消防用ホースの技術上の規格を定める省令《本則》

法番号:2013年総務省令第22号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 消防法 1948年法律第186号第21条の16の3第1項 《自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業…》 とする者は、自主表示対象機械器具等について、その形状等が総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により検査を行い、その形状等が当該技術 の規定に基づき、 消防用ホースの技術上の規格を定める省令 1968年自治省令第27号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この省令は、消防用ホースの技術上の規格を定めるものとする。

2条 (用語の意義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 消防用ホース :消防の用に供する平ホース、保形ホース、大容量泡放水砲用ホース及び濡れホースをいう。

2号 平ホース :ジャケットにゴム又は合成樹脂の内張りを施した 消防用ホース 保形ホース、大容量泡放水砲用ホース及び濡れホースを除く。)をいう。

3号 保形ホース :ホースの断面が常時円形に保たれる 消防用ホース をいう。

4号 大容量泡放水砲用ホース 石油コンビナート等災害防止法施行令 1976年政令第129号第13条第3項 《3 特定事業者は、その特定事業所に係る自…》 衛防災組織で第1項の規定の適用を受けるものに、総務省令で定める基準に従つて、大容量泡放水砲に必要な量の泡水溶液を供給するために必要な防災資機材等で総務省令で定めるもの以下「大容量泡放水砲用防災資機材等 に規定する大容量泡放水砲用防災資機材等としての用途にのみ用いられる 消防用ホース をいう。

5号 濡れホース :水流によりホース全体が均1に濡れる 消防用ホース をいう。

6号 使用圧 :折れ曲がった部分のない状態における 消防用ホース に通水した場合の常用最高使用水圧(単位メガパスカル)をいう。

7号 設計破断圧 :ホースが破断しない最高の圧力として設計された水圧(単位メガパスカル)をいう。

8号 ジャケット :たて糸及びよこ糸により筒状に織られたものをいう。

9号 ダブル ジャケット 平ホース 又は 大容量泡放水砲用ホース を外とうで被覆した構造のものをいう。

3条 (消防用ホースの構造)

1項 消防用ホース の構造は、次に定めるところによらなければならない。

1号 製造方法が適切で、耐久力に富み、かつ、使用上支障のないものであること。

2号 良質の材料を使用したものであること。

3号 被覆( ジャケット の外面を保護するために、ゴム又は合成樹脂その他外力に対して強度を有する材料により覆ったものをいう。以下同じ。)のないジャケットにあっては、全体にわたり均等に、かつ、しっかりと織られていること。

4号 被覆のある ジャケット にあっては、全体にわたり均等に織られ、編まれ、又は巻かれていること。

5号 織り等のむら、糸切れ、糸抜け、糸とび、著しい汚れ、ふし、外傷、きょう雑物の混入、よこ糸の露出又は補修不完全がないこと。

6号 縦色線又は縦線を有していること。ただし、 保形ホース 及び 大容量泡放水砲用ホース にあっては、縦色線又は縦線を有しないものとすることができる。

4条 (内径)

1項 消防用ホース 大容量泡放水砲用ホース を除く。)は、その呼称に応じ、次の表に掲げる内径を有するものでなければならない。

2項 大容量泡放水砲用ホース の内径は、当該大容量泡放水砲用ホースに表示された呼び径(大容量泡放水砲用ホースの設計された内径(単位ミリメートル)をいう。以下同じ。)からその呼び径の103パーセントの内径までの範囲内のものでなければならない。

5条 (表示)

1項 消防用ホース は、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものでなければならない。

1号 消防用である旨

2号 製造者名又は商標

3号 製造年

4号 届出番号

5号 呼称( 大容量泡放水砲用ホース を除く。)、長さ(単位メートル及び 第10条 《長さ 平ホースの長さは、乾燥させた状態…》 で10メートル、15メートル、20メートル又は30メートルとし、表示された長さからその長さの110パーセントの長さまでのものでなければならない。 ただし、はしご付消防自動車、屈折はしご付消防自動車又は ただし書又は 第22条 《長さ 保形ホースの長さは、乾燥させた状…》 態で10メートル、15メートル、20メートル又は30メートルとし、表示された長さからその長さの110パーセントの長さまでのものでなければならない。 ただし、船舶の用に供されるものその他特殊な用途に使用 ただし書が適用されるものにあってはその用途

