の都府県に負担金の一部を分担させること。
2号 地すべり等防止法
第38条第1項
《第33条、第34条第1項、第35条第3項…》
及び第36条第1項の規定に基く負担金以下単に「負担金」という。を納付しない者があるときは、都道府県知事は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
の規定により負担金の納付を督促し、又は同条第3項の規定により負担金及び延滞金を徴収すること。
3項 前項に規定する主務大臣の権限は、第1項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、 地すべり等防止法施行令
第2条第1項第11号
《法第10条第2項の規定により主務大臣が都…》
道府県知事に代つて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第11条第1項の承認をし、若しくは当該承認に地すべりを防止するため必要な条件を附し、又は同条第2項の協議をすること。 2 法第13条の
から第13号まで又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4項 主務大臣は、 法
第49条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により特定災害…》
復旧等地すべり防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災都道府県の知事に代わってその権限を行うものとする。
の規定により同条第1項の被災都道府県の知事に代わって 地すべり等防止法施行令
第2条第1項第1号
《法第10条第2項の規定により主務大臣が都…》
道府県知事に代つて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第11条第1項の承認をし、若しくは当該承認に地すべりを防止するため必要な条件を附し、又は同条第2項の協議をすること。 2 法第13条の
、第2号、第6号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災都道府県の知事に通知しなければならない。
27条
1項 法
第49条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により特定災害…》
復旧等地すべり防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災都道府県の知事に代わってその権限を行うものとする。
の規定により主務大臣が同条第1項の被災都道府県の知事に代わって前条第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該特定災害復旧等地すべり防止工事に関し、 地すべり等防止法施行令
第3条
《都道府県の権限の代行 前条の規定により…》
主務大臣が都道府県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該地すべり防止工事に関し、次の各号に掲げる権限を都道府県に代つて行うものとする。 1 法第16条第2項において準用する法第6条第8項から第
各号に掲げる権限を当該被災都道府県に代わって行うものとする。
28条 (特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用の負担)
1項 法
第49条第3項
《3 第1項の規定により主務大臣が施行する…》
特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災都道府県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災都道府県の知事が自ら当該特定災害復旧等地すべ
の規定により同条第1項の被災都道府県が負担する金額は、特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用の額( 地すべり等防止法
第34条第1項
《都道府県知事は、他の工事又は他の行為によ…》
り自ら施行する必要を生じた地すべり防止工事の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
、
第35条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の地すべり防止…》
工事が他の工事又は他の行為のため必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担さ
又は
第36条第1項
《都道府県知事は、その施行する地すべり防止…》
工事によつて著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「 負担基本額 」という。)から、当該被災都道府県の知事が自ら当該特定災害復旧等地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該 負担基本額 を基準として当該被災都道府県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
29条 (特定災害復旧等地すべり防止工事に係る権限の委任)
1項 法
第49条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により特定災害…》
復旧等地すべり防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災都道府県の知事に代わってその権限を行うものとする。
に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
2項 第26条第1項
《第21条第3項の規定により認定事業計画に…》
おいて復興住宅等建設区が定められたときは、認定事業計画に記載された施行地区内の住宅又は公益的施設の用に供する宅地の所有者で当該宅地についての換地に住宅又は公益的施設を建設しようとするものは、特定被災市
及び第4項に規定する主務大臣の権限は、前項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
30条 (特定災害復旧下水道工事に係る権限の代行)
1項 法
第50条第1項
《被災市町村を包括する都道府県は、公共下水…》
道管理者下水道法1958年法律第79号第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。又は都市下水路管理者同法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。第5項において同じ。である当該被災
の都道府県は、同項の規定により特定災害復旧下水道工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2項 法
第50条第2項
《2 前項の都道府県は、同項の規定により特…》
定災害復旧下水道工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村に代わってその権限を行うものとする。
の規定により同条第1項の都道府県が同項の被災市町村に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
1号 下水道法(1958年法律第79号)第15条(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議し、及び工事を施行させること。
2号 下水道法第16条(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定により工事を行うことを承認すること。
3号 下水道法第17条(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議すること。
4号 下水道法第24条第1項の規定による許可を与え、及び同条第3項第2号の規定により他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議すること。
5号 下水道法第29条第1項の規定による許可を与えること。
6号 下水道法第32条第1項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは他人の土地を1時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
7号 下水道法第32条第8項から第10項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
8号 下水道法第33条第1項の規定により許可又は承認(この条の規定により 法
第50条第1項
《被災市町村を包括する都道府県は、公共下水…》
道管理者下水道法1958年法律第79号第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。又は都市下水路管理者同法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。第5項において同じ。である当該被災
の都道府県が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。
9号 下水道法第38条第1項若しくは第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により処分をし、若しくは必要な措置を命じ、又は同条第3項前段の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
10号 下水道法第38条第4項並びに同条第5項において準用する同法第32条第9項及び第10項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
11号 下水道法第41条の規定により国又は地方公共団体と協議すること。
3項 前項に規定する 法
第50条第1項
《被災市町村を包括する都道府県は、公共下水…》
道管理者下水道法1958年法律第79号第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。又は都市下水路管理者同法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。第5項において同じ。である当該被災
の都道府県の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第7号又は第10号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4項 法
第50条第1項
《被災市町村を包括する都道府県は、公共下水…》
道管理者下水道法1958年法律第79号第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。又は都市下水路管理者同法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。第5項において同じ。である当該被災
の都道府県は、同条第2項の規定により同条第1項の被災市町村に代わって第2項第2号、第4号、第5号、第8号、第9号又は第11号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災市町村に通知しなければならない。
31条 (特定災害復旧等河川工事に係る権限の代行)
1項 国土交通大臣は、 法
第51条第1項
《国土交通大臣は、被災地方公共団体の長から…》
要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務
の規定により特定災害復旧等河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2項 法
第51条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により特…》
定災害復旧等河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。
の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災地方公共団体の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
1号 河川法 (1964年法律第167号)
第6条第1項第3号
《この法律において「河川区域」とは、次の各…》
号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域(同法第6条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域をいう。以下同じ。)を指定すること。
