制定文
内閣は、 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 (2013年法律第75号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 海賊行為 船舶軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶を除く。に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海海洋法に関する国際連合条約に
及び第4号、
第7条第2号
《特定警備に従事する者の確認 第7条 認定…》
船舶所有者は、認定計画に記載された第4条第2項第4号に規定する事業者以下「特定警備事業者」という。に当該認定計画に係る特定警備を実施させようとするときは、当該特定警備事業者に雇用されている者であって当
ロ、ヌ及びル並びに
第14条第1項
《確認特定警備従事者は、認定計画に係る特定…》
警備に従事するため特定日本船舶に乗船している場合には、当該特定日本船舶が海賊多発海域通過海域海賊多発海域が外国の領海により二以上の海域に隔てられている場合において、当該領海のうち当該特定日本船舶が当該
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (海賊多発海域)
1項 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 海賊行為 船舶軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶を除く。に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海海洋法に関する国際連合条約に
の政令で定める海域は、北緯八度52分東経七十八度8分の点と北緯六度56分東経七十九度54分の点を結んだ線、北緯七度2分東経八十一度50分の点、南緯十度東経八十一度50分の点及び南緯十度東経三十九度48分の点を順次結んだ線、北緯二十五度59分東経五十六度24分の点と北緯二十五度50分東経五十七度19分の点を結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域(公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)に限る。)とする。
2条 (法第2条第4号の政令で定める物資)
1項 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 海賊行為 船舶軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶を除く。に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海海洋法に関する国際連合条約に
の政令で定める物資は、次に掲げるものとする。
1号 原油
2号 小麦
3号 大豆
4号 塩
5号 鉄鉱石
6号 石炭
7号 ナフサ
8号 液化石油ガス
9号 メタノール
3条 (小銃の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気)
1項 法
第7条第2号
《特定警備に従事する者の確認 第7条 認定…》
船舶所有者は、認定計画に記載された第4条第2項第4号に規定する事業者以下「特定警備事業者」という。に当該認定計画に係る特定警備を実施させようとするときは、当該特定警備事業者に雇用されている者であって当
ロの政令で定める病気は、次に掲げるものとする。
1号 統合失調症
2号 そう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
3号 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
4号 前3号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気
4条 (人の生命又は身体を害する罪等)
1項 法
第7条第2号
《特定警備に従事する者の確認 第7条 認定…》
船舶所有者は、認定計画に記載された第4条第2項第4号に規定する事業者以下「特定警備事業者」という。に当該認定計画に係る特定警備を実施させようとするときは、当該特定警備事業者に雇用されている者であって当
ヌの政令で定める罪は、次に掲げるものとする。
1号 刑法 (1907年法律第45号)
第77条
《内乱 国の統治機構を破壊し、又はその領…》
土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 1 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。 2
から
第79条
《内乱等幇助 兵器、資金若しくは食糧を供…》
給し、又はその他の行為により、前2条の罪を幇助した者は、7年以下の拘禁刑に処する。
まで、
第81条
《外患誘致 外国と通謀して日本国に対し武…》
力を行使させた者は、死刑に処する。
、
第82条
《外患援助 日本国に対して外国から武力の…》
行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の拘禁刑に処する。
、
第87条
《未遂罪 第81条及び第82条の罪の未遂…》
は、罰する。
、
第88条
《予備及び陰謀 第81条又は第82条の罪…》
の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
、
第93条
《私戦予備及び陰謀 外国に対して私的に戦…》
闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 ただし、自首した者は、その刑を免除する。
、
第106条
《騒乱 多衆で集合して暴行又は脅迫をした…》
者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 1 首謀者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。 3 付和随
(同条第3号を除く。)、
第108条
《現住建造物等放火 放火して、現に人が住…》
居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。
、
第109条
《非現住建造物等放火 放火して、現に人が…》
住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。 ただし、公共の危険を生
若しくは
第110条第1項
《放火して、前2条に規定する物以外の物を焼…》
損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
