首都直下地震対策特別措置法施行規則《本則》

法番号:2013年内閣府令第75号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 首都直下地震対策特別措置法 2013年法律第88号第10条第1項 《認定を受けた関係地方公共団体は、認定を受…》 けた基盤整備等計画以下この章において「認定基盤整備等計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。第21条第3項第8号 《3 地方緊急対策実施計画には、前項各号に…》 掲げる事項のほか、次に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。 1 次に掲げる施設等の整備等であって、当該緊急対策区域において首都直下地震に係る地震防災上緊急に実施する必要があるものに関する事項 、同条第8項、 第24条第1項 《特定地方公共団体は、単独で又は共同して、…》 当該特定地方公共団体に係る緊急対策区域内の区域について、内閣府令で定めるところにより、特定緊急対策事業次節の規定による特別の措置の適用を受ける事業をいう。以下同じ。の実施又はその実施の促進による首都直第26条第1項 《認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受…》 けた特定緊急対策事業推進計画以下「認定推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 及び 第31条第7項 《7 特定地方公共団体は、第1項の規定によ…》 り地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 首都直下地震対策特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (法第10条第1項の内閣府令で定める軽微な変更)

1項 首都直下地震対策特別措置法 以下「」という。第10条第1項 《認定を受けた関係地方公共団体は、認定を受…》 けた基盤整備等計画以下この章において「認定基盤整備等計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 基盤整備事業等の実施期間の6月以内の変更

2号 前号に掲げるもののほか、認定基盤整備等計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

2条 (地方緊急対策実施計画の記載事項)

1項 第21条第3項第8号 《3 地方緊急対策実施計画には、前項各号に…》 掲げる事項のほか、次に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。 1 次に掲げる施設等の整備等であって、当該緊急対策区域において首都直下地震に係る地震防災上緊急に実施する必要があるものに関する事項 の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に関する事項

2号 災害に関する情報の収集及び伝達に関する事項

3号 前2号に掲げるもののほか、関係都県知事が必要と認める事項

3条 (法第21条第8項の内閣府令で定める軽微な変更)

1項 第21条第8項 《8 前3項の規定は、地方緊急対策実施計画…》 の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。について準用する。 の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更

2号 地方緊急対策実施計画に定められた事業等の実施期間に影響を与えない場合における地方緊急対策実施計画の期間の6月以内の変更

3号 前2号に掲げるもののほか、地方緊急対策実施計画の趣旨の変更を伴わない変更

4条 (特定緊急対策事業推進計画の認定の申請)

1項 第24条第1項 《特定地方公共団体は、単独で又は共同して、…》 当該特定地方公共団体に係る緊急対策区域内の区域について、内閣府令で定めるところにより、特定緊急対策事業次節の規定による特別の措置の適用を受ける事業をいう。以下同じ。の実施又はその実施の促進による首都直 の規定により認定の申請をしようとする特定地方公共団体は、別記様式第1による申請書その他の同条第2項各号に掲げる事項を明らかにする書類に、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。

1号 特定緊急対策事業推進計画の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定緊急対策事業推進計画の区域を表示した付近見取図

2号 第6章第2節の規定による特別の措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類

3号 第24条第3項 《3 特定地方公共団体は、特定緊急対策事業…》 推進計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び前項第4号に規定する実施主体以下この章において単に「実施主体」という。の意見を聴かなければならない。 の規定により聴いた関係地方公共団体及び同条第2項第4号に規定する実施主体の意見の概要

4号 第24条第4項 《4 次に掲げる者は、特定地方公共団体に対…》 して、第1項の規定による申請以下この節において単に「申請」という。をすることについての提案をすることができる。 1 当該提案に係る区域において特定緊急対策事業を実施しようとする者 2 前号に掲げる者の の提案を踏まえた特定緊急対策事業推進計画についての同条第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要

5号 第24条第6項 《6 特定地方公共団体は、特定緊急対策事業…》 推進計画を作成しようとする場合において、第31条第1項の地震防災対策推進協議会が組織されているときは、当該特定緊急対策事業推進計画に定める事項について当該地震防災対策推進協議会における協議をしなければ の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要

6号 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

5条 (特定緊急対策事業推進計画の変更の認定の申請)

1項 第26条第1項 《認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受…》 けた特定緊急対策事業推進計画以下「認定推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の規定により特定緊急対策事業推進計画の変更の認定を受けようとする特定地方公共団体は、別記様式第2による申請書に前条各号に掲げる図書のうち当該特定緊急対策事業推進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出するものとする。

6条 (法第26条第1項の内閣府令で定める軽微な変更)

1項 第26条第1項 《認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受…》 けた特定緊急対策事業推進計画以下「認定推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更

2号 前号に掲げるもののほか、認定推進計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

7条 (地域協議会を組織した旨の公表)

1項 第31条第7項 《7 特定地方公共団体は、第1項の規定によ…》 り地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 地域協議会の名称及び構成員の氏名又は名称

2号 地域協議会における協議事項

2項 前項の規定による公表は、特定地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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