制定文 内閣は、 国民年金法 等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(2012年法律第99号)の一部の施行に伴い、 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律 (2005年法律第9号)第2項及び 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)
第9条第1項
《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》
はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規
の規定に基づき、この政令を制定する。