法番号:2013年政令第263号
略称:
本則 >
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
2項 市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令(1959年政令第201号)は、廃止する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。