1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年8月20日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日から2013年10月31日までの間における
第42条第4項第3号
《4 派遣職員に対する次に掲げる規定の適用…》
については、派遣を受けた都道府県又は市町村の公務を国の公務とみなす。 1 国家公務員災害補償法1951年法律第191号第10条、第12条、第12条の2第1項、第13条第1項及び第8項、第15条、第18
の規定の適用については、同号中「
第5条第1項第4号
《法第34条第4項の規定により土地収用法1…》
951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 裁決申請者の氏名及
」とあるのは、「
第5条第1項
《法第34条第4項の規定により土地収用法1…》
951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 裁決申請者の氏名及
」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
1項 この政令は、 海岸法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月10日)から施行する。
1項 この政令は、 海岸法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2014年12月10日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年7月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この政令は、 地方公務員法 及び 地方独立行政法人法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年9月30日)から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《特定公共施設 大規模災害からの復興に関…》
する法律以下「法」という。第2条第6号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
中 土地改良法施行令 第1条の9
《関係権利者全員の同意を要する土地 法第…》
5条第7項法第48条第9項、第85条第5項、第85条の2第5項、第85条の3第4項及び第10項、第87条の2第10項、第87条の3第7項第96条の4第1項において準用する場合を含む。、第88条第6項並
から
第3条
《土地改良事業の遂行のための基礎的な要件 …》
法第8条第4項第3号法第30条第5項、第48条第9項、第72条第5項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 当該土地改良区
までの改正規定、同令第3条の2の改正規定(「 法 第95条第3項及び法」を「第95条第3項及び」に改める部分に限る。)、
第48条
《海岸法の特例 主務大臣海岸法第40条に…》
規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。は、海岸管理者である被災地方公共団体港務局であって、被災地方公共団体がその組織に加わっているものを含む。以下「海岸管理被災地方公共団体」という。の長又は
の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第48条の4の2の改正規定(「
第3条
《地籍調査に要する経費 法第20条第8項…》
の規定により特定被災都道府県及び特定被災市町村が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易その他の事情を考慮して国土交通大臣が定める基準によって算定し
の二」を「
第4条
《届出対象区域内において届出を要する行為等…》
法第28条第4項本文の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 建築物その他の工作物の移転 2 建築物その他の工作物の用途の変更 2 法第28条第4項第1号の政令で定める行為は、次に掲げる行
」に改める部分を除く。)、同令第48条の五、第48条の六及び第48条の9から第50条までの改正規定、同令第50条の2の11の次に1条を加える改正規定、同令第52条、第52条の2第4項及び第53条第2項の改正規定、同令第53条の13を同令第53条の15とし、同令第53条の12の2を同令第53条の14とし、同令第53条の12の次に1条を加える改正規定、同令第72条第1項第1号、第72条の二、第72条の三、第72条の六、第73条及び第78条第1項第1号から第4号までの改正規定並びに同令附則第2条及び
第3条
《地籍調査に要する経費 法第20条第8項…》
の規定により特定被災都道府県及び特定被災市町村が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易その他の事情を考慮して国土交通大臣が定める基準によって算定し
の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法施行日(2020年12月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。