に規定する罪、同法第111条第1項に規定する罪(同法第109条第2項の罪を犯す行為に係るものに限る。)、同法第112条に規定する罪、同法第117条第1項に規定する罪(同法第110条に規定する物を損壊する行為にあっては、当該物が自己の所有に係るときを除く。)、同法第118条第1項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)、同条第2項若しくは同法第119条、第120条、第124条第2項、第126条、第127条、第128条(同法第126条第1項又は第2項に係る部分に限る。)、第144条から第146条まで、第181条、第196条、第199条、第202条から第205条まで、第213条後段、第214条から第216条まで、第218条、第219条若しくは第221条に規定する罪、同法第225条若しくは第226条の2第3項に規定する罪(生命又は身体に対する加害の目的でする行為に係るものに限る。以下この号及び次条第1号において「 加害目的略取罪等 」という。)、同法第227条第1項に規定する罪( 加害目的略取罪等 を犯した者を幇助する目的でする行為に係るものに限る。以下この号及び次条第1号において「 加害目的略取幇助罪等 」という。)、同法第227条第3項に規定する罪(生命又は身体に対する加害の目的でする行為に係るものに限る。以下この号及び次条第1号において「 加害目的被略取者引渡し罪等 」という。)、同法第228条に規定する罪(加害目的略取罪等、 加害目的略取幇助罪等 又は 加害目的被略取者引渡し罪等 に係る部分に限る。同号において「 加害目的略取未遂罪等 」という。)又は同法第240条、第241条第3項、第243条(同法第240条又は同項に係る部分に限る。)若しくは第260条後段に規定する罪
2号 爆発物取締罰則(1884年太政官布告第32号)第1条、
第2条
《法第4号の政令で定める物資 法第4号の…》
政令で定める物資は、次に掲げるものとする。 1 原油 2 小麦 3 大豆 4 塩 5 鉄鉱石 6 石炭 7 ナフサ 8 液化石油ガス 9 メタノール
又は
第4条
《人の生命又は身体を害する罪等 法第7条…》
第2号ヌの政令で定める罪は、次に掲げるものとする。 1 刑法1907年法律第45号第77条から第79条まで、第81条、第82条、第87条、第88条、第93条、第106条同条第3号を除く。、第108条、
に規定する罪(治安を妨げ又は人の身体を害しようとする目的でする行為に係るものに限る。)
3号 決闘罪に関する件(1889年法律第34号)第2条又は
第3条
《小銃の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれが…》
ある病気 法第7条第2号ロの政令で定める病気は、次に掲げるものとする。 1 統合失調症 2 そう鬱病そう病及び鬱病を含む。 3 てんかん発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもた
に規定する罪
4号 暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)第1条に規定する罪(刑法第208条の罪を犯す行為に係るものに限る。)、暴力行為等処罰に関する法律第1条ノ2に規定する罪又は同法第1条ノ3に規定する罪(刑法第208条の罪を犯した者がする行為又は人を傷害する行為に係るものに限る。)
5号 盗犯等の防止及び処分に関する法律(1930年法律第9号)第4条に規定する罪(刑法第240条の罪(人を負傷させたときに限る。)を犯す行為に係るものに限る。)
6号 消防法 (1948年法律第186号)
第39条の2
《 製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏…》
出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。 前項の罪を
に規定する罪
7号 航空機の強取等の処罰に関する法律 (1970年法律第68号)
第2条
《航空機強取等致死 前条の罪を犯し、よつ…》
て人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
に規定する罪
8号 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 (1970年法律第142号)
第2条
《故意犯 工場又は事業場における事業活動…》
に伴つて人の健康を害する物質身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に
に規定する罪
9号 火炎びんの使用等の処罰に関する法律 (1972年法律第17号)
第2条
《火炎びんの使用 火炎びんを使用して、人…》
の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。
に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)
10号 人質による強要行為等の処罰に関する法律 (1978年法律第48号)
第4条
《人質殺害 第2条又は前条の罪を犯した者…》
が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無期拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。
に規定する罪
11号 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(1982年法律第61号)第9条第1項に規定する罪、同条第2項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同条第3項に規定する罪
12号 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 (1987年法律第103号)
第9条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 流通食品に、毒物を混入し、添加し、又は塗布した者 2 毒物が混入され、添加され、又は塗布された飲食物を流通食品と混在させた者
から第3項までに規定する罪
13号 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 (1995年法律第65号)
第38条第1項
《化学兵器を使用して、当該化学兵器に充填さ…》
れ、又は当該化学兵器の内部で生成された毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を発散させた者は、無期若しくは2年以上の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪、同条第2項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)若しくはこれらの罪に係る同条第3項に規定する罪又は同法第40条に規定する罪
14号 サリン等による人身被害の防止に関する法律 (1995年法律第78号)
第5条
《罰則 サリン等を発散させて公共の危険を…》
生じさせた者は、無期又は2年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 3 第1項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑に処する。 ただし、同項の罪の実行の着手前に自首した者は
に規定する罪
15号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第67条
《 1種病原体等をみだりに発散させて公共の…》
危険を生じさせた者は、無期若しくは2年以上の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。 3 第1項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑又は2,5
に規定する罪
16号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号)
第3条
《組織的な殺人等 次の各号に掲げる罪に当…》
