大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則《附則》

法番号:2013年総務省令第8号

略称: 大都市地域特別区設置法施行規則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 第4条 《不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様…》 式 令第8条において準用する公職選挙法施行令第52条の規定による宣誓書は、公職選挙法施行規則第9条の規定による様式に準じて作成しなければならない。 から 第6条 《郵便等による不在者投票における投票用紙及…》 び投票用封筒の請求書の様式 令第8条において準用する公職選挙法施行令第59条の4第1項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第10条の4の規定による様式に準じて作成しなければならない。 までの規定を除く。)の施行の日(2013年3月1日)から施行する。

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