2号 河川法
第6条第2項
《2 河川管理者は、その管理する河川管理施…》
設である堤防のうち、その敷地である土地の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防以下「高規格堤防」という。について
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により高規格堤防特別区域を指定すること。
3号 河川法
第6条第3項
《3 河川管理者は、第1項第2号の区域のう…》
ち、その管理する樹林帯堤外の土地にあるものを除く。の敷地である土地の区域以下単に「樹林帯区域」という。については、その区域を指定しなければならない。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により樹林帯区域を指定すること。
4号 河川法
第6条第4項
《4 河川管理者は、第1項第3号の区域、高…》
規格堤防特別区域又は樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
5号 河川法
第6条第5項
《5 河川管理者は、港湾法1950年法律第…》
218号に規定する港湾区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号に規定する漁港の区域につき第1項第3号の区域の指定又はその変更をしようとするときは、港湾管理者又は漁港管理者に協議
の規定により港湾管理者又は漁港管理者に協議すること。
6号 河川法
第6条第6項
《6 河川管理者は、森林法1951年法律第…》
249号第25条若しくは第25条の2の規定に基づき保安林として指定された森林、同法第30条若しくは第30条の2の規定に基づき保安林予定森林として告示された森林、同法第41条の規定に基づき保安施設地区と
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣又は都道府県知事に協議すること。
7号 河川法
第15条
《他の河川管理者に対する協議 河川管理者…》
は、前条第1項の河川管理施設の操作規則を定め、若しくは変更しようとする場合又は河川工事を施行し、若しくは第23条若しくは第24条から第29条までの規定による処分当該処分に係る第75条の規定による処分を
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事の施行又は同法第24条から
第27条
《 法第49条第2項の規定により主務大臣が…》
同条第1項の被災都道府県の知事に代わって前条第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該特定災害復旧等地すべり防止工事に関し、地すべり等防止法施行令第3条各号に掲げる権限を当該被災都道府県に代
まで(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分(当該処分に係る同法第75条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分を含む。)について他の河川管理者に協議すること。
8号 河川法
第17条第1項
《河川管理施設と河川管理施設以外の施設又は…》
工作物以下「他の工作物」という。とが相互に効用を兼ねる場合においては、河川管理者及び他の工作物の管理者は、協議して別に管理の方法を定め、当該河川管理施設及び他の工作物の工事、維持又は操作を行なうことが
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議し、及び同条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
9号 河川法
第18条
《工事原因者の工事の施行等 河川管理者は…》
、河川工事以外の工事以下「他の工事」という。又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持を施行させること。
10号 河川法
第19条
《附帯工事の施行 河川管理者は、河川工事…》
により必要を生じた他の工事又は河川工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該河川工事とあわせて施行することができる。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事を施行すること。
11号 河川法
第20条
《河川管理者以外の者の施行する工事等 河…》
川管理者以外の者は、第11条、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持を行うことを承認すること。
12号 河川法
第21条
《工事の施行に伴う損失の補償 土地収用法…》
1951年法律第219号第93条第1項の規定による場合を除き、河川工事の施行により、当該河川に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
13号 河川法
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
、
第25条
《土石等の採取の許可 河川区域内の土地に…》
おいて土石砂を含む。以下同じ。を採取しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川区域内の土地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採
又は
第26条第1項
《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》
改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し
(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
14号 河川法
第26条第4項
《4 第1項前段の規定は、樹林帯区域内の土…》
地における工作物の新築、改築及び除却については、適用しない。 ただし、当該工作物の新築又は改築が、隣接する河川管理施設樹林帯を除く。を保全するため特に必要であるとして河川管理者が指定した樹林帯区域次項
ただし書(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により特定樹林帯区域を指定し、及び同法第26条第5項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
15号 河川法
第27条第1項
《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》
若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
16号 河川法
第27条第5項
《5 河川管理者は、前項の区域については、…》
国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域を公示すること。
17号 河川法
第30条第1項
《第26条第1項の許可を受けてダムその他の…》
政令で定める工作物を新築し、又は改築する者は、当該工事について河川管理者の完成検査を受け、これに合格した後でなければ、当該工作物を使用してはならない。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第26条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可に係る工作物(以下「 許可工作物 」という。)の完成検査をし、及び同法第30条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 許可工作物 の完成前の使用の承認をすること。
18号 河川法
第31条第1項
《第26条第1項の許可を受けて工作物を設置…》
している者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を河川管理者に届け出なければならない。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 許可工作物 の廃止の届出を受理し、及び同法第31条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をとることを命ずること。
19号 河川法
第32条第4項
《4 国土交通大臣又は指定都市の長は、第2…》
3条、第24条若しくは第25条の許可又は第23条の2の登録をしたときは、速やかに、当該許可又は登録に係る事項を当該許可又は登録に係る河川の存する都道府県を統括する都道府県知事に通知しなければならない。
の規定により同法第24条若しくは
第25条
《第1号法定受託事務 法第48条第8項の…》
政令で定める事務は、同条第4項の規定により同条第2項の都道府県の知事が同項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって行う第22条において準用する第21条第2項に規定する権限のう
の規定による許可又は当該許可についての同法第75条の規定による処分に係る事項を通知すること。
20号 河川法
第34条第1項
《第23条、第24条若しくは第25条の許可…》
又は第23条の2の登録に基づく権利は、河川管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第24条又は
第25条
《第1号法定受託事務 法第48条第8項の…》
政令で定める事務は、同条第4項の規定により同条第2項の都道府県の知事が同項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって行う第22条において準用する第21条第2項に規定する権限のう
(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。
21号 河川法
第37条
《河川管理者の工作物に関する工事の施行 …》
河川管理者は、第26条第1項の許可を受けた者の委託があつた場合においては、同項の許可に係る工作物に関する工事を自ら行うことができる。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により 許可工作物 に関する工事を施行すること。
22号 河川法
第54条第1項
《河川管理者は、河岸又は河川管理施設樹林帯…》
を除く。第3項において同じ。を保全するため必要があると認めるときは、河川区域第58条の2第1項の規定により指定したものを除く。第3項において同じ。に隣接する一定の区域を河川保全区域として指定することが
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川保全区域を指定し、及び同法第54条第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
23号 河川法
第55条第1項
《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》
げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
24号 河川法
第56条第1項
《河川管理者は、河川工事を施行するため必要…》
があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川区域第58条の2第1項の規定により指定するものを除く。内の土地となるべき土地を河川予定地として指定することができる。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川予定地を指定し、及び同法第56条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
25号 河川法
第57条第1項
《河川予定地において、次の各号の1に掲げる…》
行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
26号 河川法
第57条第2項
《2 河川管理者は、前項の規定による制限に…》
より損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第57条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
27号 河川法
第58条の2第1項
《河川管理者は、河川管理施設が、地下に設け…》
られたもの、建物その他の工作物内に設けられたもの又は洪水時の流水を貯留する空間を確保するためのもので柱若しくは壁及びこれらによつて支えられる人工地盤から成る構造を有するものである場合において、当該河川