たる行為が、団体の活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪
(同条第1項第7号に係る部分に限る。)、
第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
(同号に係る部分に限る。)若しくは
第6条
《組織的な殺人等の予備 次の各号に掲げる…》
罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。 ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑
(同条第1項第1号に係る部分に限る。)に規定する罪又は同法第6条の2第1項若しくは第2項に規定する罪(同条第1項第1号に掲げる罪(同法第3条(同条第1項第7号に係る部分に限る。)の罪、 刑法
第108条
《現住建造物等放火 放火して、現に人が住…》
居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。
若しくは
第109条第1項
《放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、…》
現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
の罪、同法第117条第1項の罪(同法第108条又は第109条第1項の例により処断すべきものに限る。)、同法第119条、第126条第1項若しくは第2項、第146条前段若しくは第204条の罪、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第9条第1項の罪、 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
第38条第1項
《化学兵器を使用して、当該化学兵器に充填さ…》
れ、又は当該化学兵器の内部で生成された毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を発散させた者は、無期若しくは2年以上の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。
の罪、 サリン等による人身被害の防止に関する法律
第5条第1項
《サリン等を発散させて公共の危険を生じさせ…》
た者は、無期又は2年以上の拘禁刑に処する。
の罪、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第67条第1項
《1種病原体等をみだりに発散させて公共の危…》
険を生じさせた者は、無期若しくは2年以上の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。
の罪又は 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 (2007年法律第38号)
第3条第1項
《放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは…》
原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は2年以
の罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)に限る。)に当たる行為に係るものに限る。)
17号 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
第3条
《罰則 放射性物質をみだりに取り扱うこと…》
若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又
に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)
18号 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 (2009年法律第55号)
第4条
《 前条第1項又は第2項の罪を犯した者が、…》
人を負傷させたときは無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。
に規定する罪
5条
1項 法
第7条第2号
《特定警備に従事する者の確認 第7条 認定…》
船舶所有者は、認定計画に記載された第4条第2項第4号に規定する事業者以下「特定警備事業者」という。に当該認定計画に係る特定警備を実施させようとするときは、当該特定警備事業者に雇用されている者であって当
ルの政令で定める罪は、次に掲げるものとする。
1号 刑法
第95条
《公務執行妨害及び職務強要 公務員が職務…》
を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行
、
第96条
《封印等破棄 公務員が施した封印若しくは…》
差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の三、
第96条
《封印等破棄 公務員が施した封印若しくは…》
差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の四、
第96条
《封印等破棄 公務員が施した封印若しくは…》
差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の拘禁刑若しくは2,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
の五(同法第96条の三又は第96条の4に係る部分に限る。)、第96条の6第1項、第98条、第99条、第100条第2項、第101条、第102条(同法第97条及び第100条第1項に係る部分を除く。)、第176条第1項、第177条第1項、第180条(同法第176条第1項又は第177条第1項に係る部分に限る。)、第194条、第195条、第220条若しくは第223条に規定する罪、同法第2編第33章(同法第228条の2から第229条までを除く。)に規定する罪( 加害目的略取罪等 、 加害目的略取幇助罪等 、 加害目的被略取者引渡し罪等 及び 加害目的略取未遂罪等 を除く。)又は同法第234条、第236条、第238条、第241条第1項、第243条(同法第236条又は第238条に係る部分に限る。)、第249条若しくは第250条(同法第249条に係る部分に限る。)に規定する罪
2号 爆発物取締罰則第1条又は
第2条
《法第4号の政令で定める物資 法第4号の…》
政令で定める物資は、次に掲げるものとする。 1 原油 2 小麦 3 大豆 4 塩 5 鉄鉱石 6 石炭 7 ナフサ 8 液化石油ガス 9 メタノール
に規定する罪(治安を妨げ又は人の身体を害しようとする目的でする行為に係るものを除く。)
3号 海底電信線保護万国連合条約罰則 (1916年法律第20号)
第4条第2項
《暴行又は脅迫を以て前項の呈示を拒みたる者…》
は3年以下の拘禁刑に処す
に規定する罪
4号 暴力行為等処罰に関する法律第1条に規定する罪(刑法第208条の罪を犯す行為に係るものを除く。)又は暴力行為等処罰に関する法律第1条ノ3に規定する罪(刑法第208条の罪を犯した者がする行為及び人を傷害する行為に係るものを除く。)
5号 盗犯等の防止及び処分に関する法律第2条(同条第1号に係る部分に限る。)に規定する罪、同法第3条に規定する罪(刑法第236条若しくは第238条の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)又は盗犯等の防止及び処分に関する法律第4条に規定する罪(刑法第241条第1項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
