11条 (財団法人地方自治情報センターの解散の登記の嘱託等)1項 地方公共団体情報システム機構法 附則第5条第1項の規定により1970年5月1日に設立された財団法人地方自治情報センターが解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。