地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2013年政令第366号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 地方公共団体情報システム機構法 2013年法律第29号)附則第5条第4項及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

11条 (財団法人地方自治情報センターの解散の登記の嘱託等)

1項 地方公共団体情報システム機構法 附則第5条第1項の規定により1970年5月1日に設立された財団法人地方自治情報センターが解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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