制定文
災害救助法 (1947年10月18日法律第118号)
第20条第2項
《2 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し…》
た場合において、前項の規定により求償の請求を受けた都道府県等以下「被請求都道府県等」という。は、内閣府令で定めるところにより、国に対して、国が当該被請求都道府県等に代わって同項に規定する費用について同
及び第3項並びに
第21条
《国庫負担 国庫は、都道府県等が第18条…》
の規定により支弁した費用及び第19条の規定による補償に要した費用前条第1項の規定により求償することができるものを除く。並びに同項の規定による求償に対する支払に要した費用前条第4項の規定による求償に対す
並びに 災害救助法施行令 (1947年政令第225号)
第1条第1項第3号
《災害救助法1947年法律第118号。以下…》
「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。 1 当該市町村特別区を含む。以下同じ。の区域地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1
及び第4号並びに
第11条第2項
《2 障害等級は、その身体障害の程度に応じ…》
て重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。 この場合において、各障害等級に該当する身体障害は、内閣府令で定める。
の規定に基づき、 災害救助法施行令第1条第1項第3号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令 を次のように定める。
1条 (令第1条第1項第3号の内閣府令で定める特別の事情)
1項 災害救助法施行令 (以下「 令 」という。)
第1条第1項第3号
《災害救助法1947年法律第118号。以下…》
「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。 1 当該市町村特別区を含む。以下同じ。の区域地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1
に規定する内閣府令で定める特別の事情は、被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすることとする。
2条 (令第1条第1項第4号の内閣府令で定める基準)
1項 令
第1条第1項第4号
《災害救助法1947年法律第118号。以下…》
「法」という。第2条第1項に規定する政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。 1 当該市町村特別区を含む。以下同じ。の区域地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1
に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること。
2号 被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすること。
3条 (令第11条第2項の内閣府令で定める各障害等級に該当する身体障害)
1項 令
第11条第2項
《2 障害等級は、その身体障害の程度に応じ…》
て重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。 この場合において、各障害等級に該当する身体障害は、内閣府令で定める。
に規定する内閣府令で定める各障害等級に該当する身体障害は、別表に定めるところによる。
4条 (法第20条第2項の内閣府令で定める国に対する弁済の要請)
1項 災害救助法 (以下「 法 」という。)
第20条第2項
《2 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し…》
た場合において、前項の規定により求償の請求を受けた都道府県等以下「被請求都道府県等」という。は、内閣府令で定めるところにより、国に対して、国が当該被請求都道府県等に代わって同項に規定する費用について同
の規定による弁済の要請は、内閣総理大臣に対して、弁済を要請する事由、請求都道府県等の名称その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
5条 (法第20条第3項及び第21条第2項の内閣府令で定める弁済の要請を行った被請求都道府県等に対する通知)
1項 内閣総理大臣は、 法
第20条第3項
《3 国は、前項の規定による被請求都道府県…》
等の要請があった場合において、当該被請求都道府県等の区域内における被害の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第1項の規定による求償の請求に係る費用以下「請
の規定により弁済しようとするときは、同条第2項の要請を行った被請求都道府県等に対して、その旨を通知するものとする。
2項 内閣総理大臣は、 法
第21条第2項
《2 国は、前条第2項の規定による被請求都…》
道府県等の要請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、前項の規定による国庫の負担額の全部又は一部を、同条第3項の規定による弁済に代えて、請求都道
の規定により支払おうとするときは、法第20条第2項の要請を行った被請求都道府県等に対して、その旨を通知するものとする。