法番号:2013年政令第367号
略称: 被災地借地借家法第2条第1項の特定大規模災害及びこれに対し適用すべき措置等を指定する政令・大規模災害借地借家法第2条第1項の特定大規模災害及びこれに対し適用すべき措置等を指定する政令
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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