消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令《本則》

法番号:2013年総務省令第23号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 消防法 1948年法律第186号第21条の16の3第1項 《自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業…》 とする者は、自主表示対象機械器具等について、その形状等が総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により検査を行い、その形状等が当該技術 の規定に基づき、 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この省令は、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定めるものとする。

2条 (用語の意義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 消防用結合金具 :消防用ホース( 消防用ホースの技術上の規格を定める省令 2013年総務省令第22号。以下ホース規格省令という。第2条第1号 《用語の意義 第2条 この省令において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消防用ホース 消防の用に供する平ホース、保形ホース、大容量泡放水砲用ホース及び濡れホースをいう。 2 平ホース ジャケットにゴム又は合成 に規定するものをいう。以下ホースという。又は消防用吸管( 消防用吸管の技術上の規格を定める省令 1986年自治省令第25号。以下吸管規格省令という。第2条第1号 《用語の意義 第2条 この省令において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消防用吸管 動力消防ポンプ動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令1986年自治省令第24号。以下「ポンプ規格省令」という。に規定するもの に規定するものをいう。以下吸管という。)を他のホース又は吸管、動力消防ポンプ( 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 1986年自治省令第24号。以下動力消防ポンプ規格省令という。第2条第1号 《用語の意義 第2条 この省令において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 動力消防ポンプ ポンプ、ポンプ駆動用の内燃機関又はこれらと同等以上の性能を有する機関以下「機関」という。その他の必要な機械器具から構成さ に規定するものをいう。)等と結合するために、ホース又は吸管の端部に装着する金具をいう。

2号 かん合部 消防用結合金具 同士をかん合する部分をいう。

3号 装着部 :ホース又は吸管を装着する部分をいう。

4号 差込式結合金具 :差込みの方法によりかん合する 消防用結合金具 をいう。

5号 ねじ式結合金具 :ねじによりかん合する 消防用結合金具 をいう。

6号 大容量泡放水砲用 差込式結合金具 :差込式結合金具のうち、大容量泡放水砲用防災資機材等( 石油コンビナート等災害防止法施行令 1976年政令第129号第13条第3項 《3 特定事業者は、その特定事業所に係る自…》 衛防災組織で第1項の規定の適用を受けるものに、総務省令で定める基準に従つて、大容量泡放水砲に必要な量の泡水溶液を供給するために必要な防災資機材等で総務省令で定めるもの以下「大容量泡放水砲用防災資機材等 に規定するものをいう。次号において同じ。)としての用途にのみ用いられる、大容量泡放水砲用ホース(ホース規格省令第2条第4号に規定するものをいう。以下大容量ホースという。)を差込みの方法により他の大容量ホース、大容量泡放水砲用ポンプ自動車(動力消防ポンプ規格省令第2条第4号に規定するものをいう。次号において同じ。)、大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ(動力消防ポンプ規格省令第2条第5号に規定するものをいう。次号において同じ。)等と結合するために、大容量ホースの端部に装着する金具をいう。

7号 大容量泡放水砲用ねじり式結合金具 ねじ式結合金具 のうち、大容量泡放水砲用防災資機材等としての用途にのみ用いられる、大容量ホース又は大容量吸管(吸管規格省令第2条第2号に規定するものをいう。以下大容量吸管という。)をねじる方法により他の大容量ホース又は大容量吸管、大容量泡放水砲用ポンプ自動車、大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ等と結合するために、大容量ホース又は大容量吸管の端部に装着する金具をいう。

8号 呼び径 大容量泡放水砲用差込式結合金具 又は 大容量泡放水砲用ねじり式結合金具 かん合部 の設計された内径(単位ミリメートル)をいう。

9号 使用圧 :設計された常用最高使用水圧(単位メガパスカル)をいう。

2章 消防用結合金具

3条 (区分)

1項 消防用結合金具 大容量泡放水砲用差込式結合金具 及び 大容量泡放水砲用ねじり式結合金具 を除く。以下この章において同じ。)は、次のとおり区分する。

4条 (一般構造)

1項 消防用結合金具 の構造は、次に定めるところによらなければならない。

1号 水流による摩擦損失の少ない構造であること。

2号 均一で良質な材料が用いられていること。

3号 装着部 は、堅固なものであり、装着したホース又は吸管が離脱しにくい構造であること。

4号 人の触れるおそれのある部分は、面取、バリの除去等の危険防止のための措置が講じられたものであること。

5号 機能を損なうおそれのある附属装置が設けられていないこと。

6号 異種の金属が接する部分は、腐食を防止する処理が講じられたものであること。

5条 (材質)

