附 則
1項 この内閣府令は 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。
附 則(2018年12月28日内閣府令第56号)
1項 この府令は、2019年4月1日から施行する。
法番号:2013年内閣府令第68号
略称:
1項 この内閣府令は 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。
1項 この府令は、2019年4月1日から施行する。
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