6号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第117条
《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》
0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
7号 地方自治法 (1947年法律第67号)
第74条の4第1項
《条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、…》
次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。 2 交通若しくは集
又は第2項に規定する罪
8号 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第110条第1項第8号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》
下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第2条第6項の規定に違反した者 2 第17条第2項第18条の3第2項において準用する場合を含む。次号及び第4号において同じ。の規定による証人
に規定する罪
9号 最高裁判所裁判官国民審査法 (1947年法律第136号)
第46条
《 審査の自由を妨害する罪 審査に関し次の…》
各号に掲げる行為をした者は、これを4年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 審査人又は審査に関し運動をする者に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。 2 交通若
に規定する罪
10号 職業安定法(1947年法律第141号)第63条第1号に規定する罪
11号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第197条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》
該違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第27条において準用する場合を含む。の規定による届出書類第5条第4項の規定の適用
(同法第158条に係る部分に限る。)若しくは第6号(同法第185条の23第1項に係る部分に限る。)、第197条の2第13号(同法第158条に係る部分に限る。)、第197条の三又は第198条の三(同法第38条の2第1号(同法第66条の15において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
12号 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第111条第1号
《第111条 次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。 1 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、
に規定する罪
13号 競馬法 (1948年法律第158号)
第32条の5
《 偽計又は威力を用いて競馬の公正を害すべ…》
き行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
14号 自転車競技法 (1948年法律第209号)
第64条
《 偽計又は威力を用いて競輪の公正を害すべ…》
き行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
15号 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第225条
《選挙の自由妨害罪 選挙に関し、次の各号…》
に掲げる行為をした者は、4年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれを
、
第229条
《選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒…》
擾じよう罪等 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾じようし又は投票、投票箱その他関係書類関係
又は
第230条第1項
《多衆集合して第225条第1号又は前条の罪…》
を犯した者は、次の区別に従つて処断する。 選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。 1 首謀者は、1年以上7年以下の拘禁刑に処する。 2 他人を指揮し
(同項第3号を除く。)に規定する罪
16号 小型自動車競走法 (1950年法律第208号)
第69条
《 偽計又は威力を用いて小型自動車競走の公…》
正を害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
17号 地方税法 (1950年法律第226号)
第21条第2項
《2 申告をさせないため、虚偽の申告をさせ…》
るため、税金の徴収若しくは納付をさせないため、又は納入金の納入をさせないために、暴行又は脅迫を加えた者も、また、前項の拘禁刑又は罰金に処する。
に規定する罪
18号 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第356条第1号
《第356条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 商品市場における取引若しくはその受託のため、又は相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又
に規定する罪
19号 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第236条第4項
《4 前2項の罪を犯した者が、その実行につ…》
いて第1項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
20号 モーターボート競走法(1951年法律第242号)第76条に規定する罪
21号 売春防止法 (1956年法律第118号)
第7条第2項
《2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれ…》
に売春をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は3年以下の拘禁刑及び110,000円以下の罰金に処する。
又は第3項(同条第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
22号 国税通則法 (1962年法律第66号)
第126条第2項
《2 納税者がすべき申告をさせないため、虚…》
偽の申告をさせるため、又は国税の徴収若しくは納付をさせないために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
に規定する罪
23号 航空機の強取等の処罰に関する法律
第1条
《航空機の強取等 暴行若しくは脅迫を用い…》
、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、又はほしいままにその運航を支配した者は、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。