6号 使用圧 」という文字及び使用圧

7号 設計破断圧 」という文字及び設計破断圧(設計破断圧が 使用圧 の三倍以上の 平ホース 保形ホース 及び 濡れホース 並びに 大容量泡放水砲用ホース を除く。

8号 ダブルジャケット のものにあっては、その旨

9号 保形ホース にあっては、最小曲げ半径(ホースを円形に曲げた場合に、曲げる方向と直角方向の外径が5パーセント増加したときの内円の半径の最小値をいう。以下同じ。)(単位センチメートル

10号 大容量泡放水砲用ホース にあっては、次に掲げる事項

大容量泡放水砲用である旨

呼び径

使用圧 を超えない動力消防ポンプに用いる旨

11号 濡れホース にあっては、その旨

2項 前項第7号の表示は、小数点以下一位未満の数値を切り捨てて得た数値を表示するものとする。

2章 平ホース

6条 (区分)

1項 平ホース は、次の表のとおり区分する。

7条 (ゴム及び合成樹脂の品質)

1項 平ホース の内張り及び被覆に使用されているゴムは、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 切断時引張応力が、 産業標準化法 1949年法律第185号第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 の日本産業規格(以下「 JIS 」という。)K六二五一で定める方法により採取したダンベル状 3号形試験片 以下この条において「 3号形試験片 」という。)を用いて JIS K6,251の切断時引張応力を測定した場合に、13メガパスカル以上であること。

2号 切断時引張応力が、空気加熱老化試験(七十度プラスマイナス一度の温度に96時間放置した後、 3号形試験片 を用いて JIS K6,251の引張試験を行うものをいう。)を行った場合に、7・8メガパスカル以上であること。

3号 切断時伸びが、 3号形試験片 を用いて JIS K6,251の切断時伸びを測定した場合に、420パーセント以上であること。

4号 次の式で求めた永久伸びが、25パーセント以下であること。

2項 平ホース の内張り、被覆及び塗装( ジャケット の外面を着色等するために、塗料等を塗布したものをいう。以下同じ。)に使用されているゴムは、折り畳んだホースの上に十ニュートン毎平方センチメートルの荷重を加え、七十度プラスマイナス一度の温度に96時間放置しても、相互に接着しないものでなければならない。

3項 平ホース の内張り及び被覆に使用されている合成樹脂は、第1項第1号及び第2号の規定並びに次の各号に適合するものでなければならない。

1号 伸びが、 3号形試験片 を用いて JIS K6,251の切断時伸びを測定した場合に、260パーセント以上であること。

2号 ホースの長さ三十センチメートルの部分を三つ折りに畳み、その上に二ニュートン毎平方センチメートルの等分布荷重を加え零下二十五度プラスマイナス二度の温度に24時間放置した後荷重を取り除き、折り曲げ部分の反転を繰り返し十回行った後、次条第2号及び第3号の規定並びに 第12条 《 利害関係人は、主務省令の定めるところに…》 より、原案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る産業標準を制定すべきものと認めるときは、第15条第 の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)に適合すること。

3号 3メートル以上のホースにその容積の1パーセントに相当する水を入れ、その両端を塞ぎ七十度プラスマイナス三度の温度に360時間放置し、室温で10日間以上放置した後、次条第2号及び第3号の規定並びに 第12条 《 利害関係人は、主務省令の定めるところに…》 より、原案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。 2 主務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合において、その申出に係る産業標準を制定すべきものと認めるときは、第15条第 の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)に適合すること。

4号 1号形試験片を室温で24時間以上乾燥器中に放置した後、質量を測定し、当該試験片を百度プラスマイナス二度とした加熱器中に48時間つるし、室温で乾燥器中に放冷した後、再び質量を測定した場合に、次の式で求めた減量が、2パーセント以下であること。

8条 (内張り)

1項 平ホース の内張りは、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 ゴム又は合成樹脂の厚さが0・二ミリメートル以上であること。