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川立体区域(同法第58条の2第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する河川立体区域をいう。次条第2項第25号において同じ。)を指定し、及び同法第58条の2第2項の規定により公示すること。
28号 河川法
第58条の3第1項
《河川管理者は、河川立体区域を指定する河川…》
管理施設を保全するため必要があると認めるときは、当該河川立体区域に接する一定の範囲の地下又は空間を河川保全立体区域として指定することができる。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川保全立体区域を指定し、及び同法第58条の3第4項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
29号 河川法
第58条の4第1項
《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)による許可を与えること。
30号 河川法
第58条の5第1項
《河川管理者は、河川工事を施行するため必要…》
があると認めるときは、河川工事の施行により新たに河川立体区域として指定すべき地下又は空間を河川予定立体区域として指定することができる。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川予定立体区域を指定し、及び同法第58条の5第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
31号 河川法
第58条の6第1項
《河川予定立体区域内において、次に掲げる行…》
為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
32号 河川法
第58条の6第2項
《2 河川管理者は、前項の規定による制限に…》
より損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第58条の6第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
33号 河川法
第63条第4項
《4 都府県知事は、前項の規定により当該利…》
益を受ける都府県に河川の管理に要する費用の一部を負担させようとするときは、あらかじめ、当該利益を受ける都府県を統轄する都府県知事に協議しなければならない。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により都府県知事又は市町村長に協議すること。
34号 河川法
第66条
《兼用工作物の費用 河川管理施設が他の工…》
作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者第59条及び第60条第2項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県で
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議すること。
35号 河川法
第67条
《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持に要する費用の全部又は一部を負担させること。
36号 河川法
第68条第2項
《2 河川管理者は、前項の河川工事が他の工…》
事又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させ
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
37号 河川法
第70条第1項
《河川管理者は、河川工事により著しく利益を…》
受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事に要する費用の一部を負担させること。
38号 河川法
第74条第1項
《この法律、この法律に基づく政令若しくは都…》
道府県の条例の規定又はこれらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水占用料等以下これらを「負担金等」という。をその納期限までに納付しない者がある場合においては、河川管理者当該負担金等が、国の収
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により負担金等の納付を督促し、又は同法第74条第3項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により滞納処分をすること。
39号 河川法
第75条第1項
《河川管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》
る者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は
又は第2項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により処分をすること。ただし、同法第75条第2項第5号(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、同法第75条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による処分をすることはできない。
40号 河川法
第75条第3項
《3 前2項の規定により必要な措置をとるこ…》
とを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、河川管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。 この
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
41号 河川法
第75条第4項
《4 河川管理者は、前項の規定により工作物…》
を除却し、又は除却させたときは、当該工作物を保管しなければならない。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を保管し、及び同法第75条第5項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
42号 河川法
第75条第6項
《6 河川管理者は、第4項の規定により保管…》
した工作物が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該工作物を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該工
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第75条第7項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を廃棄し、又は同法第75条第8項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
43号 河川法
第76条第1項
《河川管理者は、前条第2項第4号又は第5号…》
に該当することにより同項の規定による処分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。 ただし、水利使用に関し第23条若しくは第
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第76条第2項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
44号 河川法
第77条第1項
《河川管理者は、その職員のうちから河川監理…》
員を命じ、第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条、第31条第2項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項若しくは第58条の6第1項の規定若しくは第28条若しく
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川監理員に必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせること。
45号 河川法
第78条第1項
《国土交通大臣又は河川管理者は、この法律を…》
施行するため必要がある場合においては、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定により許可、登録若しくは承認を受けた者から河川管理上必要な報告を徴し、又はこの法律による権限を行う
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により報告を徴し、又はその職員に工事その他の行為に係る場所若しくは事務所若しくは事業所に立ち入り、これを検査させること。
46号 河川法
第89条第1項
《国土交通大臣若しくは都道府県知事又はその…》
命じた者若しくはその委任を受けた者は、一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域若しくは河川予定立体区域の指定のための調査又は河川工事、河川の維持その他河川の管理を行うた
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を1時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
47号 河川法
第89条第8項
《8 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1…》
項の規定による処分により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第89条第9項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
48号 河川法
第90条第1項
《河川管理者は、この法律又はこの法律に基づ…》
く政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録又は承認には、必要な条件を付することができる。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により許可又は承認(この条の規定により国土交通大臣が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。
49号 河川法
第91条第1項
《河川区域の変更又は廃止があつた場合におい…》
ては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの国有であるものに限る。以下「廃川敷地等」という。は、従前当該河川を管理していた者が1年をこ
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により廃川敷地等を管理すること。
50号 河川法
第92条
《廃川敷地等の交換 前条第1項の規定によ…》
り廃川敷地等を管理する者は、同項の期間内において、政令で定めるところにより、当該廃川敷地等と新たに河川区域となる土地とを交換することができる。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換をすること。
51号 河川法
第95条
《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》
事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により国と協議(当該協議が成立することをもって、同法第95条の規定により第11号、第13号、第15号、第17号、第20号、第23号、第25号、第29号又は第31号に規定する許可又は承認があったものとみなされるものに限る。)をすること。
3項 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第12号、第26号、第32号から第38号まで、第41号から第43号まで、第47号、第49号又は第50号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4項 国土交通大臣は、 法
第51条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により特…》
定災害復旧等河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。
