制定文
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 (2004年政令第275号)
第17条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、公用令書及…》
び公用取消令書の様式は、内閣府令で定める。
(同令第52条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用令書等の様式を定める内閣府令 を次のように定める。
1項 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 (2004年政令第275号)
第17条第3項
《3 前2項に定めるもののほか、公用令書及…》
び公用取消令書の様式は、内閣府令で定める。
(同令第52条において準用する場合を含む。)の公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第1から別記様式第三まで及び別記様式第4のとおりとする。