附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 (
第4条
《不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様…》
式 令第8条において準用する公職選挙法施行令第52条の規定による宣誓書は、公職選挙法施行規則第9条の規定による様式に準じて作成しなければならない。
から
第6条
《郵便等による不在者投票における投票用紙及…》
び投票用封筒の請求書の様式 令第8条において準用する公職選挙法施行令第59条の4第1項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第10条の4の規定による様式に準じて作成しなければならない。
までの規定を除く。)の施行の日(2013年3月1日)から施行する。