の規定により同条第1項の被災地方公共団体の長に代わって第2項第9号、第11号、第13号、第15号、第17号から第20号まで、第23号、第25号、第29号、第31号、第34号、第39号、第40号、第48号、第50号又は第51号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災地方公共団体の長に通知しなければならない。
5項 法
第51条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により特…》
定災害復旧等河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。
の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災地方公共団体の長に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に当該被災地方公共団体が 河川法
第63条第3項
《3 都府県知事が行なう河川の管理により、…》
当該都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては、当該都府県は、その受益の限度において、当該都府県が負担した当該管理に要する費用の一部を、当該利益を受ける都府県に負担させることができる。
(同法第100条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第63条第3項に規定する都府県又は市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該被災地方公共団体に代わって当該都府県又は市町村に負担させることができる。
32条
1項 法
第51条第2項
《2 被災市町村を包括する都道府県の知事は…》
、当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認め
の都道府県の知事は、同項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2項 法
第51条第4項
《4 第2項の都道府県の知事は、同項の規定…》
により特定災害復旧等河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村の長に代わってその権限を行うものとする。
の規定により同条第2項の都道府県の知事が同項の被災市町村の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
1号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第6条第1項第3号の規定により河川区域を指定すること。
2号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第6条第2項の規定により高規格堤防特別区域を指定すること。
3号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第6条第3項の規定により樹林帯区域を指定すること。
4号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第6条第4項の規定により公示すること。
5号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第6条第6項の規定により農林水産大臣又は都道府県知事に協議すること。
6号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第15条の規定により河川工事の施行又は同法第100条第1項において準用する同法第24条から
第27条
《 法第49条第2項の規定により主務大臣が…》
同条第1項の被災都道府県の知事に代わって前条第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該特定災害復旧等地すべり防止工事に関し、地すべり等防止法施行令第3条各号に掲げる権限を当該被災都道府県に代
までの規定による処分(当該処分に係る同項において準用する同法第75条の規定による処分を含む。)について他の河川管理者に協議すること。
7号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第17条第1項の規定により他の工作物の管理者と協議し、及び同法第100条第1項において準用する同法第17条第2項の規定により公示すること。
8号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第18条の規定により河川工事又は河川の維持を施行させること。
9号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第19条の規定により他の工事を施行すること。
10号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第20条の規定により河川工事又は河川の維持を行うことを承認すること。
11号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第21条の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
12号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第24条、
第25条
《第1号法定受託事務 法第48条第8項の…》
政令で定める事務は、同条第4項の規定により同条第2項の都道府県の知事が同項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって行う第22条において準用する第21条第2項に規定する権限のう
又は
第26条第1項
《主務大臣地すべり等防止法1958年法律第…》
30号第51条第1項に規定する主務大臣をいう。以下この条、次条及び第29条において同じ。は、法第49条第1項の規定により特定災害復旧等地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及
の規定による許可を与えること。
13号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第26条第4項ただし書の規定により特定樹林帯区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第26条第5項の規定により公示すること。
14号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第27条第1項の規定による許可を与えること。
15号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第27条第5項の規定により河川区域を公示すること。
16号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第30条第1項の規定により 許可工作物 の完成検査をし、及び同法第100条第1項において準用する同法第30条第2項の規定により許可工作物の完成前の使用の承認をすること。
17号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第31条第1項の規定により 許可工作物 の廃止の届出を受理し、及び同法第100条第1項において準用する同法第31条第2項の規定により必要な措置をとることを命ずること。
18号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第34条第1項の規定により同法第100条第1項において準用する同法第24条又は
第25条
《第1号法定受託事務 法第48条第8項の…》
政令で定める事務は、同条第4項の規定により同条第2項の都道府県の知事が同項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わって行う第22条において準用する第21条第2項に規定する権限のう
の規定による許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。
19号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第37条の規定により 許可工作物 に関する工事を施行すること。
20号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第54条第1項の規定により河川保全区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第54条第4項の規定により公示すること。
21号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第55条第1項の規定による許可を与えること。
22号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第56条第1項の規定により河川予定地を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第56条第3項の規定により公示すること。
23号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第57条第1項の規定による許可を与えること。
24号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第57条第2項並びに同法第100条第1項において準用する同法第57条第3項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
25号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第58条の2第1項の規定により河川立体区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第58条の2第2項の規定により公示すること。
26号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第58条の3第1項の規定により河川保全立体区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第58条の3第4項の規定により公示すること。
27号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第58条の4第1項の規定による許可を与えること。
28号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第58条の5第1項の規定により河川予定立体区域を指定し、及び同法第100条第1項において準用する同法第58条の5第3項の規定により公示すること。
29号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第58条の6第1項の規定による許可を与えること。
30号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第58条の6第2項並びに同法第100条第1項において準用する同法第58条の6第3項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
31号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第63条第4項の規定により市町村長に協議すること。
32号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第66条の規定により他の工作物の管理者と協議すること。
33号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第67条の規定により河川工事又は河川の維持に要する費用の全部又は一部を負担させること。
34号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第68条第2項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
35号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第70条第1項の規定により河川工事に要する費用の一部を負担させること。
36号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第74条第1項の規定により負担金等の納付を督促し、又は同法第100条第1項において準用する同法第74条第3項の規定により滞納処分をすること。
