制定文
内閣は、 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 (2013年法律第66号)
第2条第1項
《死刑再審無罪者は、死刑の判決が確定した日…》
から死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日以下「無罪判決確定日」という。の前日までの期間次条第1項において「対象期間」という。のうち国民年金法等の一部を改正する
及び第4項並びに
第3条第1項
《国は、前条第1項の規定により保険料が納付…》
された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達した日の属する月
(同法附則第2条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第2条第1項の政令で定める期間)
1項 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《死刑再審無罪者は、死刑の判決が確定した日…》
から死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日以下「無罪判決確定日」という。の前日までの期間次条第1項において「対象期間」という。のうち国民年金法等の一部を改正する
の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
1号 旧保険料納付済期間( 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 。以下「 1985年法律第34号 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法 (1959年法律第141号。以下「 旧 国民年金法 」という。)
第5条第3項
《3 この法律において、「保険料全額免除期…》
間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第9
に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
2号 新保険料納付済期間( 国民年金法
第5条第1項
《この法律において、「保険料納付済期間」と…》
は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること
に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)(他の法令の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
3号 60歳に達した日の属する月以後の期間
2条 (法第2条第1項の国民年金の保険料の納付等)
1項 法
第2条第1項
《死刑再審無罪者は、死刑の判決が確定した日…》
から死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日以下「無罪判決確定日」という。の前日までの期間次条第1項において「対象期間」という。のうち国民年金法等の一部を改正する
の規定により保険料を納付しようとする死刑再審無罪者(法第1条に規定する死刑再審無罪者をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を申し出なければならない。
2項 法
第2条第1項
《死刑再審無罪者は、死刑の判決が確定した日…》
から死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日以下「無罪判決確定日」という。の前日までの期間次条第1項において「対象期間」という。のうち国民年金法等の一部を改正する
の規定により納付することができる保険料の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 納付対象期間( 法
第2条第1項
《死刑再審無罪者は、死刑の判決が確定した日…》
から死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日以下「無罪判決確定日」という。の前日までの期間次条第1項において「対象期間」という。のうち国民年金法等の一部を改正する
に規定する対象期間のうち旧被保険者期間(同項に規定する旧被保険者期間をいう。以下同じ。)又は新被保険者期間(同項に規定する新被保険者期間をいう。以下同じ。)であるもの(前条各号に掲げる期間を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、無罪判決確定日(同項に規定する無罪判決確定日をいう。以下同じ。)の3年前の日の属する年度に属する3月31日以前の期間の各月の 国民年金法
第87条第1項
《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》
ため、保険料を徴収する。
に規定する保険料につき、当該保険料の額(同法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた当該保険料の残余の額につき納付されている場合においては、当該納付することを要しないものとされた当該保険料の額。以下この項において同じ。)と別表第1の上欄に掲げる年度に係る当該保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額との合計額(この額に10円未満の端数がある場合においては、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算した額)の総額
2号 納付対象期間のうち、無罪判決確定日の属する年度の前々年度に属する4月1日以後の期間の各月の 国民年金法
第87条第1項
《政府は、国民年金事業に要する費用に充てる…》
ため、保険料を徴収する。
に規定する保険料の額の合計額
3項 法
第2条第3項
《3 第1項の規定により保険料が納付された…》
ときは、無罪判決確定日に、当該納付に係る期間の各月の当該死刑再審無罪者の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。
の規定により保険料が納付されたものとみなされた旧被保険者期間又は新被保険者期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、旧保険料納付済期間とみなし、同年4月1日以後の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、新保険料納付済期間とみなす。
4項 法
第2条第3項
《3 第1項の規定により保険料が納付された…》
ときは、無罪判決確定日に、当該納付に係る期間の各月の当該死刑再審無罪者の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。
の場合における 国民年金法
第87条の2第2項
《2 前項の規定による保険料の納付は、前条…》
第3項に定める額の保険料の納付が行われた月第94条第4項の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。又は第88条の二若しくは第88条の3第1項若しくは第2項の規定により納付することを要しな
の規定の適用については、同項中「
第94条第4項
《4 第1項の規定により追納が行われたとき…》
は、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
」とあるのは、「
第94条第4項
《4 第1項の規定により追納が行われたとき…》
は、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
又は 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 (2013年法律第66号)
第2条第3項
《3 第1項の規定により保険料が納付された…》
ときは、無罪判決確定日に、当該納付に係る期間の各月の当該死刑再審無罪者の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。
」とする。
3条 (国民年金法による老齢基礎年金の支給要件等の特例)
