制定文
内閣は、 国民年金法 等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(2012年法律第99号)の一部の施行に伴い、 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律 (2005年法律第9号)第2項及び 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)
第9条第1項
《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》
はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規
の規定に基づき、この政令を制定する。
2条 (児童扶養手当法施行令の特例)
1項 2014年4月から2015年3月までの月分の児童扶養手当について、 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律 第1項の規定の適用がある場合においては、 児童扶養手当法施行令 (1961年政令第405号)
第2条の4第2項
《2 法第9条第1項の規定による手当の支給…》
の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。 1 法第9条第1項に規定する所得以下この項から第4項までにおいて「前年所得」という。が次のイ又はロに掲げる場
中「0・〇一八〇五二〇」とあるのは、「0・〇一八一〇九八」とする。