又は
第4条
《航空機の運航阻害 偽計又は威力を用いて…》
、航行中の航空機の針路を変更させ、その他その正常な運航を阻害した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
に規定する罪
24号 火炎びんの使用等の処罰に関する法律
第2条
《火炎びんの使用 火炎びんを使用して、人…》
の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。
に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)
25号 特定商取引に関する法律 (1976年法律第57号)
第70条第1号
《第70条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条、第13条の二、第21条、第34条、第44条、第52条又は第58条の10の規定
(同法第6条第3項、第21条第3項、第34条第3項、第44条第3項、第52条第2項又は第58条の10第3項若しくは第5項に係る部分に限る。)に規定する罪
26号 人質による強要行為等の処罰に関する法律
第1条
《人質による強要等 人を逮捕し、又は監禁…》
し、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者は、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 第三者に対して義務のない行為をすること又は権利を行わないこと
から
第3条
《 航空機の強取等の処罰に関する法律197…》
0年法律第68号第1条第1項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は10年以上の拘禁刑に処する。
までに規定する罪
27号 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第9条第2項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)又は当該罪に係る同条第3項に規定する罪
28号 預託等取引に関する法律 (1986年法律第62号)
第33条第1号
《第33条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項又は第2項の規定に違反したとき。 2 第19条第1項、第20条第1項
(同法第4条第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
29号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第46条第2号
《第46条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、3年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条の規定による命令に違反した者 2 第15条の3の規定に違反した者 3 特定危険指定暴力団等の指定暴力
(同法第15条の3第1項第3号に係る部分に限る。)又は第3号に規定する罪
30号 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
第38条第2項
《2 毒性物質又はこれと同等の毒性を有する…》
物質をみだりに発散させて人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、10年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)又は当該罪に係る同条第3項に規定する罪
31号 保険業法 (1995年法律第105号)
第331条第4項
《4 前2項の罪を犯した者が、その実行につ…》
いて第1項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
32号 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)
第555条
《管財人等に対する職務妨害の罪 偽計又は…》
威力を用いて、第4条第1項又は第169条第1項に規定する更生手続における管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,0
に規定する罪
33号 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 (1998年法律第63号)
第41条
《 偽計又は威力を用いて指定試合等又は特定…》
指定試合等の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
34号 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第311条第6項
《6 前3項の罪を犯した者が、その実行につ…》
いて第1項又は第2項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
35号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (1999年法律第52号)
第8条
《児童買春等目的人身売買等 児童を児童買…》
春における性交等の相手方とさせ又は第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の目的で、外国
に規定する罪
36号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第3条
《組織的な殺人等 次の各号に掲げる罪に当…》
たる行為が、団体の活動団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪
(同条第1項第3号、第4号、第8号から第10号まで、第12号又は第14号に係る部分に限る。)、
第4条
《未遂罪 前条第1項第7号、第9号、第1…》
0号刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。、第13号及び第14号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。
(同項第7号及び第13号に係る部分を除く。)又は
第7条
《組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 拘禁刑以…》
上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める刑に処する。 1 その罪を犯した者を蔵匿し、又は
(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に規定する罪
37号 民事再生法 (1999年法律第225号)
第260条
《監督委員等に対する職務妨害の罪 偽計又…》
は威力を用いて、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
又は
第263条
《再生債務者等に対する面会強請等の罪 再…》
生債務者個人である再生債務者に限る。以下この条において同じ。又はその親族その他の者に再生債権再生手続が再生計画認可の決定の確定後に終了した後にあっては、免責されたものに限る。以下この条において同じ。を
に規定する罪