1項 前条第3項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有する者( 1985年法律第34号 附則第31条第1項に規定する者を除く。)に対する1985年法律第34号附則第18条の規定の適用については、同条第1項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に、 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 (2013年政令第280号)
第2条第3項
《3 法の規定により保険料が納付されたもの…》
とみなされた旧被保険者期間又は新被保険者期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、旧保険料納付済期間とみなし、同年4月1日以後の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、
の規定により同令第1条第1号に規定する旧保険料納付済期間又は同条第2号に規定する新保険料納付済期間とみなされた期間」とする。
2項 65歳に達した日において新保険料納付済期間( 1985年法律第34号 附則第8条第1項又は第2項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含み、同条第4項に規定する期間を除く。)及び新保険料免除期間( 国民年金法
第5条第2項
《2 この法律において、「保険料免除期間」…》
とは、保険料全額免除期間、保険料4分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の一免除期間を合算した期間をいう。
に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)(1985年法律第34号附則第8条第1項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)を有しない者(1985年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。)であって、同日以後に前条第3項の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したものの次に掲げる期間を合算した期間が10年以上となったときは、 国民年金法
第26条
《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》
期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保
に定める老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に同法による老齢基礎年金を支給する。
1号 前条第3項の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間
2号 新保険料納付済期間( 国民年金法 附則第7条の3第3項、 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1994年法律第95号 。以下「 1994年法律第95号 」という。)附則第10条第3項及び 国民年金法 等の一部を改正する法律( 2004年法律第104号 。以下「 2004年法律第104号 」という。)附則第21条第2項の規定により新保険料納付済期間に算入するものとされた期間、1994年法律第95号附則第11条第9項及び2004年法律第104号附則第23条第9項の規定により新被保険者期間とみなされた期間に係る新保険料納付済期間並びに前条第3項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
3号 合算対象期間( 国民年金法 附則第9条第1項に規定する合算対象期間をいい、 1985年法律第34号 附則第8条第4項及び第5項の規定により当該期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)
3項 前項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、1926年4月2日から1966年4月1日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した当時 1985年法律第34号 附則第14条第1項各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)によって生計を維持していたときは、 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
及び第6項の規定により読み替えて適用するものとされた同法第28条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に1985年法律第34号附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
4項 第2項の規定による老齢基礎年金の額は、受給権者が、1926年4月2日から1966年4月1日までの間に生まれた者であって、その権利を取得した日後にその者の配偶者が 1985年法律第34号 附則第14条第1項各号のいずれかに該当するに至り、かつ、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
及び第6項の規定により読み替えて適用するものとされた同法第28条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に1985年法律第34号附則第14条第1項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
5項 1985年法律第34号 附則第14条第4項及び
第16条第1項
《死刑再審無罪者が特別給付金の支給を請求し…》
た後に死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき特別給付金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、
並びに 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1986年政令第54号)第27条の規定は、前2項の場合に準用する。
6項 第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する 国民年金法
第28条
《支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有…》
する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付
の規定の適用については、同条第1項中「66歳に達する」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日」と、「65歳に達した」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、「66歳に達した」とあるのは「起算して1年を経過した」と、同条第2項中「66歳に達した」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した」と、同項第1号中「75歳に達する日」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日次号において「10年を経過した日」という。)」と、同項第2号中「75歳に達した日」とあるのは「10年を経過した日」と、同条第5項中「70歳に達した日」とあるのは「その受給権を取得した日から起算して5年を経過した日」と、同項第1号中「80歳に達した日」とあるのは「当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して15年を経過した日」とする。
4条 (旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金の支給要件の特例)
