大規模災害からの復興に関する法律施行規則《本則》

法番号:2013年内閣府令第51号

略称: 大規模災害復興法施行規則

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制定文 大規模災害からの復興に関する法律 2013年法律第55号及び 大規模災害からの復興に関する法律施行令 2013年政令第237号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 大規模災害からの復興に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (復興計画の作成等)

1項 特定被災市町村は、その区域の全部又は一部が 大規模災害からの復興に関する法律 以下「」という。第10条第1項 《次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する…》 地域をその区域とする市町村以下「特定被災市町村」という。は、復興基本方針当該特定被災市町村を包括する都道府県以下「特定被災都道府県」という。が都道府県復興方針を定めた場合にあっては、復興基本方針及び 各号に掲げる地域のいずれに該当するかを明らかにして、復興計画を作成するものとする。

2項 第10条第1項第3号 《次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する…》 地域をその区域とする市町村以下「特定被災市町村」という。は、復興基本方針当該特定被災市町村を包括する都道府県以下「特定被災都道府県」という。が都道府県復興方針を定めた場合にあっては、復興基本方針及び に掲げる地域に該当する地域をその区域とする特定被災市町村(同項第1号又は第2号に掲げる地域に該当する地域をその区域とするものを除く。)は、同項第1号又は第2号に掲げる地域をその区域とする特定被災市町村等からの要請を受けて復興計画を作成するものとする。

2条 (土地利用方針の記載事項)

1項 第10条第2項第3号 《2 復興計画には、次に掲げる事項を記載す…》 るものとする。 1 復興計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興計画の目標 3 当該特定被災市町村における人口の現状及び将来の見通し、計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他 の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 復興計画の区域における土地利用の基本的方向

2号 復興整備事業( 第10条第2項第4号 《2 復興計画には、次に掲げる事項を記載す…》 るものとする。 1 復興計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興計画の目標 3 当該特定被災市町村における人口の現状及び将来の見通し、計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他 に規定する復興整備事業をいう。以下次条第2項、 第4条 《復興対策本部の設置 特定大規模災害が発…》 生した場合において、当該特定大規模災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法1999年法律第89号第40条第2項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内 及び 第7条 《復興対策委員会の設置等 本部に、復興対…》 策委員会を置く。 2 復興対策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 本部長の諮問に応じて、特定大規模災害からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を本部長に建議するこ において同じ。)のおおむねの区域を表示した縮尺25,000分の一以上の地形図

3条 (復興整備事業に係る記載事項)

1項 第10条第2項第4号 《2 復興計画には、次に掲げる事項を記載す…》 るものとする。 1 復興計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興計画の目標 3 当該特定被災市町村における人口の現状及び将来の見通し、計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他 の内閣府令で定める事項は、名称、実施主体、実施区域、実施予定期間及び同号イ、ロ、ハ又はヘに掲げる事業にあっては種類とする。

2項 前項に定める事項のほか、特定被災市町村等は、 第10条第2項第4号 《2 復興計画には、次に掲げる事項を記載す…》 るものとする。 1 復興計画の区域以下「計画区域」という。 2 復興計画の目標 3 当該特定被災市町村における人口の現状及び将来の見通し、計画区域における土地利用に関する基本方針土地の用途の概要その他 の内閣府令で定める事項として実施期間及び事業費に関する事項その他の復興整備事業に関する事項を記載することができる。

4条 (内閣府令で定める軽微な変更)

1項 第10条第7項 《7 前3項の規定は、復興計画の変更内閣府…》 令で定める軽微な変更を除く。について準用する。 の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更

2号 前条第2項並びに 第12条第1項 《第10条第2項第4号に掲げる事項には、復…》 興整備事業の実施に関連して行う次の各号に掲げる変更、指定、廃止、決定、解除又は指定の取消し第9項において「土地利用基本計画の変更等」という。に係る当該各号に定める事項を記載することができる。 ただし、第13条第4項 《4 第10条第2項第4号に掲げる事項には…》 、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項復興計画に第1項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。を記載することができる。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可第15条第1項 《第10条第2項第4号イ又はハに掲げる事項…》 には、同条第1項第1号から第3号までに掲げる地域内の市街化調整区域をその施行地区土地区画整理法1954年法律第119号第2条第4項に規定する施行地区又は第21条第2項第1号に規定する施行地区をいう。に第16条第3項 《3 共同作成の場合には、第10条第2項第…》 4号ロに掲げる事項に、特定被災都道府県が復興整備事業として行う土地改良事業に関する事項土地改良法第5条第4項から第7項まで、第7条第3項及び第4項、第8条第2項及び第3項、第87条第3項及び第4項並び第17条第2項 《2 第10条第2項第4号ニに掲げる事項に…》 は、集団移転促進事業に関する事項集団移転促進法第3条第2項各号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。を記載することができる。第18条第1項 《第10条第2項第4号ホに掲げる事項には、…》 住宅地区改良法第4条第2項の申出に係る地区以下「申出地区」という。に関する事項を記載することができる。 及び第8項、 第19条第1項 《第10条第2項第4号リに掲げる事項には、…》 漁港漁場整備事業に関する事項農林水産省令で定める要件に該当する漁港漁場整備事業漁港及び漁場の整備等に関する法律第19条の3第1項に規定する特定第3種漁港に係るものを除く。に係るものであり、かつ、同法第 並びに 第20条第1項 《第10条第2項第4号ワに掲げる事項には、…》 国土交通省が行う地籍調査国土調査法第6条の3第2項の規定により同項の事業計画に定められるものに限る。以下同じ。に関する事項を記載することができる。 の規定による復興整備事業に係る記載事項の追加又は変更であって、復興整備事業の趣旨の変更を伴わないもの