1項 消防用結合金具 の部品又は部分で、次の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ同表の下欄に掲げるもの又は 産業標準化法 1949年法律第185号第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。 に定める日本産業規格(以下「 JIS 」という。)Z二二〇一で定める方法により採取した4号試験片(つめバネにあっては5号試験片とする。)を用いて JIS Z2,241により試験を行った場合、引張り強さ及び伸びが同表の下欄に掲げるものと同等以上の強度を有するものでなければならない。

2項 消防用結合金具 に用いるパッキンの材料は、次の表の上欄に掲げる項目に応じ同表の中欄に掲げる測定方法により測定した値が、同表の下欄に掲げる範囲内又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。この場合において、耐油性及び耐老化性における試験温度及び試験時間は、それぞれ摂氏百度及び70時間とする。

6条 (表示)

1項 消防用結合金具 には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。

1号 製造者名又は商標

2号 製造年

3号 消防用結合金具 の呼称

4号 吸管用のものにあっては、「吸」の文字

5号 消防用結合金具 の呼称と異なる呼称のホース又は吸管を装着するものにあっては、装着するホース又は吸管の呼称

6号 使用圧

7条 (差込式差し口の構造)

1項 差込式差し口(差し金具、押し輪等により構成される 差込式結合金具 をいう。以下同じ。)の構造は、 第4条 《一般構造 消防用結合金具の構造は、次に…》 定めるところによらなければならない。 1 水流による摩擦損失の少ない構造であること。 2 均一で良質な材料が用いられていること。 3 装着部は、堅固なものであり、装着したホース又は吸管が離脱しにくい構 各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。

1号 各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第1に定めるところによること。

2号 差込式受け口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。

3号 ホースを装着しない状態において押し輪が脱落しない構造であること。

4号 押し輪は、10分な強度を有し、差込式受け口との離脱操作による変形等が生じないものであること。

8条 (差込式受け口の構造)

1項 差込式受け口(受け金具、つめ、つめばね、パッキン等により構成される 差込式結合金具 をいう。以下同じ。)の構造は、 第4条 《一般構造 消防用結合金具の構造は、次に…》 定めるところによらなければならない。 1 水流による摩擦損失の少ない構造であること。 2 均一で良質な材料が用いられていること。 3 装着部は、堅固なものであり、装着したホース又は吸管が離脱しにくい構 各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。

1号 各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第2に定めるところによること。

2号 差込式差し口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。

3号 つめ室は、砂その他異物が容易に入らない構造であること。

4号 つめの数は、3個以上であること。

5号 つめは、等間隔に配置されていること。

6号 つめは、同1の形状であること。

7号 つめの張出しの強さ(つめの中央部に力を加え、つめを押し下げた時つめの中央部が別表第2に定めるF項面に達するまでの荷重をいう。次号において同じ。)の合計は、呼称に応じ、次の表に定める強さ以上であること。

8号 それぞれのつめの張出しの強さとその平均値の差は、平均値の20パーセント以内であること。

9号 差込式差し口とかん合した場合、全てのつめの先端が差込式差し口に圧力を有して接する構造であること。

10号 パッキンを容易に交換できる構造であること。

11号 パッキンは、容易に脱落しないものであること。

9条 (ねじ式差し口の構造)

1項 ねじ式差し口(差し金具等により構成される ねじ式結合金具 をいう。以下同じ。)の構造は、 第4条 《一般構造 消防用結合金具の構造は、次に…》 定めるところによらなければならない。 1 水流による摩擦損失の少ない構造であること。 2 均一で良質な材料が用いられていること。 3 装着部は、堅固なものであり、装着したホース又は吸管が離脱しにくい構 各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。

1号 各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第三、別表第四及び別表第5に定めるところによること。

2号 ねじ式受け口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。

3号 ねじ式受け口とのかん合及び離脱の操作に用具を用いるものにあっては、用具が容易に使用でき、かつ、確実に当該操作が行える構造であること。

4号 ねじ式受け口とのかん合及び離脱の操作に用いる突起が設けられているものにあっては、突起の材質が差し金具と同等以上の強度を有するものであること。

5号 ねじの始めの部分は、不完全ねじ部が除去されたものであること。この場合において、除去された後の断面の高さは、ねじ山の高さの3分の一以下であること。

10条 (ねじ式受け口の構造)

