法番号:2013年内閣府令第59号
略称: 消費税転嫁対策特別措置法第8条第3号の規定による消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示に関する内閣府令
本則 >
1項 この府令は、2013年10月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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