1項 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が10年に満たない者( 1985年法律第34号 附則第31条第1項に規定する者を除く。)が同日以後に
第2条第3項
《3 法の規定により保険料が納付されたもの…》
とみなされた旧被保険者期間又は新被保険者期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、旧保険料納付済期間とみなし、同年4月1日以後の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、
の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が10年以上となったときは、 国民年金法 附則第9条の3第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(同法附則第9条第1項及び1985年法律第34号附則第12条第1項に規定する者を除く。)に 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を支給する。ただし、第1号から第3号までに掲げる期間を合算した期間が1年以上であり、かつ、同法第26条ただし書に該当する場合に限る。
1号 第2条第3項
《3 法の規定により保険料が納付されたもの…》
とみなされた旧被保険者期間又は新被保険者期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、旧保険料納付済期間とみなし、同年4月1日以後の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、
の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間
2号 国民年金法
第7条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する 第1号被保険者 (同法附則第5条第1項、 1994年法律第95号 附則第11条第1項及び 2004年法律第104号 附則第23条第1項の規定による被保険者を含む。次条第2号において「 第1号被保険者 」という。)としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(
第2条第3項
《3 法の規定により保険料が納付されたもの…》
とみなされた旧被保険者期間又は新被保険者期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、旧保険料納付済期間とみなし、同年4月1日以後の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、
又は 1985年法律第34号 附則第8条第1項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
3号 新保険料免除期間( 1985年法律第34号 附則第8条第1項の規定により新保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
4号 合算対象期間
5号 旧陸軍共済組合令(1940年勅令第947号)に基づく旧陸軍共済組合又は 国民年金法施行令 (1959年政令第184号)
第13条
《法附則第9条の3に規定する政令で定める共…》
済組合 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める共済組合は、次に掲げる命令に基づく共済組合とする。 1 旧海軍共済組合令1922年勅令第60号 2 朝鮮総督府逓信官署共済組合令1941年勅令第3
に規定する共済組合の組合員であった期間であって、同令第14条に規定するもの(
第6条第1項
《旧共済組合員期間は、前条の規定の適用につ…》
いては、旧保険料免除期間とみなす。 ただし、旧保険料納付済期間他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。と旧保険料免除期間他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む
において「 旧共済組合員期間 」という。)
5条 (旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特例)
1項 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年( 旧 国民年金法 第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者( 1985年法律第34号 附則第31条第1項に規定する者に限る。)が同日以後に
第2条第3項
《3 法の規定により保険料が納付されたもの…》
とみなされた旧被保険者期間又は新被保険者期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、旧保険料納付済期間とみなし、同年4月1日以後の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、
の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したことにより、次に掲げる期間を合算した期間が25年以上となったときは、1985年法律第34号附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法
第26条
《支給要件 老齢基礎年金は、保険料納付済…》
期間又は保険料免除期間第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保
に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧 国民年金法 による老齢年金を支給する。
1号 旧保険料納付済期間(
第2条第3項
《3 法の規定により保険料が納付されたもの…》
とみなされた旧被保険者期間又は新被保険者期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、旧保険料納付済期間とみなし、同年4月1日以後の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、
又は他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
2号 第1号被保険者 又は 国民年金法
第7条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る新保険料納付済期間(
第2条第3項
《3 法の規定により保険料が納付されたもの…》
とみなされた旧被保険者期間又は新被保険者期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、旧保険料納付済期間とみなし、同年4月1日以後の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、
の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)
3号 旧保険料免除期間( 旧 国民年金法 第5条第4項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)
6条
1項 旧共済組合員期間 は、前条の規定の適用については、旧保険料免除期間とみなす。ただし、旧保険料納付済期間(他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)と旧保険料免除期間(他の法令の規定により旧保険料免除期間とみなされた期間を含む。)とを合算した期間が1年以上であり、かつ、 旧 国民年金法 による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。
2項 前項の規定に該当することにより支給する前条の規定による老齢年金は、 旧 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金とみなす。
7条 (旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の特例)