38号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第140条第4号
《第140条 次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第12条の登録又は第16条第1項の変更登録を受けたとき。 2 第
(同法第31条第1項において準用する 金融商品取引法
第38条の2第1号
《第38条の2 金融商品取引業者等は、その…》
行う投資助言・代理業又は投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 1 投資顧問契約、投資一任契約若しくは第2条第8項第12号イに掲げる契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは
に係る部分に限る。)に規定する罪
39号 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (2000年法律第129号)
第66条
《承認管財人等に対する職務妨害の罪 偽計…》
又は威力を用いて、承認管財人、保全管理人、承認管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
に規定する罪
40号 会社更生法 (2002年法律第154号)
第271条
《管財人等に対する職務妨害の罪 偽計又は…》
威力を用いて、管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理、監督委員又は調査委員の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
に規定する罪
41号 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号)
第60条第1項
《第4条第1項若しくは第5条第1項の規定に…》
よる合併協議会の設置の請求者の署名又は第4条第11項若しくは第5条第15項の規定による選挙人の投票の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰
又は第2項に規定する罪
42号 破産法 (2004年法律第75号)
第272条
《破産管財人等に対する職務妨害の罪 偽計…》
又は威力を用いて、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は
第275条
《破産者等に対する面会強請等の罪 破産者…》
個人である破産者に限り、相続財産の破産にあっては、相続人。以下この条において同じ。又はその親族その他の者に破産債権免責手続の終了後にあっては、免責されたものに限る。以下この条において同じ。を弁済させ、
に規定する罪
43号 会社法(2005年法律第86号)第970条第4項に規定する罪
44号 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 (2007年法律第37号)
第64条
《職務執行妨害及び職務強要 国際刑事裁判…》
所職員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 国際刑事裁判所職員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその
に規定する罪
45号 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
第3条第1項
《放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは…》
原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は2年以
又は第2項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)
46号 日本国憲法の改正手続に関する法律 (2007年法律第51号)
第114条
《投票事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒…》
擾罪等 投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長、立会人若しくは監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、国民投票分会場若しくは国民投票会場を騒擾じようし、又は投票、投票箱その他関係
又は
第115条第1項
《多衆集合して前条の罪を犯した者は、次の区…》
別に従って処断する。 1 首謀者は、1年以上7年以下の拘禁刑に処する。 2 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上5年以下の拘禁刑に処する。 3 付和随行した者は、210,000円
(同項第3号を除く。)に規定する罪
47号 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
第3条第1項
《前条第1号から第4号までのいずれかに係る…》
海賊行為をした者は、無期又は5年以上の拘禁刑に処する。
又は第2項に規定する罪
48号 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)第108条に規定する罪
49号 特定複合観光施設区域整備法 (2018年法律第80号)
第249条
《 偽計又は威力を用いてカジノ行為の公正を…》
害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
に規定する罪
50号 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律 (2022年法律第78号)
第20条
《 第13条第5項又は第6項の規定に違反し…》
たときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(同法第13条第6項に係る部分に限る。)に規定する罪
51号 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (2023年法律第67号)
第2条第1項
《次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は…》
、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等以下「性的姿態等」という。のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数
若しくは第2項に規定する罪(同条第1項第2号に掲げる行為に係るものに限る。)又は同法第5条第1項に規定する罪(同項第2号に掲げる行為に係るものに限る。)
6条 (通過海域)
1項 法
第14条第1項
《確認特定警備従事者は、認定計画に係る特定…》
警備に従事するため特定日本船舶に乗船している場合には、当該特定日本船舶が海賊多発海域通過海域海賊多発海域が外国の領海により二以上の海域に隔てられている場合において、当該領海のうち当該特定日本船舶が当該
の政令で定める外国の領海は、北緯十二度47分東経四十五度の点、北緯十一度48分東経四十五度の点及び北緯十一度27分東経四十三度15分の点を順次結んだ線、北緯十六度23分東経三十九度十分の点と北緯十六度23分東経四十二度47分の点を結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域内の外国の領海とする。