2号 ジャケット との密着の強さは、ジャケットのたて糸及びよこ糸の各方向について、 JIS K6,256―1の布とのはく離強さ(試験片の長さは、百ミリメートル以上とする。ただし、百ミリメートルに満たないよこ糸方向のものにあっては、円周の長さとすることができる。)を測定した場合に、JISK6,274に基づき解析されたピークの最小値が三十ニュートン以上であること。

3号 表面にしわ等の不均一な部分がなく、水流の摩擦損失が少ないものであること。

9条 (被覆及び塗装)

1項 平ホース の被覆及び塗装は、しわ等の不均一な部分がないものでなければならない。

2項 平ホース の被覆は、前条第2号の規定に適合するものでなければならない。

10条 (長さ)

1項 平ホース の長さは、乾燥させた状態で10メートル、15メートル、20メートル又は30メートルとし、表示された長さからその長さの110パーセントの長さまでのものでなければならない。ただし、はしご付消防自動車、屈折はしご付消防自動車又は船舶の用に供されるものその他特殊な用途に使用されるものについては、この限りでない。

11条 (質量)

1項 平ホース は、乾燥させた状態で、その 使用圧 及び呼称に応じて次の表に掲げる質量(単位グラム毎メートル)以下のものでなければならない。ただし、 ダブルジャケット 又は被覆のあるものにあっては、使用上支障のないものであれば、この限りでない。

12条 (耐圧試験)

1項 平ホース は、その 使用圧 及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を5分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じてはならない。

13条 (破断試験)

1項 平ホース は、1・5メートル以上のホースをまっすぐにした状態で 設計破断圧 の水圧を加えた場合、破断を生じてはならない。

14条 (伸び)

1項 平ホース は、まっすぐにした状態で 使用圧 を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧0・1メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として10パーセント以下のものでなければならない。

15条 (よじれ)

1項 平ホース のよじれは、右方向のものであり、かつ、 使用圧 を加えた場合におけるホースのよじれが、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる角度(単位度毎メートル)以下でなければならない。

16条 (ゆがみ)

1項 平ホース は、 使用圧 を加えた場合におけるホースのゆがみ(ホース中心線及びゆがみ部分の中心線との距離の最大値をいう。以下同じ。)が、水圧0・1メガパスカルの状態におけるホースを基準として、使用圧1・六以上のものにあっては七百五十ミリメートル以下、使用圧1・三以下のものにあっては六百五十ミリメートル以下のものでなければならない。

17条 (耐摩耗性)

1項 平ホース は、任意の場所において、別表及び別図に定める試験条件により摩擦試験を行った場合、次の表に掲げる 使用圧 に応じた回数の摩擦により漏水を生じてはならない。

3章 保形ホース

18条 (区分)

1項 保形ホース は、次の表のとおり区分する。

19条 (ゴム及び合成樹脂の品質)

1項 保形ホース の内張り及び被覆に使用されているゴムは、 第7条第1項 《平ホースの内張り及び被覆に使用されている…》 ゴムは、次の各号に適合するものでなければならない。 1 切断時引張応力が、産業標準化法1949年法律第185号第20条第1項の日本産業規格以下「JIS」という。K 六二五一で定める方法により採取したダ 各号の規定に適合するものでなければならない。

2項 保形ホース の内張り及び被覆に使用されている合成樹脂は、 第7条第1項第1号 《平ホースの内張り及び被覆に使用されている…》 ゴムは、次の各号に適合するものでなければならない。 1 切断時引張応力が、産業標準化法1949年法律第185号第20条第1項の日本産業規格以下「JIS」という。K 六二五一で定める方法により採取したダ 及び第2号並びに第3項第1号、第3号及び第4号の規定に適合するものでなければならない。

20条 (内張り)

1項 保形ホース の内張りは、 第8条 《内張り 平ホースの内張りは、次の各号に…》 適合するものでなければならない。 1 ゴム又は合成樹脂の厚さが0・二ミリメートル以上であること。 2 ジャケットとの密着の強さは、ジャケットのたて糸及びよこ糸の各方向について、JIS K 6,256― 各号の規定に適合するものでなければならない。

21条 (被覆及び塗装)

