子ども・子育て支援法附則第4条の保育の需要及び供給の状況の把握に関する内閣府令《本則》

法番号:2013年内閣府令第20号

略称:

附則 >  

制定文 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)附則第4条の規定に基づき、 子ども・子育て支援法附則第4条の保育の需要及び供給の状況の把握に関する内閣府令 を次のように定める。


1項 子ども・子育て支援法 附則第4条に規定する国及び地方公共団体による保育の需要及び供給の状況の把握は、厚生労働大臣及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、毎年度、当該年度の4月1日及び10月1日における次に掲げる事項その他の保育の利用状況に関し必要な事項を把握することにより行うものとする。

1号 保育所利用児童(市町村が 児童福祉法 1947年法律第164号第24条第1項 《市町村は、この法律及び子ども・子育て支援…》 法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法第 の規定に基づき保育所において行う保育(以下「 保育所における保育 」という。)を受ける児童をいう。)の数

2号 保育所入所待機児童( 児童福祉法 第24条第2項 《市町村は、前項に規定する児童に対し、認定…》 こども園法第2条第6項に規定する認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。又は家庭的保育事業等家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう の規定に基づき 保育所における保育 を行うことの申込みを行った保護者の当該申込みに係る児童であって保育所における保育が行われていないものをいう。ただし、市町村が家庭的保育事業(同法第6条の3第9項に規定するものをいう。)その他児童の保育に関する事業であって当該市町村が必要と認めるものを利用している児童及び保護者が入所を希望する保育所以外の保育所に入所することができる児童を除く。)の数

《本則》 ここまで 附則 >  

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