37号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第75条第1項又は第2項の規定により処分をすること。ただし、同法第100条第1項において準用する同法第75条第2項第5号に該当する場合においては、同法第100条第1項において準用する同法第75条第2項の規定による処分をすることはできない。
38号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第75条第3項の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
39号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第75条第4項の規定により工作物を保管し、及び同法第100条第1項において準用する同法第75条第5項の規定により公示すること。
40号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第75条第6項の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第100条第1項において準用する同法第75条第7項の規定により工作物を廃棄し、又は同法第100条第1項において準用する同法第75条第8項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
41号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第76条第1項並びに同法第100条第1項において準用する同法第76条第2項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
42号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第77条の規定により河川監理員に必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせること。
43号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第78条第1項の規定により報告を徴し、又はその職員に工事その他の行為に係る場所若しくは事務所若しくは事業所に立ち入り、これを検査させること。
44号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第89条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を1時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
45号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第89条第8項並びに同法第100条第1項において準用する同法第89条第9項において準用する同法第22条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
46号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第90条第1項の規定により許可又は承認(この条の規定により 法
第51条第2項
《2 被災市町村を包括する都道府県の知事は…》
、当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認め
の都道府県の知事が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。
47号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第91条第1項の規定により廃川敷地等を管理すること。
48号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第92条の規定により廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換をすること。
49号 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第95条の規定により国と協議(当該協議が成立することをもって、同条の規定により第10号、第12号、第14号、第16号、第18号、第21号、第23号、第27号又は第29号に規定する許可又は承認があったものとみなされるものに限る。)をすること。
3項 前項に規定する 法
第51条第2項
《2 被災市町村を包括する都道府県の知事は…》
、当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認め
の都道府県の知事の権限は、第1項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第11号、第24号、第30号から第36号まで、第39号から第41号まで、第45号、第47号又は第48号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4項 法
第51条第2項
《2 被災市町村を包括する都道府県の知事は…》
、当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認め
の都道府県の知事は、同条第4項の規定により同条第2項の被災市町村の長に代わって第2項第8号、第10号、第12号、第14号、第16号から第18号まで、第21号、第23号、第27号、第29号、第32号、第37号、第38号、第46号、第48号又は第49号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災市町村の長に通知しなければならない。
5項 法
第51条第4項
《4 第2項の都道府県の知事は、同項の規定…》
により特定災害復旧等河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村の長に代わってその権限を行うものとする。
の規定により同条第2項の都道府県の知事が同項の被災市町村の長に代わって第2項に規定する権限を行う場合においては、当該都道府県は、当該被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に当該被災市町村が 河川法
第100条第1項
《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》
が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条
において準用する同法第63条第3項の規定により同項に規定する市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該被災市町村に代わって当該市町村に負担させることができる。
33条 (特定災害復旧等河川工事に要する費用の負担)
1項 法
第51条第5項
《5 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》
する特定災害復旧等河川工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等河川
の規定により同条第1項の被災地方公共団体が負担する額は、特定災害復旧等河川工事に要する費用の額( 河川法
第67条
《原因者負担金 河川管理者は、他の工事又…》
は他の行為により必要を生じた河川工事又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。
、
第68条第2項
《2 河川管理者は、前項の河川工事が他の工…》
事又は他の行為のために必要を生じたものである場合においては、その必要を生じた限度において、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその原因となつた他の工事又は他の行為につき費用を負担する者に負担させ
又は
第70条第1項
《河川管理者は、河川工事により著しく利益を…》
受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該河川工事に要する費用の一部を負担させることができる。
(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「 負担基本額 」という。)から、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
2項 法
第51条第6項
《6 第2項の規定により都道府県知事が施行…》
する特定災害復旧等河川工事については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することと
の規定により国が負担し、又は同条第2項の都道府県に補助する額は、同項の被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が 負担基本額 を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額とする。
3項 法
第51条第6項
《6 第2項の規定により都道府県知事が施行…》
する特定災害復旧等河川工事については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。 この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することと
の規定により同条第2項の被災市町村が負担する額は、 負担基本額 から、当該被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
34条 (特定災害復旧等河川工事に係る権限の委任)
1項 法
第51条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定により特…》
定災害復旧等河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。
に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
2項 第31条第1項
《第10条第6項の規定により公表された復興…》
計画に記載された復興整備事業同条第2項第4号ル、ヲ又はカに掲げる事業にあっては、実施主体が国、都道府県又は市町村であるものに限る。以下この条、次条及び第35条において単に「復興整備事業」という。の実施
及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
35条 (特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行)
1項 国土交通大臣は、 法
第52条第1項
《国土交通大臣は、被災都道府県の知事から要…》
請があり、かつ、当該被災都道府県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行
の規定により特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2項 法
第52条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により特定…》
災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災都道府県の知事に代わってその権限を行うものとする。
の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災都道府県の知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
1号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号。以下「 急傾斜地法 」という。)
第7条第1項
《急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各…》
号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為及び政令で定めるそ
の規定により許可をし、同条第2項の規定により当該許可に必要な条件を付し、又は同条第4項の規定により国若しくは地方公共団体と協議をすること。
2号 急傾斜地法
第8条
《監督処分 都道府県知事は、次の各号の1…》
に該当する者に対して、前条第1項の許可を取り消し、若しくは同項の許可に附した条件を変更し、又は制限行為の中止その他制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置をとることを命ずることができる。