3号 復興整備事業の実施期間に影響を与えない場合における復興計画の期間の6月以内の変更

4号 前3号に掲げるもののほか、復興計画の趣旨の変更を伴わない変更

5条 (復興協議会の公表)

1項 第11条第7項 《7 特定被災市町村等は、第1項の規定によ…》 り協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 の規定による公表は、復興 協議会 以下次条第2号において「 協議会 」という。)の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。

2項 前項の規定による公表は、特定被災市町村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

6条 (会議における協議が困難な場合の理由)

1項 第12条第2項 《2 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が次の の内閣府令で定める理由は、次に掲げるものとする。

1号 第11条第1項 《特定被災市町村等は、復興計画及びその実施…》 に関し必要な事項について協議第4項各号に掲げる協議を含む。を行うため、復興協議会以下「協議会」という。を組織することができる。 の協議を行うための会議(以下この条において単に「会議」という。)を開催しないことについて、災害の発生により会議の開催が困難であることその他の合理的な理由があること。

2号 第11条第4項 《4 特定被災市町村等は、次の各号に掲げる…》 協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。 ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第16号に掲げる協議にあっては農業委員会 ただし書の規定により、会議に係る同項各号に定める者が 協議会 の構成員として加えられていないこと。

3号 病気その他やむを得ない事情により、会議に前号の者が出席することができないこと。

7条 (届出対象区域の公示)

1項 第28条第2項 《2 特定被災市町村は、前項の規定による指…》 定をするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその区域を公示しなければならない。 の規定による公示は、届出対象区域(同条第1項に規定する届出対象区域をいう。及び当該区域に係る復興整備事業の内容を明示して、特定被災市町村の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該届出対象区域の明示については、次のいずれかによることとする。

1号 市町村、大字、字、小字及び地番

2号 平面図

8条 (届出対象区域内における行為の届出)

1項 第28条第4項 《4 届出対象区域内において、土地の区画形…》 質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手 の規定による届出は、別記様式第1の1による届出書を提出して行うものとする。

2項 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、特定被災市町村の長が、これらの図書を得ることができない正当な理由があると認める場合においては、この限りでない。

1号 土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面

当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺2,500分の一以上のもの

設計図で縮尺1,000分の一以上のもの

2号 建築物その他の工作物(以下この号において「 建築物等 」という。)の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更にあっては、次に掲げる図面

敷地内における 建築物等 の位置を表示する図面で縮尺500分の一以上のもの

二面以上の 建築物等 の断面図で縮尺200分の一以上のもの

3項 前項第1号ロの設計図は、土地の区画形質の変更後における公共の用に供する施設の位置及び形状を、当該土地の形質の変更により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。

9条 (届出の対象となる事項)

1項 第28条第4項 《4 届出対象区域内において、土地の区画形…》 質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手 の内閣府令で定める事項は、行為の完了予定日とする。

10条 (変更の届出)

1項 第28条第5項 《5 前項の規定による届出をした者は、その…》 届出に係る事項のうち内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を特定被災市町村長に届け出なければならない。 の内閣府令で定める事項は、行為の設計又は施行方法のうち、その変更により同条第4項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

11条 (変更届出手続)

1項 第28条第5項 《5 前項の規定による届出をした者は、その…》 届出に係る事項のうち内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を特定被災市町村長に届け出なければならない。 の規定による届出は、別記様式第1の2による変更届出書を提出して行うものとする。

2項 第8条第2項 《2 復興基本方針には、次に掲げる事項を定…》 めるものとする。 1 特定大規模災害からの復興の意義及び目標に関する事項 2 特定大規模災害からの復興のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 3 特定大規模災害を受けた地域における人口の現状 の規定は、前項の届出について準用する。

12条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)

1項 大規模災害からの復興に関する法律施行令 第5条 《収用委員会に対する裁決の申請 法第34…》 条第4項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、内閣府令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければな の内閣府令で定める様式は、別記様式第2とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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