1項 旧 国民年金法 による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が
第5条
《旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特…》
例 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。に満たない者1985
の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
2項 旧 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権は、その受給権者が
第5条
《旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特…》
例 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。に満たない者1985
の規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
8条 (年金額の改定の特例)
1項 国民年金法 による老齢基礎年金若しくは同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金又は 旧 国民年金法 による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)若しくは通算老齢年金若しくは旧 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定による老齢年金(
第11条第1項第2号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》
行わせるものとする。 1 第3条第2項、第4条及び第5条の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。 2 第8条の規定による既裁定老齢年金の額の改定に
において「 既裁定老齢年金 」という。)の受給権者が、
第2条第3項
《3 法の規定により保険料が納付されたもの…》
とみなされた旧被保険者期間又は新被保険者期間のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、旧保険料納付済期間とみなし、同年4月1日以後の期間に係るものは、無罪判決確定日以後、
の規定により旧保険料納付済期間又は新保険料納付済期間とみなされた期間を有したときは、無罪判決確定日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
9条 (事務の処理に関する特例)
1項 国民年金法施行令
第1条の2第3号
《市町村が処理する事務 第1条の2 法第3…》
条第3項の規定により、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が行うこととする。 この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町
及び第11号に掲げる事務(
第3条第1項
《法第7条第1項第1号に規定する老齢又は退…》
職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び1985年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法以下「旧厚生年金保険法」という。に
の規定により読み替えて適用する 1985年法律第34号 附則第18条第1項、
第3条第2項
《2 65歳に達した日において新保険料納付…》
済期間1985年法律第34号附則第8条第1項又は第2項の規定により新保険料納付済期間とみなされた期間を含み、同条第4項に規定する期間を除く。及び新保険料免除期間国民年金法第5条第2項に規定する保険料免
、
第4条
《旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有…》
する者に対する老齢年金の支給要件の特例 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が10年に満たない者1985年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。が同日以後に第2条第3項の
及び
第5条
《旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特…》
例 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。に満たない者1985
の規定による老齢基礎年金又は老齢年金に係るものに限る。)は、同令第1条の2の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。
10条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
1項 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金 機構 (以下「 機構 」という。)に行わせるものとする。
1号 第2条第1項
《法の規定により保険料を納付しようとする死…》
刑再審無罪者法第1条に規定する死刑再審無罪者をいう。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を申し出なければならない。
及び附則第4条第1項の規定による申出の受理
2号 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2項 国民年金法
第109条の4第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限
、第4項、第6項及び第7項の規定は、 機構 による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
11条 (機構への事務の委託)
1項 厚生労働大臣は、 機構 に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
1号 第3条第2項、
第4条
《旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有…》
する者に対する老齢年金の支給要件の特例 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が10年に満たない者1985年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。が同日以後に第2条第3項の
及び
第5条
《旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特…》
例 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。に満たない者1985
の規定による老齢基礎年金又は老齢年金の支給に係る事務(当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定を除く。)
2号 第8条の規定による 既裁定老齢年金 の額の改定に係る事務(前条第1項第1号に掲げる申出の受理及び当該改定に係る決定を除く。)
3号 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2項 国民年金法
第109条の10第2項
《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》
由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
及び第3項の規定は、前項の規定による 機構 への事務の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「前項各号」とあるのは「 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令 次項において「死刑再審無罪者特例法施行令」という。)第11条第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「死刑再審無罪者特例法施行令第11条第1項及び前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
