災害救助法施行令第1条第1項第3号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令《別表など》

法番号:2013年内閣府令第68号

略称:

本則 >   附則 >  

別表 (第3条関係)

障害等級

身体障害

第一級

1 両眼が失明したもの

2咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

6 両上肢の用を全廃したもの

7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

8 両下肢の用を全廃したもの

第二級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0・〇二以下になったもの

2 両眼の視力が0・〇二以下になったもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

5 両上肢を手関節以上で失ったもの

6 両下肢を足関節以上で失ったもの

第三級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0・〇六以下になったもの

2咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失ったもの

第四級

1 両眼の視力が0・〇六以下になったもの

2咀嚼そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力を全く失ったもの

4 一上肢をひじ関節以上で失ったもの

5 一下肢をひざ関節以上で失ったもの

6 両手の手指の全部の用を廃したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第五級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0・一以下になったもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4 一上肢を手関節以上で失ったもの

5 一下肢を足関節以上で失ったもの

6 一上肢の用を全廃したもの

7 一下肢の用を全廃したもの

8 両足の足指の全部を失ったもの

第六級

1 両眼の視力が0・一以下になったもの

2咀嚼そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

5せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

6 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

8 一手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの

第七級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0・六以下になったもの

2 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6 一手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの

7 一手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの

8 一足をリスフラン関節以上で失ったもの

9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11 両足の足指の全部の用を廃したもの

12外ぼうに著しい醜状を残すもの

13両側のこう丸を失ったもの

第八級

1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0・〇二以下になったもの

2せき柱に運動障害を残すもの

3 一手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの

4 一手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの

5 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの

6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

8 一上肢に偽関節を残すもの

9 一下肢に偽関節を残すもの

10 一足の足指の全部を失ったもの

第九級

1 両眼の視力が0・六以下になったもの

2 一眼の視力が0・〇六以下になったもの

3両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6咀嚼そしやく及び言語の機能に障害を残すもの

7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

9 一耳の聴力を全く失ったもの

10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12 一手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの

13 一手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの

14 一足の第1の足指を含み二以上の足指を失ったもの

15 一足の足指の全部の用を廃したもの

16外ぼうに相当程度の醜状を残すもの

17 生殖器に著しい障害を残すもの

第十級

1 一眼の視力が0・一以下になったもの

2 正面視で複視を残すもの

3咀嚼そしやく又は言語の機能に障害を残すもの

4十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

6 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

7 一手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの

8 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの

9 一足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

11 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

第十一級

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

6 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7せき柱に変形を残すもの

8 一手の示指、中指又は環指を失ったもの

9 一足の第1の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの

10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第十二級

1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5鎖骨、胸骨、ろつ骨、肩こう又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に変形を残すもの

9 一手の小指を失ったもの

10 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの

11 一足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

12 一足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13 局部に頑固な神経症状を残すもの

14外ぼうに醜状を残すもの

第十三級

1 一眼の視力が0・六以下になったもの

2 正面視以外で複視を残すもの

3一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

5五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

7 一手の小指の用を廃したもの

8 一手の母指の指骨の一部を失ったもの

9 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの

10 一足の第3の足指以下の一又は2の足指を失ったもの

11 一足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

第十四級

1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

2三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

3 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

6 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

7 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

8 一足の第3の足指以下の一又は2の足指の用を廃したもの

9 局部に神経症状を残すもの

備考

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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