1項 保形ホース の被覆及び塗装は、しわ等の不均一な部分がないものでなければならない。

2項 保形ホース の被覆は、 第8条第2号 《内張り 第8条 平ホースの内張りは、次の…》 各号に適合するものでなければならない。 1 ゴム又は合成樹脂の厚さが0・二ミリメートル以上であること。 2 ジャケットとの密着の強さは、ジャケットのたて糸及びよこ糸の各方向について、JIS K 6,2 の規定に適合するものでなければならない。

22条 (長さ)

1項 保形ホース の長さは、乾燥させた状態で10メートル、15メートル、20メートル又は30メートルとし、表示された長さからその長さの110パーセントの長さまでのものでなければならない。ただし、船舶の用に供されるものその他特殊な用途に使用されるものについては、この限りでない。

23条 (質量)

1項 保形ホース は、乾燥させた状態で、その 使用圧 及び呼称に応じて次の表に掲げる質量(単位グラム毎メートル)以下のものでなければならない。ただし、 ジャケット に被覆のあるものにあっては、使用上支障ないものであれば、この限りでない。

24条 (耐圧試験)

1項 保形ホース は、その 使用圧 及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を5分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じてはならない。

25条 (破断試験)

1項 保形ホース は、1・5メートル以上のホースをまっすぐにした状態で 設計破断圧 の水圧を加えた場合、破断を生じてはならない。

26条 (伸び)

1項 保形ホース は、まっすぐにした状態で 使用圧 を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧0・1メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として10パーセント以下のものでなければならない。

27条 (よじれ)

1項 保形ホース のよじれは、右方向のものであり、かつ、 使用圧 を加えた場合におけるホースのよじれが、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる角度(単位度毎メートル)以下でなければならない。

28条 (ゆがみ)

1項 保形ホース は、 使用圧 を加えた場合におけるホースのゆがみが、水圧0・1メガパスカルの状態におけるホースを基準として、六百五十ミリメートル以下のものでなければならない。

29条 (耐摩耗性)

1項 保形ホース は、任意の場所において、別表及び別図に定める試験条件により摩擦試験を行った場合、次の表に掲げる 使用圧 に応じた回数の摩擦により漏水を生じてはならない。

30条 (保形性)

1項 保形ホース の一端を次の図のように固定して、最小曲げ半径の曲率半径をもった枕木に沿って九十度曲げ、その先端に二十ニュートンの荷重を加えて30分間放置した場合、つぶれ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。以下同じ。)が10パーセント以下であり、かつ、荷重を取り除いた後のつぶれが5パーセント以下でなければならない。

2項 保形ホース は、長さ十センチメートルの部分に六百ニュートンの荷重を十秒間加えた後において、次の各号に適合し、かつ、破損、亀裂、著しい変形等が生じないものでなければならない。

1号 使用圧 を1分間加え、水圧を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが5パーセント以下であること。

2号 その 使用圧 及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を5分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じないこと。

31条 (耐閉塞性)

1項 保形ホース は、次の図のようにホースの一部分を最小曲げ半径を内円の半径とする二重の輪にした状態で、 JIS A5,705に適合する滑らかなビニル床タイルの床面上で、一端を固定して他の一端を最大百ニュートンの加重で、かつ、5キロメートル毎時の速度で引っ張った場合、通水を阻害するおそれのある折れ、変形等を生じないものでなければならない。

32条 (耐低温性)

1項 保形ホース は、最小曲げ半径を半径とする円筒に沿って一回巻き付けた状態で、零下二十五度プラスマイナス二度の温度に24時間放置した後、一秒間でまっすぐに伸ばした後に一秒間で当該円筒に沿って一回巻き付ける操作を十回繰り返し行った場合、 第8条第2号 《内張り 第8条 平ホースの内張りは、次の…》 各号に適合するものでなければならない。 1 ゴム又は合成樹脂の厚さが0・二ミリメートル以上であること。 2 ジャケットとの密着の強さは、ジャケットのたて糸及びよこ糸の各方向について、JIS K 6,2 及び第3号の規定並びに 第24条 《耐圧試験 保形ホースは、その使用圧及び…》 ホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を5分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じてはならない。 ホースの状態 まっすぐにした状態単位 メガパスカル 最小曲げ半径を内円の半径とする円形に曲げた の試験(最小曲げ半径を内円の半径とする円形に保形ホースを曲げた状態で行うものを除く。)に適合するものでなければならない。

