制定文
内閣は、 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 (2013年法律第61号)
第2条第1項
《大規模な火災、震災その他の災害であって、…》
その被災地において借地権者借地借家法1991年法律第90号第2条第2号に規定する借地権者をいう。以下同じ。の保護その他の借地借家に関する配慮をすることが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該
及び第2項前段の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 次の表の上欄に掲げる災害を 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《大規模な火災、震災その他の災害であって、…》
その被災地において借地権者借地借家法1991年法律第90号第2条第2号に規定する借地権者をいう。以下同じ。の保護その他の借地借家に関する配慮をすることが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該
の特定大規模災害として指定し、当該特定大規模災害に対し適用すべき措置及びこれを適用する地区をそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり指定する。