の規定により許可を取り消し、若しくは許可に付した条件を変更し、若しくは必要な措置をとることを命じ、又はその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
3号 急傾斜地法
第9条第3項
《3 都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域…》
内における急傾斜地の崩壊による災害を防止するために必要があると認める場合においては、当該急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者、管理者又は占有者、その土地内において制限行為を行つた者、当該急傾斜地の崩壊
の規定により必要な措置をとることを勧告すること。
4号 急傾斜地法
第10条第1項
《都道府県知事は、急傾斜地崩壊危険区域内の…》
土地において制限行為当該急傾斜地崩壊危険区域の指定前に行なわれた行為又はその指定の際すでに着手している行為であつて、その行為が当該指定後に行なわれたとしたならば制限行為に該当する行為となるべきものを含
又は第2項の規定により急傾斜地崩壊防止工事の施行を命ずること。
5号 急傾斜地法
第11条第1項
《都道府県知事又はその命じた者若しくは委任…》
した者は、第7条第1項、第8条第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定による権限を行なうために必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地における急傾斜地崩壊防止工事若しくは制限
の規定により土地に立ち入り、急傾斜地崩壊防止工事若しくは制限行為の状況を検査し、又はその命じた者若しくは委任した者にこれらの行為をさせること。
6号 急傾斜地法
第13条第1項
《国又は地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊…》
防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出を受理し、又は同条第2項の規定による通知を受理すること。
7号 急傾斜地法
第17条第1項
《都道府県知事又はその命じた者若しくは委任…》
した者は、都道府県営工事のためにやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として1時使用することができる。
の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を1時使用し、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれらの行為をさせること。
8号 急傾斜地法
第26条
《報告の徴取 都道府県知事は、急傾斜地崩…》
壊危険区域内の土地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該土地において急傾斜地崩壊防止工事若しくは制限行為を行ない、若しくは行なつた者に対し、この法律の施行に関して必要な報告を求めることができる。
の規定により報告を求めること。
3項 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。
4項 国土交通大臣は、 法
第52条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により特定…》
災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災都道府県の知事に代わってその権限を行うものとする。
の規定により同条第1項の被災都道府県の知事に代わって第2項第1号から第4号まで又は第6号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該被災都道府県の知事に通知しなければならない。
36条
1項 法
第52条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により特定…》
災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災都道府県の知事に代わってその権限を行うものとする。
の規定により国土交通大臣が同条第1項の被災都道府県の知事に代わって前条第2項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に関し、次に掲げる権限を当該被災都道府県に代わって行うものとする。
1号 急傾斜地法
第12条第3項
《3 都道府県は、漁港及び漁場の整備等に関…》
する法律1950年法律第137号第2条に規定する漁港の区域水域を除く。内、港湾法1950年法律第218号第37条第1項に規定する港湾隣接地域内又は海岸法1956年法律第101号第3条第1項に規定する海
の規定により漁港管理者、港湾管理者又は海岸管理者に協議すること。
2号 急傾斜地法
第16条第1項
《都道府県は、都道府県営工事により必要を生…》
じた急傾斜地崩壊防止工事以外の工事以下「他の工事」という。又は都道府県営工事を施行するために必要を生じた他の工事を当該都道府県営工事とあわせて施行することができる。
の規定により他の工事を施行すること。
3号 急傾斜地法
第17条第2項
《2 第5条第2項から第10項までの規定は…》
、前項の場合について準用する。
において準用する急傾斜地法第5条第8項から第10項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
4号 急傾斜地法
第18条
《急傾斜地崩壊防止工事に伴う損失の補償 …》
土地収用法第93条第1項の規定による場合を除き、都道府県営工事を施行したことにより、当該都道府県営工事を施行した土地に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築
の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
5号 急傾斜地法
第23条第1項
《都道府県は、都道府県営工事により著しく利…》
益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該都道府県営工事に要する費用の一部を負担させることができる。
の規定により工事に要する費用の一部を負担させること。
2項 前項に規定する国の権限は、前条第1項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第3号から第5号までに掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
37条 (特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)
1項 法
第52条第4項
《4 第1項の規定により国土交通大臣が施行…》
する特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用は、国の負担とする。 この場合において、同項の被災都道府県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を
の規定により同条第1項の被災都道府県が負担する金額は、特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の額( 急傾斜地法
第23条第1項
《都道府県は、都道府県営工事により著しく利…》
益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、その者に、当該都道府県営工事に要する費用の一部を負担させることができる。
の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「 負担基本額 」という。)から、当該被災都道府県が自ら当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が当該 負担基本額 を基準として当該被災都道府県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
38条 (特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の委任)
1項 第35条第1項
《国土交通大臣は、法第52条第1項の規定に…》
より特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
3章 雑則
39条 (職員の派遣の要請手続)
1項 都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員(以下「 都道府県知事等 」という。)又は市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下「 市町村長等 」という。)は、 法
第53条第1項
《都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは…》
委員以下「都道府県知事等」という。は、復興計画の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関の長又は関係地方行政機関の長に対し、当該関係行政機関又は当該関係地方行政機関の職員の
又は第2項の規定により関係行政機関又は関係地方行政機関の職員の派遣を要請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書をもってこれをしなければならない。
1号 派遣を要請する理由
2号 派遣を要請する職員の職種別人員数
3号 派遣を必要とする期間
4号 派遣される職員の給与その他の勤務条件
5号 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項
40条 (職員の派遣のあっせんの要求手続)
1項 都道府県知事等 又は 市町村長等 は、 法
第54条第1項
《都道府県知事等又は市町村長等は、復興計画…》
の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、関係行政機関又は関係地方行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めることができる。
又は第2項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事に対し職員の派遣についてあっせんを求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書をもってこれをしなければならない。
1号 派遣のあっせんを求める理由
2号 派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数
3号 派遣を必要とする期間
4号 派遣される職員の給与その他の勤務条件
5号 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣のあっせんについて必要な事項
41条 (派遣職員の身分等)
1項 法
第55条
《職員の派遣の配慮 関係行政機関の長及び…》
関係地方行政機関の長並びに都道府県知事等及び市町村長等は、前2条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものと
の規定により関係行政機関から派遣される職員(以下「 派遣職員 」という。)は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとする。
2項 派遣職員 は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の定数の外に置くものとする。
3項 派遣職員 の任用については、 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第17条の2第1項
《人事委員会を置く地方公共団体においては、…》
職員の採用は、競争試験によるものとする。 ただし、人事委員会規則競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体においては、公平委員会規則。以下この節において同じ。で定める場合には、選考競争試験以外の能力
及び第2項並びに
第18条
《試験機関 採用のための競争試験以下「採…》
用試験」という。又は選考は、人事委員会等が行うものとする。 ただし、人事委員会等は、他の地方公共団体の機関との協定によりこれと共同して、又は国若しくは他の地方公共団体の機関との協定によりこれらの機関に
から
第22条
