災害救助法施行令第1条第1項第3号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令《附則》

法番号:2013年内閣府令第68号

略称:

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附 則

1項 この内閣府令は 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。

附 則(2018年12月28日内閣府令第56号)

1項 この府令は、2019年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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