消防用ホースの技術上の規格を定める省令《別表など》

法番号:2013年総務省令第22号

略称:

本則 >   附則 >  

別表 (第17条、第29条及び第46条関係)

項目

試験条件

ホース内圧

水圧0・5メガパスカル

摩擦面

摩擦板寸法以上でJIS R 6,253に定める耐水研磨紙で研磨材の粒度が百番のもの

摩擦面に対する措置

摩擦面の目詰まりを防止する措置(一定の頻度による摩擦面の交換又はエアーブロー等をいう。)を施すこと。

摩擦板の寸法

曲率半径百五十ミリメートル、二十五ミリメートル以上×二百五十ミリメートル以上の長方形

摩擦板の荷重

全振幅の全ての位置で十ニュートン

摩擦板の振動方向

ホースと四十五度の角度

摩擦板の全振幅

二百ミリメートル

摩擦板の振動数

毎分二十往復

別図 (第17条、第29条及び第46条関係)

1号

備考

摩擦の回数は、摩擦板一往復を一回と数える。

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。