附 則
1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第113号) 抄
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
3項 第1条の規定による改正後の 児童扶養手当法施行令
第2条の4第2項
《2 法第9条第1項の規定による手当の支給…》
の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。 1 法第9条第1項に規定する所得以下この項から第4項までにおいて「前年所得」という。が次のイ又はロに掲げる場
の規定(
第6条
《法第12条第2項の規定による返還 法第…》
12条第2項の規定による返還は、同項に規定する金額から、同条第1項の規定の適用により支給が行われた期間次項において「支給期間」という。に係る手当の額同条第1項の規定の適用がない場合にあつても支給される
の規定による改正後の 児童扶養手当法 による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第2項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部を改正する等の政令 第2条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、2014年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。