1項 ねじ式受け口(しめ輪、受け金具、パッキン等により構成される ねじ式結合金具 をいう。以下同じ。)の構造は、 第4条 《一般構造 消防用結合金具の構造は、次に…》 定めるところによらなければならない。 1 水流による摩擦損失の少ない構造であること。 2 均一で良質な材料が用いられていること。 3 装着部は、堅固なものであり、装着したホース又は吸管が離脱しにくい構 各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。

1号 各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第四、別表第五及び別表第6に定めるところによること。

2号 ねじ式差し口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。

3号 ねじ式差し口とのかん合及び離脱の操作に用具を用いるものにあっては、用具が容易に使用でき、かつ、確実に当該操作が行える構造であること。

4号 ねじ式差し口とのかん合及び離脱の操作に用いる突起が設けられているものにあっては、突起の材質がしめ輪と同等以上の強度を有するものであること。

5号 しめ輪が脱落しない構造であること。

6号 しめ輪は、自由に回転できるものであること。

7号 しめ輪のねじの始めの部分は、不完全ねじ部が除去されたものであること。この場合において、除去された後の断面の高さは、ねじ山の高さの3分の一以下であること。

8号 パッキンを容易に交換できる構造であること。

9号 パッキンは、容易に脱落しないものであること。

10号 しめ輪の抜け止め部分は、容易に分解できない構造であること。

11条 (着脱力)

1項 差込式結合金具 は、差し口にあっては受け口と、受け口にあっては差し口とそれぞれかん合を行う場合に必要な力(受け口に差し口を接し、差し口にかん合する方向に力を加えた場合、差込式結合金具が完全にかん合する時の荷重をいう。及び離脱を行う場合に必要な力(かん合している差込式結合金具の押し輪に離脱する方向に力を加えた場合、つめが押し輪の別表第1に定めるJ項に乗った時の荷重をいう。)が、呼称に応じ、次の表に定める力以下となるものでなければならない。

12条 (耐圧試験)

1項 消防用結合金具 は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、 使用圧 の二倍に相当する内圧力を5分間加えた場合、亀裂、著しい変形、漏水等が生じず、かつ、 かん合部 から離脱しないものでなければならない。

2項 ホース用の 消防用結合金具 は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれにホースを装着して、 使用圧 の二倍に相当する内圧力を5分間加えた場合、 装着部 から漏水が生じず、かつ、装着したホースが離脱しないものでなければならない。

3項 吸管用の 消防用結合金具 は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれに吸管を装着して、 使用圧 の二倍に相当する内圧力を5分間加えた場合、 装着部 から漏水が生じず、かつ、装着した吸管が離脱しないものでなければならない。

13条 (漏水試験)

1項 ホース用の 消防用結合金具 は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、 使用圧 以下の任意の内圧力を加えた場合、 かん合部 から漏水しないものでなければならない。

14条 (負圧試験)

1項 吸管用の 消防用結合金具 は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、内部の真空度を次の式で求められた真空度以上として10分間放置した場合、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 亀裂又は著しい変形が生じないこと。

2号 三十秒後における漏れが、真空度で1・33キロパスカル以上とならないこと。

3号 着脱の操作が容易に行えること。

2項 吸管用の 消防用結合金具 は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれに吸管を装着して、当該吸管の端部を塞ぎ、内部の真空度を前項の式で求められた真空度以上として10分間放置した場合、三十秒後における 装着部 からの漏れが、真空度で1・33キロパスカル以上とならないものでなければならない。

15条 (繰返し試験)

1項 差込式結合金具 は、千回のかん合及び離脱の操作を行った場合、次の各号に適合するものでなければならない。

1号 亀裂又は著しい変形が生じないこと。

2号 着脱の操作が容易に行えること。

3号 防食被膜を施した 差込式結合金具 にあっては、 かん合部 の防食被膜がはく離しないこと。

16条 (落下試験)

1項 ホース用の 消防用結合金具 は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれに1メートルのホースを装着して、高さ1メートルの位置から結合方向を水平にして平坦なコンクリート面に自由落下させた場合、 かん合部 からの離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。

2項 吸管用の 消防用結合金具 は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれに吸管を装着して、高さ七十センチメートルの位置から結合方向を水平にして平坦なコンクリート面に自由落下させた場合、 かん合部 からの離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。