《条件付採用 職員の採用は、全て条件付の…》
ものとし、当該職員がその職において6月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。 この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則人事委員会を置かない地方
の三までの規定は、適用しない。
4項 派遣を受けた都道府県又は市町村の 都道府県知事等 又は 市町村長等 は、 地方公務員法
第28条第1項
《職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに…》
該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれ
又は第2項の規定にかかわらず、 派遣職員 をその意に反して降任し、休職し、又は免職することができない。
5項 派遣を受けた都道府県又は市町村の 都道府県知事等 又は 市町村長等 は、 地方公務員法
第29条第1項
《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》
は、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 1 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団
の規定にかかわらず、 派遣職員 に対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができない。
6項 派遣職員 に対する 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第78条第1号
《本人の意に反する降任及び免職の場合 第7…》
8条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、
及び
第82条第1項第2号
《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》
は、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及
並びに 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第42条第1号
《身分保障 第42条 隊員は、懲戒処分によ…》
る場合、第44条の2第1項又は第44条の5第3項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。 1 人事評価又は勤務の状況を
及び
第46条第1項第1号
《隊員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》
は、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合 3 その他こ
の規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての職務を国の職員としての職務とみなす。
7項 派遣職員 に対する 国家公務員法
第82条第1項第1号
《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》
は、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及
の規定の適用については、同号中「この法律若しくは 国家公務員倫理法 又はこれらの法律に基づく命令( 国家公務員倫理法
第5条第3項
《3 各省各庁の長内閣総理大臣、各省大臣、…》
会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官及び警察庁長官並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定める
の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)」とあるのは「この法律若しくは 国家公務員倫理法 若しくはこれらの法律に基づく命令( 国家公務員倫理法
第5条第3項
《3 各省各庁の長内閣総理大臣、各省大臣、…》
会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官及び警察庁長官並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定める
の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)又は 地方公務員法 (1950年法律第261号)若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、 大規模災害からの復興に関する法律 (2013年法律第55号)
第55条
《職員の派遣の配慮 関係行政機関の長及び…》
関係地方行政機関の長並びに都道府県知事等及び市町村長等は、前2条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものと
の規定による派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とし、派遣職員に対する 自衛隊法
第46条第1項第3号
《隊員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》
は、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合 3 その他こ
の規定の適用については、同号中「この法律若しくは 自衛隊員倫理法 (1999年法律第130号)又はこれらの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは 自衛隊員倫理法 (1999年法律第130号)若しくはこれらの法律に基づく命令又は 地方公務員法 (1950年法律第261号)若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、 大規模災害からの復興に関する法律 (2013年法律第55号)
第55条
《職員の派遣の配慮 関係行政機関の長及び…》
関係地方行政機関の長並びに都道府県知事等及び市町村長等は、前2条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものと
の規定による派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とする。
8項 派遣職員 は、派遣の期間が終了したとき、又は派遣をした関係行政機関若しくは関係地方行政機関の職員の身分を失ったときは、同時に派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を失うものとする。
42条 (派遣職員の給与等)
1項 派遣職員 は、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第12条第1項
《通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 …》
1 通勤のため交通機関又は有料の道路以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。を利用してその運賃又は料金以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。を負担することを常例とする職員交通
の通勤手当、同法第12条の2第1項及び第3項の単身赴任手当、同法第12条の3第1項の在宅勤務等手当、同法第13条第1項の特殊勤務手当、同法第16条第1項の超過勤務手当、同法第17条の休日給、同法第18条の夜勤手当、同法第19条の2第1項及び第2項の宿日直手当、同法第19条の3第1項の管理職員特別勤務手当並びに 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)
第3条第1項
《職員が出張し、又は赴任した場合には、当該…》
職員に対し、旅費を支給する。
の旅費又は国の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
2項 派遣職員 は、 地方自治法
第204条第1項
《普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長…》
及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員教育委員会にあつては、教育長、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員
の給料、同条第2項の扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当、 地方公務員法
第43条第1項
《職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職…》
、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうための相互救済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。
の共済制度による給付並びに同法第45条第1項の公務災害補償又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
3項 派遣職員 に対する次に掲げる規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての勤務を国の職員としての勤務とみなす。
1号 一般職の職員の給与に関する法律
第8条第6項
《6 職員指定職俸給表の適用を受ける職員を…》
除く。の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。 この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当
から第8項まで( 防衛省の職員の給与等に関する法律 (1952年法律第266号)
第5条第2項
《2 一般職給与法第8条第6項から第11項…》
までの規定は、職員の昇給について準用する。 この場合において、同条第6項中「職員指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。」とあるのは「職員」と、同項から同条第8項まで及び第11項中「人事院規則」とあるの
において準用する場合を含む。)、
第15条
《防衛出動手当 自衛隊法第76条第1項の…》
規定による出動以下「防衛出動」という。を命ぜられた職員政令で定めるものを除く。には、この条の定めるところにより、防衛出動手当を支給する。 2 防衛出動手当の種類は、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務
及び第19条の7第1項
2号 人事院規則9―七(俸給等の支給)第7条
3号 防衛省の職員の給与等に関する法律
第11条第2項
《2 前項の場合において、職員が勤務しない…》
ときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合の外、政令で定めるところにより、俸給を減額して支給する。
、
第16条第2項
《2 前項各号に定める手当は、同項の自衛官…》
が同項各号に掲げる職員として勤務しないときは、政令で定めるところにより特にこれらの職員として勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。
、
第17条第1項
《自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り…》
組んでいる自衛官には、その者が乗り組む自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶が航海を行う日について、政令で定めるところにより、航海手当を支給する。
、
第18条第3項
《3 第1項の営外手当は、陸曹等が勤務しな…》
いときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。
及び
第18条の2第1項
《職員常勤の防衛大臣政策参与、自衛官候補生…》
、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第19条の4第2項において人事院規則で定めることとされている事項
4号 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 (1952年政令第368号)
第8条の3第4項
《4 職員が月の1日から末日までの期間の全…》