12条 (法第3条第1項のその他政令で定める給付)
1項 法
第3条第1項
《国は、前条第1項の規定により保険料が納付…》
された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達した日の属する月
のその他政令で定める給付は、次のとおりとする。
1号 国民年金法 による付加年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに 旧 国民年金法 による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに旧 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定による老齢年金
2号 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による老齢厚生年金及び 1985年法律第34号 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下「 旧 厚生年金保険法 」という。)による通算老齢年金
13条 (法第3条第1項の国民年金法その他の法律による政令で定める給付)
1項 法
第3条第1項
《国は、前条第1項の規定により保険料が納付…》
された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達した日の属する月
の 国民年金法 その他の法律による政令で定める給付は、次のとおりとする。
1号 国民年金法 による老齢基礎年金及び付加年金並びに同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに 旧 国民年金法 による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金並びに旧 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定による老齢年金
2号 厚生年金保険法 による老齢厚生年金及び 旧 厚生年金保険法 による通算老齢年金
3号 国民年金法 による障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに 旧 国民年金法 による障害年金、母子年金、準母子年金及び寡婦年金
4号 厚生年金保険法 による障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金及び特例遺族年金並びに 旧 厚生年金保険法 による障害年金、遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金
14条 (特別給付金の額)
1項 法
第3条第1項
《国は、前条第1項の規定により保険料が納付…》
された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達した日の属する月
の規定により支給する特別給付金(以下単に「特別給付金」という。)の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
1号 イに掲げる額とロに掲げる額との合算額
イ みなし計算対象期間の各月における各月みなし計算給付額の総額に相当する額
ロ イに掲げる額から(1)に掲げる額を控除した額に、(2)に掲げる率を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(1) 無罪判決確定日の属する月の5年前の月の前月(当該前月が1月、3月、5月、7月、9月又は11月である場合にあっては、前々月。(2)において「最終月」という。)から無罪判決確定日の属する月までの期間の各月における各月みなし計算給付額の総額に相当する額
(2) 老齢給付の支給開始年齢到達日(二以上あるときは、当該支給開始年齢到達日のうち最も早い日)の属する月の翌々月(当該翌々月が1月、3月、5月、7月、9月又は11月である場合にあっては、当該翌々月の翌月)の属する年度(以下この(2)において「 当初年度 」という。)から最終月の属する年度(以下この(2)において「 最終年度 」という。)までの別表第2の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を 当初年度 から 最終年度 までの年度の数で除して得た率
2号 次に掲げる額の合算額
イ 控除対象各月老齢給付額の総額
ロ 控除対象各月障害等給付額のうち、死刑再審無罪者がみなし計算対象期間の各月において各月みなし計算給付額の老齢給付を受けることができるものとして、 国民年金法
第20条
《併給の調整 遺族基礎年金又は寡婦年金は…》
、その受給権者が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その
その他法務省令で定める規定が当該各月において適用されていたとしたならば、当該各月において支給が停止されることとなった額(当該各月における各月みなし計算給付額に相当する額を限度とする。)に相当する額の総額
ハ 老齢給付の支給開始年齢到達日から無罪判決確定日までの間に死刑再審無罪者に対して支給された 厚生年金保険法 による障害手当金の額
2項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 みなし計算対象期間老齢給付の支給開始年齢到達日の属する月の翌月から無罪判決確定日の属する月までの期間をいう。
2号 各月みなし計算給付額死刑再審無罪者が60歳に達した日に納付対象期間に係る保険料が納付されたものとみなした場合におけるみなし計算対象期間の各月における月分の老齢給付の額として給付ごとに計算される額をいう。
3号 老齢給付 国民年金法 による老齢基礎年金及び
第12条
《届出 被保険者第3号被保険者を除く。次…》
項において同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 2 被保険者の属する世
各号に掲げる給付をいう。
4号 支給開始年齢到達日老齢給付の支給開始年齢( 法
第3条第1項
《国は、前条第1項の規定により保険料が納付…》
された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達した日の属する月
に規定する支給開始年齢をいう。)として給付ごとに法務省令で定める年齢に達した日をいう。
5号 控除対象各月老齢給付額みなし計算対象期間の各月において死刑再審無罪者に対して支給された控除対象老齢給付(前条第1号又は第2号に掲げる給付をいう。)の額をいう。
6号 控除対象各月障害等給付額死刑再審無罪者に対して支給された控除対象障害等給付(前条第3号又は第4号に掲げる給付( 厚生年金保険法 による障害手当金を除く。)をいう。)の額をいう。
15条 (特別給付金の支給の請求)
1項 特別給付金の支給を受けようとする死刑再審無罪者は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に特別給付金の支給を請求しなければならない。
16条 (未支給の特別給付金)
1項 死刑再審無罪者が特別給付金の支給を請求した後に死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき特別給付金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の特別給付金の支給を請求することができる。
2項 未支給の特別給付金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
3項 未支給の特別給付金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
17条 (省令への委任)
1項 この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、法務省令又は厚生労働省令で定める。