附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(2013年11月30日)から施行する。
附 則(2014年7月9日政令第252号)
1項 この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2017年3月31日政令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 目次の改正規定、
第1条
《海賊多発海域 海賊多発海域における日本…》
船舶の警備に関する特別措置法以下「法」という。第2条第2号の政令で定める海域は、北緯八度52分東経七十八度8分の点と北緯六度56分東経七十九度54分の点を結んだ線、北緯七度2分東経八十一度50分の点、
の改正規定、
第5条第6号
《第5条 法第7条第2号ルの政令で定める罪…》
は、次に掲げるものとする。 1 刑法第95条、第96条の三、第96条の四、第96条の五同法第96条の三又は第96条の4に係る部分に限る。、第96条の6第1項、第98条、第99条、第100条第2項、第1
の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第11条の改正規定及び本則に1章を加える改正規定並びに附則第3条から第15条までの規定2018年4月1日
14条 (海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)
第5条
《 法第7条第2号ルの政令で定める罪は、次…》
に掲げるものとする。 1 刑法第95条、第96条の三、第96条の四、第96条の五同法第96条の三又は第96条の4に係る部分に限る。、第96条の6第1項、第98条、第99条、第100条第2項、第101条
(第22号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第22条第2項(改正法附則第140条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪は、 新令
第5条第22号
《第5条 法第7条第2号ルの政令で定める罪…》
は、次に掲げるものとする。 1 刑法第95条、第96条の三、第96条の四、第96条の五同法第96条の三又は第96条の4に係る部分に限る。、第96条の6第1項、第98条、第99条、第100条第2項、第1
に掲げる罪とみなす。
附 則(2017年4月7日政令第136号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2017年6月30日政令第174号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特定商取引に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
4条 (銃砲刀剣類所持等取締法施行令及び海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2項 この政令の施行の時において前条の規定による改正後の 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令
第5条
《 法第7条第2号ルの政令で定める罪は、次…》
に掲げるものとする。 1 刑法第95条、第96条の三、第96条の四、第96条の五同法第96条の三又は第96条の4に係る部分に限る。、第96条の6第1項、第98条、第99条、第100条第2項、第101条
(第25号( 法 第58条の10第3項及び第5項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 (2013年法律第75号)
第7条第2号
《特定警備に従事する者の確認 第7条 認定…》
船舶所有者は、認定計画に記載された第4条第2項第4号に規定する事業者以下「特定警備事業者」という。に当該認定計画に係る特定警備を実施させようとするときは、当該特定警備事業者に雇用されている者であって当
ルに掲げる者に該当することとなる者に対する同法第9条第2号の規定による確認の取消しについては、なお従前の例による。
附 則(2017年7月5日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《 法第7条第2号ルの政令で定める罪は、次…》
に掲げるものとする。 1 刑法第95条、第96条の三、第96条の四、第96条の五同法第96条の三又は第96条の4に係る部分に限る。、第96条の6第1項、第98条、第99条、第100条第2項、第101条
の規定による改正後の 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)
第4条
《人の生命又は身体を害する罪等 法第7条…》
第2号ヌの政令で定める罪は、次に掲げるものとする。 1 刑法1907年法律第45号第77条から第79条まで、第81条、第82条、第87条、第88条、第93条、第106条同条第3号を除く。、第108条、
の規定の適用については、旧刑法第181条第3項又は第241条後段( 改正法 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪は、 新令
第4条第1号
《人の生命又は身体を害する罪等 第4条 法…》
第7条第2号ヌの政令で定める罪は、次に掲げるものとする。 1 刑法1907年法律第45号第77条から第79条まで、第81条、第82条、第87条、第88条、第93条、第106条同条第3号を除く。、第10
に掲げる罪とみなす。
2項 新令
第5条
《 法第7条第2号ルの政令で定める罪は、次…》
に掲げるものとする。 1 刑法第95条、第96条の三、第96条の四、第96条の五同法第96条の三又は第96条の4に係る部分に限る。、第96条の6第1項、第98条、第99条、第100条第2項、第101条
の規定の適用については、旧刑法第178条の二(旧刑法第177条に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第179条(旧刑法第178条の2に係る部分に限る。)、第241条前段又は第243条(旧刑法第241条前段に係る部分に限る。)( 改正法 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪は新令第5条第1号に掲げる罪とみなし、改正法附則第3条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第4条(改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪(旧刑法第241条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は新令第5条第6号に掲げる罪とみなす。
附 則(2017年7月5日政令第181号)
1項 この政令は、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2019年3月29日政令第72号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2020年4月3日政令第142号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
12条 (海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の時において第12条の規定による改正後の 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令
第5条
《 法第7条第2号ルの政令で定める罪は、次…》
に掲げるものとする。 1 刑法第95条、第96条の三、第96条の四、第96条の五同法第96条の三又は第96条の4に係る部分に限る。、第96条の6第1項、第98条、第99条、第100条第2項、第101条
(第11号(新 金融商品取引法
第197条の2第13号
《第197条の2 次の各号のいずれかに該当…》
する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条
(新 金融商品取引法
第158条
《風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止 …》
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品有価証券を除く。若しくは金融指標をいう
に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 (2013年法律第75号)
第7条第2号
《特定警備に従事する者の確認 第7条 認定…》
船舶所有者は、認定計画に記載された第4条第2項第4号に規定する事業者以下「特定警備事業者」という。に当該認定計画に係る特定警備を実施させようとするときは、当該特定警備事業者に雇用されている者であって当
ルに掲げる者に該当することとなる者に対する同法第9条(第2号に係る部分に限る。)の規定による確認の取消しについては、なお従前の例による。
附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄
1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2022年1月4日政令第4号) 抄
1項 この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月1日)から施行する。
附 則(2022年7月1日政令第243号)
1項 この政令は、 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律 (2022年法律第78号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附 則(2022年10月5日政令第321号)
1項 この政令は、2022年12月1日から施行する。
附 則(2023年7月5日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
6条 (海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条の規定による改正後の 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)
第5条
《 法第7条第2号ルの政令で定める罪は、次…》
に掲げるものとする。 1 刑法第95条、第96条の三、第96条の四、第96条の五同法第96条の三又は第96条の4に係る部分に限る。、第96条の6第1項、第98条、第99条、第100条第2項、第101条
の規定の適用については、旧刑法第176条、第177条又は第180条(旧刑法第176条又は第177条の罪に係る部分に限る。)に規定する罪は、 新令
第5条第1号
《第5条 法第7条第2号ルの政令で定める罪…》
は、次に掲げるものとする。 1 刑法第95条、第96条の三、第96条の四、第96条の五同法第96条の三又は第96条の4に係る部分に限る。、第96条の6第1項、第98条、第99条、第100条第2項、第1
に掲げる罪とみなす。
附 則(2023年7月5日政令第236号)
1項 この政令は、 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (2023年法律第67号)の施行の日から施行する。
附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。