市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令《附則》

法番号:2013年政令第263号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

2項 市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令(1959年政令第201号)は、廃止する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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