制定文
内閣は、 消防組織法 (1947年法律第226号)
第15条第3項
《3 市町村が前項の条例を定めるに当たつて…》
は、同項に規定する者の資格の基準として政令で定める基準を参酌するものとする。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (消防長の資格の基準)
1項 消防組織法
第15条第3項
《3 市町村が前項の条例を定めるに当たつて…》
は、同項に規定する者の資格の基準として政令で定める基準を参酌するものとする。
に規定する消防長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格の基準として政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
2号 消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の職に2年以上あったものであること。
3号 市町村の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長の職その他市町村におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
2条 (消防署長の資格の基準)
1項 消防組織法
第15条第3項
《3 市町村が前項の条例を定めるに当たつて…》
は、同項に規定する者の資格の基準として政令で定める基準を参酌するものとする。
に規定する消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格の基準として政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年(消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、1年から当該教育訓練の課程に応じ消防庁長官が定める期間を控除した期間)以上あったものであること。
2号 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年(消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、3年から当該教育訓練の課程に応じ消防庁長官が定める期間を控除した期間)以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。
3号 消防団員として消防事務に従事した者であって、消防団の副団長の職その他消防団におけるこれと同等以上と認められる職に3年以上あったもので、消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けたものであること。