株式会社海外需要開拓支援機構法第4条第3項の倍数を定める政令《附則》

法番号:2013年政令第274号

略称:

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附 則

1項 この政令は、 株式会社海外需要開拓支援機構法 の施行の日(2013年9月18日)から施行する。

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