制定文 内閣は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(2013年法律第41号)第2条第3項第5号、第13条第1項、第19条及び第20条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (中小事業者の範囲)
1項 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「 法 」という。)第2条第3項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
2条 (消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為をすることができる組合)
1項 法 第13条第1項前段の政令で定める組合(組合の連合会を含む。次項において同じ。)は、次のとおりとする。
1号 輸入組合
2号 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会
3号 輸出水産業組合
4号 内航海運組合及び内航海運組合連合会
5号 生活衛生同業組合及び生活衛生同業小組合並びに生活衛生同業組合連合会
6号 商工組合及び商工組合連合会
2項 法 第13条第1項の規定により前項第2号から第6号までに掲げる組合が法第12条に規定する共同行為をする場合においては、 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 (1953年法律第7号)
第101条第1号
《第101条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、酒類業組合等の発起人、理事、監事若しくは清算人又は酒類製造業者若しくは酒類販売業者は、110,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定に基づいて酒類業組合等が行うことができる事
、 輸出水産業の振興に関する法律 (1954年法律第154号)
第26条第1項第1号
《次に掲げる場合には、組合の発起人、役員又…》
は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。 2 準用協同組合法の規定による登記をすることを怠つたとき。 3 準用協
、 内航海運組合法 (1957年法律第162号)
第74条第1号
《第74条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした海運組合又は連合会の発起人、理事若しくは監事又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定に基づいて海運組合又は連合会が行うことができる事業以外の事業
、 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 (1957年法律第164号)
第70条第1号
《第70条 次の場合には、組合、小組合又は…》
連合会の発起人、理事若しくは監事又は清算人は、110,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定に基づいて組合、小組合又は連合会が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。 2 第7条第1項第
及び 中小企業団体の組織に関する法律 (1957年法律第185号)
第112条第1号
《第112条 次に掲げる違反があつた場合は…》
、その行為をした協業組合、商工組合又は商工組合連合会の理事は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定に基づいて協業組合、商工組合又は商工組合連合会が行うことができる事業以外の事業を行
中「この法律」とあるのは、「この法律又は消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(2013年法律第41号)」とする。
3条 (都道府県が処理する事務)
1項 法 第4条及び第5条(これらの規定を法第9条において読み替えて準用する場合を含む。)、第15条第1項及び第2項、第16条並びに第17条の規定による国土交通大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、消費税の転嫁を阻害する行為に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるときは、国土交通大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
1号 建設業法 (1949年法律第100号)
第2条第2項
《2 この法律において「建設業」とは、元請…》
、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
に規定する建設業を営む者(同法第3条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けたものを除く。)に関する事務(第4号及び第5号に掲げるものを除く。)当該者の営業所(同法第3条第1項に規定する営業所をいう。)の所在地を管轄する都道府県知事
2号 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第2条第2号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公
に規定する宅地建物取引業を営む者(同法第3条第1項の規定により国土交通大臣の免許を受けたものを除く。)に関する事務当該者の事務所(同項に規定する事務所をいう。)の所在地を管轄する都道府県知事
3号 不動産の鑑定評価に関する法律 (1963年法律第152号)
第2条第2項
《2 この法律において「不動産鑑定業」とは…》
、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うことをいう。
に規定する不動産鑑定業を営む者(同法第22条第1項又は第26条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により国土交通省に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けたものを除く。)に関する事務当該者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事
4号 浄化槽法 (1983年法律第43号)
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。を処理し、下水道法1958年法律第7
に規定する浄化槽工事業者に関する事務当該浄化槽工事業者が業を行う区域を管轄する都道府県知事
5号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (2000年法律第104号)
第2条第12項
《12 この法律において「解体工事業者」と…》
は、第21条第1項の登録を受けて解体工事業を営む者をいう。
に規定する解体工事業者に関する事務当該解体工事業者が業を行う区域を管轄する都道府県知事
2項 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
4条 (権限の委任)
1項 法 第4条(法第9条において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第15条第1項及び第2項、第16条並びに第17条の規定による財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものを除く。)は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は税関長に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 法 第4条、第15条第1項及び第2項、第16条並びに第17条の規定による財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3項 法 第4条、第15条第1項及び第2項、第16条並びに第17条の規定による農林水産大臣の権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4項 法 第4条、第15条第1項及び第2項、第16条並びに第17条の規定による経済産業大臣の権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5項 法 第4条、第15条第1項及び第2項、第16条並びに第17条の規定による国土交通大臣の権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
6項 法 第4条、第15条第1項及び第2項、第16条並びに第17条の規定による環境大臣の権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
7項 法 第18条第2項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第4条、第15条第1項及び第2項、第16条並びに第17条の規定による権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。