4章 大容量泡放水砲用ホース

33条 (長さ)

1項 大容量泡放水砲用ホース の長さ(単位メートル)は、乾燥させた状態で、表示された長さからその長さの110パーセントの長さまでのものでなければならない。

34条 (耐圧試験)

1項 大容量泡放水砲用ホース は、まっすぐにした状態で 使用圧 の2・〇倍( ジャケット の劣化等を防ぐための処置がされているものにあっては、1・五倍)の水圧を5分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じてはならない。

35条 (よじれ)

1項 大容量泡放水砲用ホース のよじれは、右方向のものであり、かつ、 使用圧 を加えた場合におけるホースのよじれが、使用上支障のない範囲内でなければならない。

36条 (準用)

1項 第7条 《ゴム及び合成樹脂の品質 平ホースの内張…》 及び被覆に使用されているゴムは、次の各号に適合するものでなければならない。 1 切断時引張応力が、産業標準化法1949年法律第185号第20条第1項の日本産業規格以下「JIS」という。K 六二五一で から 第9条 《被覆及び塗装 平ホースの被覆及び塗装は…》 、しわ等の不均一な部分がないものでなければならない。 2 平ホースの被覆は、前条第2号の規定に適合するものでなければならない。 まで、 第14条 《伸び 平ホースは、まっすぐにした状態で…》 使用圧を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧0・1メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として10パーセント以下のものでなければならない。 及び 第16条 《ゆがみ 平ホースは、使用圧を加えた場合…》 におけるホースのゆがみホース中心線及びゆがみ部分の中心線との距離の最大値をいう。以下同じ。が、水圧0・1メガパスカルの状態におけるホースを基準として、使用圧1・六以上のものにあっては七百五十ミリメート の規定は、 大容量泡放水砲用ホース について準用する。この場合において、 第7条第3項第2号 《3 平ホースの内張り及び被覆に使用されて…》 いる合成樹脂は、第1項第1号及び第2号の規定並びに次の各号に適合するものでなければならない。 1 伸びが、3号形試験片を用いてJIS K 6,251の切断時伸びを測定した場合に、260パーセント以上で 中「長さ三十センチメートルの部分」とあるのは「一部分」と、「 第12条 《耐圧試験 平ホースは、その使用圧及びホ…》 ースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を5分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じてはならない。 ホースの状態 まっすぐにした状態単位 メガパスカル 折り曲げた状態単位 メガパスカル 使用圧 2 の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「 第34条 《耐圧試験 大容量泡放水砲用ホースは、ま…》 っすぐにした状態で使用圧の2・〇倍ジャケットの劣化等を防ぐための処置がされているものにあっては、1・五倍の水圧を5分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じてはならない。 の試験」と、同項第3号中「 第12条 《耐圧試験 平ホースは、その使用圧及びホ…》 ースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を5分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じてはならない。 ホースの状態 まっすぐにした状態単位 メガパスカル 折り曲げた状態単位 メガパスカル 使用圧 2 の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「 第34条 《耐圧試験 大容量泡放水砲用ホースは、ま…》 っすぐにした状態で使用圧の2・〇倍ジャケットの劣化等を防ぐための処置がされているものにあっては、1・五倍の水圧を5分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じてはならない。 の試験」と、 第16条 《ゆがみ 平ホースは、使用圧を加えた場合…》 におけるホースのゆがみホース中心線及びゆがみ部分の中心線との距離の最大値をいう。以下同じ。が、水圧0・1メガパスカルの状態におけるホースを基準として、使用圧1・六以上のものにあっては七百五十ミリメート 中「 使用圧 1・三以下」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。

5章 濡れホース

37条 (区分)

1項 濡れホース は、次の表のとおり区分する。

38条 (濡れホースの構造)

1項 濡れホース は、濡れを適正に保持できるよう措置されたものでなければならない。

39条 (品質)