日数にわたつて勤務しなかつた場合には、俸給の特別調整額は、支給しない。 ただし、その勤務しなかつたことが次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、この限りでない。 1 公務上負傷し、若しくは疾病
5号 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 (1949年法律第200号)
第1条
《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》
年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず
及び
第5条
《防衛省の職員への準用 第1条、第2条第…》
3項第2号を除く。及び第3条の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるほか、次の表の
6号 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第2条第1項
《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》
に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法
、
第6条の4第1項
《退職した者に対する退職手当の調整額は、そ…》
の者の基礎在職期間第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月国家公務員法第79条の規定による休職公務上の傷病による休職、
及び
第7条第4項
《4 前3項の規定による在職期間のうちに休…》
職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第7条第1項ただし書に規定する事由
7号 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
4項 派遣職員 に対する次に掲げる規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の公務を国の公務とみなす。
1号 国家公務員災害補償法 (1951年法律第191号)
第10条
《療養補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。
、
第12条
《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の1
、
第12条の2第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、
、
第13条第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障
及び第8項、
第15条
《遺族補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》
により死亡した場合においては、国は、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償1時金を支給する。
、
第18条
《葬祭補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》
により死亡した場合においては、国は、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して人事院規則で定める金額を支給する。
並びに
第22条第1項
《人事院及び実施機関は、被災職員及びその遺…》
族の福祉に関して必要な福祉事業として次の事業をするように努めなければならない。 1 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、りはビりてーしョんに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進する
及び第2項
2号 防衛省の職員の給与等に関する法律
第27条第1項
《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》
、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に
において準用する前号に掲げる規定
3号 国家公務員退職手当法
第5条第1項第4号
《次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、…》
退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者同法第81条の7第1項の期限
4号 防衛省の職員の給与等に関する法律
第28条第3項
《3 任用期間の定めのある隊員がその任用期…》
間が経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその者の勤続期間1月につき、第1項第1号及び第2号に掲げる者にあつては4日
5号 国家公務員共済組合法
第83条第1項
《公務により病気にかかり、又は負傷した者で…》
、その病気又は負傷に係る傷病以下「公務傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1年6月を経過した日その期間
、第2項及び第4項、
第85条第2項
《2 公務障害年金その権利を取得した当時か…》
ら引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。の受給権者であつて、後発公務傷病公務傷病であつて当該公務障害年金の給付事由となつた障害に係る公務傷病の初診日
並びに
第89条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
5項 派遣職員 の 国家公務員災害補償法
第4条第1項
《この法律で「平均給与額」とは、負傷若しく…》
は死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日第4項において単に「事故発生日」という。の属する月の前月の末日から起算して過去3月間その期間内に採用された職員については、その採用
( 防衛省の職員の給与等に関する法律
第27条第1項
《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》
、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に
において準用する場合を含む。)の給与及び 国家公務員共済組合法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
の報酬については、派遣を受けた都道府県又は市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものを、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものとみなす。
6項 派遣職員 の 地方自治法
第204条第2項
《普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対…》
し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当これに準ずる手当を含む。、へき地手当これに準ずる手当を含む。、時間外勤務手当、宿日直
のへき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び農林漁業普及指導手当又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるこれらに相当するものの支給額の算定の基礎となる給与については、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給する俸給(俸給の調整額を含む。)、扶養手当及び地域手当を、派遣を受けた都道府県若しくは市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給すべき給料、扶養手当及び地域手当又はこれらに相当するものとみなす。
7項 派遣職員 に対する 一般職の職員の給与に関する法律
第11条の3
《地域手当 地域手当は、当該地域における…》
民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在
から
第11条
《扶養手当 扶養手当は、扶養親族のある職…》
員に対して支給する。 ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。に係る扶養手当は、行政職俸給表一の適用を受ける職員でその職務の級が
の七までの地域手当、同法第13条の2第1項の特地勤務手当、同法第14条第1項及び第2項の特地勤務手当に準ずる手当並びに 国家公務員の寒冷地手当に関する法律
第1条
《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》
年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず
の寒冷地手当又はこれらに相当するものの支給については、国の職員としての勤務に係る地域の支給地域の区分又は官署の級別区分に応じ、これを行うものとする。
8項 国が 派遣職員 に対して支給した 一般職の職員の給与に関する法律
第5条第1項
《俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に…》
関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本
の俸給、同法第10条の2第1項の俸給の特別調整額、同法第10条の3第1項の本府省業務調整手当、同法第10条の4第1項及び第2項の初任給調整手当、同法第10条の5第1項の専門スタッフ職調整手当、同法第11条第1項の扶養手当、同法第11条の3から
第11条
《特定災害復旧等漁港工事に係る権限の代行 …》
農林水産大臣は、法第43条第1項の規定により特定災害復旧等漁港工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。 工事の全部又は一部を完了し、又は廃止し
の七までの地域手当、同法第11条の8第1項及び第3項の広域異動手当、同法第11条の9第1項の研究員調整手当、同法第11条の10第1項の住居手当、同法第13条の2第1項の特地勤務手当、同法第14条第1項及び第2項の特地勤務手当に準ずる手当、同法第19条の4第1項の期末手当並びに同法第19条の7第1項の勤勉手当の支給額、 国家公務員の寒冷地手当に関する法律
第1条
《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》
年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず
の寒冷地手当の支給額並びに 国家公務員災害補償法
第9条
《補償の種類 補償の種類は、次に掲げるも…》
のとする。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 い 障害補償年金 ろ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 い 遺族補償年金 ろ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
各号に規定する公務災害補償に要する費用又はこれらに相当するもの並びに国が負担した 国家公務員共済組合法
第99条第2項第1号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。 1 短期給付に要する費用 掛金100分の五十、国の負担金100分の50 2 介護納付金の納付に要する費用 掛金100
から第3号までに規定する負担金及び 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第82条第1項
《被保険者及び被保険者を使用する事業主は、…》
それぞれ保険料の半額を負担する。
の保険料のうち派遣職員に係る額については、派遣を受けた都道府県又は市町村がこれを負担するものとする。
43条 (災害派遣手当)
1項 法
第56条第1項
《都道府県又は市町村は、前条又は他の法律の…》
規定により復興計画の作成等のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。
の災害派遣手当は、復興計画の作成等のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限り、内閣総理大臣が定める基準に従い、当該都道府県又は市町村の条例で定める額を支給するものとする。