制定文 大都市地域における特別区の設置に関する法律 (2012年法律第80号)において準用する 公職選挙法 (1950年法律第100号)及び 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 (2013年政令第42号)において準用する 公職選挙法施行令 (1950年政令第89号)の規定に基づき、並びに 大都市地域における特別区の設置に関する法律 を実施するため、 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (投票用紙の様式)
1項 大都市地域における特別区の設置に関する法律 (2012年法律第80号。以下「 法 」という。)
第7条第1項
《前条第3項の規定による通知を受けた関係市…》
町村の選挙管理委員会は、基準日から60日以内に、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない。
の規定による投票に用いる投票用紙は、別記様式に準じて調製しなければならない。
2条 (点字投票である旨の表示)
1項 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 (2013年政令第42号。以下「 令 」という。)
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
において準用する 公職選挙法施行令 (1950年政令第89号)
第39条第2項
《2 盲人である選挙人は、点字によつて投票…》
をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。 この場合においては、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙を交付しなければならない。
、
第53条第3項
《3 第1項の場合において、第50条第3項…》
又は第4項の規定により点字によつて投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた選挙人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
、
第54条第2項
《2 前項の場合において、第51条第2項に…》
おいて準用する第50条第3項又は第4項の規定によつて点字によつて投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた船員に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
又は
第59条の5の4第8項
《8 前項の場合において、第2項の規定によ…》
り点字によつて投票をする旨の申立てをした特定国外派遣隊員に交付すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。
の規定による点字投票である旨の表示は、 公職選挙法施行規則 (1950年総理府令第13号)
第7条
《点字投票である旨の表示 令第39条第2…》
項、第53条第3項、第54条第2項又は第59条の5の4第8項の規定による点字投票である旨の表示は、別記第8号様式に準じるものでなければならない。 2 前項の表示は、投票用紙の表面片面印刷の方法により投
の規定による様式に準じるものでなければならない。
3条 (仮投票用封筒の様式)
1項 法
第7条第6項
《6 政令で特別の定めをするものを除くほか…》
、公職選挙法1950年法律第100号中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項の規定による投票について準用する。
において準用する 公職選挙法 (1950年法律第100号)
第50条第4項
《4 前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒…》
に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。
及び第5項並びに 令
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
において準用する 公職選挙法施行令
第41条第4項
《4 前2項の場合においては、投票管理者は…》
、法第48条第2項法第46条の2第2項の規定により変更して適用する場合を含む。の規定により、投票用紙に公職の候補者公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議
の規定による投票用封筒は、 公職選挙法施行規則
第8条
《仮投票用封筒の様式 法第50条第4項及…》
び第5項並びに令第41条第4項の規定による投票用封筒は、別記第9号様式に準じて調製しなければならない。
の規定による様式に準じて調製しなければならない。
4条 (不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)
1項 令
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
において準用する 公職選挙法施行令
第52条
《不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書 …》
第50条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定による請求をする場合には、選挙人は、選挙の当日に法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、当該申立てが真正
の規定による宣誓書は、 公職選挙法施行規則
第9条
《期日前投票又は不在者投票の事由に該当する…》
旨の宣誓書の様式 令第49条の八又は第52条の規定による宣誓書は、別記第10号様式に準じて作成しなければならない。
の規定による様式に準じて作成しなければならない。
5条 (不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
1項 令
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
において準用する 公職選挙法施行令
第53条第1項
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第50…》
条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3
及び
第54条第1項
《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第51…》
条第1項又は同条第2項において準用する第50条第4項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに
の規定による不在者投票用封筒並びに同令第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、 公職選挙法施行規則
第10条
《投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明…》
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じて
の規定による様式に準じて調製しなければならない。
6条 (郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
1項 令
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
において準用する 公職選挙法施行令
第59条の4第1項
《法第49条第2項に規定する選挙人は、第5…》
0条第1項の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、選挙の期日前4日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当
の規定による請求書は、 公職選挙法施行規則
第10条の4
《郵便等による不在者投票における投票用紙及…》
び投票用封筒の請求書の様式 令第59条の4第1項の規定による請求書は、別記第13号様式の6に準じて作成しなければならない。
の規定による様式に準じて作成しなければならない。
7条 (郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)
1項 令
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
において準用する 公職選挙法施行令
第59条の4第4項
《4 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3項の規定により当該選挙の選挙
の規定による投票用封筒は、 公職選挙法施行規則
第10条の5
《郵便等による不在者投票における投票用封筒…》
の様式 令第59条の4第4項の規定による投票用封筒は、別記第13号様式の7に準じて調製しなければならない。
の規定による様式に準じて調製しなければならない。
8条 (特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
1項 令
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
において準用する 公職選挙法施行令
第59条の5の4第5項
《5 第1項の申出を受けた特定国外派遣組織…》
の長は、当該特定国外派遣隊員が当該特定国外派遣組織に属する選挙人で、当該特定国外派遣組織の業務に従事するため出国しようとするもの又は国外において当該特定国外派遣組織の業務に従事しているものであると認め
の規定による請求書は、 公職選挙法施行規則
第10条の5の3
《特定国外派遣隊員の不在者投票における投票…》
用紙及び投票用封筒の請求書の様式 令第59条の5の4第5項の規定による請求書は、別記第13号様式の7の2に準じて作成しなければならない。
の規定による様式に準じて作成しなければならない。
9条 (特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式)
1項 令
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
において準用する 公職選挙法施行令
第59条の5の4第7項
《7 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第…》
5項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、当該請求に係る特定国外派遣隊員について、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙にお
の規定による投票用封筒は、 公職選挙法施行規則
第10条の5の4
《特定国外派遣隊員の不在者投票における投票…》
用封筒の様式 令第59条の5の4第7項の規定による投票用封筒は、別記第13号様式の7の3に準じて調製しなければならない。
の規定による様式に準じて調製しなければならない。
10条 (投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式)
1項 法
第7条第6項
《6 政令で特別の定めをするものを除くほか…》
、公職選挙法1950年法律第100号中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項の規定による投票について準用する。
において準用する 公職選挙法
第54条
《投票録の作成 投票管理者は、投票録を作…》
り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
、
第70条
《開票録の作成 開票管理者は、開票録を作…》
り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
又は
第83条
《選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保…》
存 選挙長又は選挙分会長は、選挙録を作り、選挙会又は選挙分会に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 選挙録は、第66条第3項の規定による報告に関する書類衆議院比
の規定による投票録、開票録又は選挙録及び 令
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
において準用する 公職選挙法施行令
第61条
《不在者投票に関する調書 選挙人が登録さ…》
れている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第50条、第53条、第57条、第59条の四、第59条の5の4第5項から第8項まで及び前条の規定
の規定による不在者投票に関する調書は、 公職選挙法施行規則
第14条
《投票録、不在者投票に関する調書、開票録及…》
び選挙録の様式 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第24号様式から第27号様式までに準じて調製しなければならない。
の規定による様式に準じて調製しなければならない。
11条 (準用)
1項 前各条の規定は、 法
第13条第1項
《特別区を包括する道府県の区域内における当…》
該特別区に隣接する1の市町村の区域の全部による二以上の特別区の設置については、第4条から第9条まで第8条第1項ただし書を除く。の規定を準用する。 この場合において、第4条第1項中「関係市町村及び関係道
において準用する法第7条第1項の規定による投票について準用する。