1項 濡れホース の内張りに使用されているゴムは、 第7条第2項 《2 平ホースの内張り、被覆及び塗装ジャケ…》 ットの外面を着色等するために、塗料等を塗布したものをいう。以下同じ。に使用されているゴムは、折り畳んだホースの上に十ニュートン毎平方センチメートルの荷重を加え、七十度プラスマイナス一度の温度に96時間 の規定及び次の各号に適合するものでなければならない。

1号 ゴムの表面にしわ等の不均一な部分がなく、かつ、 ジャケット に均1に密着したものであること。

2号 ホースの長さ3メートルの部分を折り畳んだ状態で JIS K6,259の静的オゾン劣化試験の方法に基づいて、次の表に掲げる試験条件により試験を行った後において、 第45条 《漏水量 濡れホースは、水圧を0・5メガ…》 パスカルとし、35分間保持したうちの最後の5分間の平均漏水量が、その呼称に応じて、次の表に掲げる漏水量以下のものであり、かつ、ホースの表面が均1に濡れるものでなければならない。 呼称 ホース1メートル の規定に適合するものであること。

2項 前項第1号並びに 第7条第3項第2号 《3 平ホースの内張り及び被覆に使用されて…》 いる合成樹脂は、第1項第1号及び第2号の規定並びに次の各号に適合するものでなければならない。 1 伸びが、3号形試験片を用いてJIS K 6,251の切断時伸びを測定した場合に、260パーセント以上で 及び第4号の規定は、 濡れホース の内張りに使用されている合成樹脂について準用する。この場合において、 第7条第3項第2号 《3 平ホースの内張り及び被覆に使用されて…》 いる合成樹脂は、第1項第1号及び第2号の規定並びに次の各号に適合するものでなければならない。 1 伸びが、3号形試験片を用いてJIS K 6,251の切断時伸びを測定した場合に、260パーセント以上で 中「次条第2号及び第3号の規定並びに 第12条 《耐圧試験 平ホースは、その使用圧及びホ…》 ースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を5分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じてはならない。 ホースの状態 まっすぐにした状態単位 メガパスカル 折り曲げた状態単位 メガパスカル 使用圧 2 の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「 第8条第3号 《内張り 第8条 平ホースの内張りは、次の…》 各号に適合するものでなければならない。 1 ゴム又は合成樹脂の厚さが0・二ミリメートル以上であること。 2 ジャケットとの密着の強さは、ジャケットのたて糸及びよこ糸の各方向について、JIS K 6,2 の規定及び 第42条 《耐圧試験 濡れホースは、その使用圧及び…》 ホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を5分間加えた場合、破断、糸切れ等を生じてはならない。 ホースの状態 まっすぐにした状態単位 メガパスカル 折り曲げた状態単位 メガパスカル 使用圧 1・3 2・ の試験」と読み替えるものとする。

40条 (長さ)

1項 濡れホース の長さは、乾燥させた状態で20メートル又は30メートルとし、表示された長さからその長さの110パーセントの長さまでのものでなければならない。

41条 (質量)

1項 濡れホース は、乾燥させた状態で、その呼称に応じて次の表に掲げる質量以下のものでなければならない。

42条 (耐圧試験)

1項 濡れホース は、その 使用圧 及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を5分間加えた場合、破断、糸切れ等を生じてはならない。

43条 (破断試験)

1項 濡れホース は、1・5メートル以上のホースをまっすぐにした状態で 設計破断圧 の水圧を加えた場合、破断を生じてはならない。

44条 (伸び)

1項 濡れホース は、まっすぐにした状態で 使用圧 を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧0・1メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として10パーセント以下のものでなければならない。

45条 (漏水量)

1項 濡れホース は、水圧を0・5メガパスカルとし、35分間保持したうちの最後の5分間の平均漏水量が、その呼称に応じて、次の表に掲げる漏水量以下のものであり、かつ、ホースの表面が均1に濡れるものでなければならない。

46条 (耐摩耗性)

1項 濡れホース は、任意の場所において、別表及び別図に定める試験条件により摩擦試験を行った場合、三十回の摩擦により漏水量が増加してはならない。

6章 雑則

47条 (基準の特例)

1項 新たな技術開発に係る 消防用ホース について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

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