17条 (引きずり試験)

1項 ホース用の 消防用結合金具 は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれにホースを装着して、当該ホースの一端(かん合されていない端とする。)を持って平坦なコンクリート面上を消防用結合金具がコンクリート面に接し、かつ、10キロメートル毎時以下の速度で結合方向に20メートル引きずった場合、離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。

18条 (曲げ試験)

1項 差込式結合金具 は、差込式結合金具同士をかん合した状態で一方を固定し、 使用圧 に相当する内圧力を加え、 かん合部 に次の式で求められた曲げモーメントが生じるように、差込み方向に対し直角に力を三十秒間加えた場合、かん合部からの離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。

19条 (腐食試験)

1項 消防用結合金具 は、 JIS Z二三七一(塩水噴霧試験方法)に定める試験方法により塩水(五質量パーセント水溶液とする。)を8時間噴霧した後に16時間放置することを五回繰り返した後、水洗いをして24時間自然乾燥させた場合、機能を損なうおそれのある腐食が生じないものでなければならない。

20条 (装着部の押しつぶし試験)

1項 ホース用の 消防用結合金具 は、消防用結合金具同士をかん合した状態で、 装着部 の端から幅一センチメートルの部分に、差込み方向に対し直角に千ニュートンの荷重を5分間加えた場合、 かん合部 からの離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。

3章 大容量泡放水砲用差込式結合金具

21条 (表示)

1項 大容量泡放水砲用差込式結合金具 には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。

1号 製造者名又は商標

2号 製造年

3号 呼び径

4号 装着する大容量ホースの 呼び径 ホース規格省令第4条第2項に規定する呼び径をいう。

5号 使用圧

6号 大容量泡放水砲用差込式結合金具 である旨の表示

7号 大容量ホースのジャケット(ホース規格省令第2条第8号に規定するジャケットをいう。 第26条第8号 《表示 第26条 大容量泡放水砲用ねじり式…》 結合金具には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。 1 製造者名又は商標 2 製造年 3 呼び径 4 装着する大容量ホース又は大容量吸管の呼び径ホース規格省令第4条第2項又は において同じ。)の劣化を防ぐための処置がされている大容量ホースのみを装着するものにあっては、その旨の表示

22条 (準用)

1項 第4条 《一般構造 消防用結合金具の構造は、次に…》 定めるところによらなければならない。 1 水流による摩擦損失の少ない構造であること。 2 均一で良質な材料が用いられていること。 3 装着部は、堅固なものであり、装着したホース又は吸管が離脱しにくい構第5条 《材質 消防用結合金具の部品又は部分で、…》 次の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ同表の下欄に掲げるもの又は産業標準化法1949年法律第185号第20条第1項に定める日本産業規格以下「JIS」という。Z 二二〇一で定める方法により採取第7条 《差込式差し口の構造 差込式差し口差し金…》 具、押し輪等により構成される差込式結合金具をいう。以下同じ。の構造は、第4条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 1 各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第1に定めるところによ第1号を除く。)、 第8条 《差込式受け口の構造 差込式受け口受け金…》 具、つめ、つめばね、パッキン等により構成される差込式結合金具をいう。以下同じ。の構造は、第4条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。 1 各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第2第1号及び第7号を除く。)、 第12条第1項 《消防用結合金具は、消防用結合金具同士をか…》 ん合した状態において、使用圧の二倍に相当する内圧力を5分間加えた場合、亀裂、著しい変形、漏水等が生じず、かつ、かん合部から離脱しないものでなければならない。 及び第2項、 第13条 《漏水試験 ホース用の消防用結合金具は、…》 消防用結合金具同士をかん合した状態において、使用圧以下の任意の内圧力を加えた場合、かん合部から漏水しないものでなければならない。第15条 《繰返し試験 差込式結合金具は、千回のか…》 ん合及び離脱の操作を行った場合、次の各号に適合するものでなければならない。 1 亀裂又は著しい変形が生じないこと。 2 着脱の操作が容易に行えること。 3 防食被膜を施した差込式結合金具にあっては、か第16条第1項 《ホース用の消防用結合金具は、消防用結合金…》 具同士をかん合した状態において、それぞれに1メートルのホースを装着して、高さ1メートルの位置から結合方向を水平にして平坦なコンクリート面に自由落下させた場合、かん合部からの離脱、亀裂又は著しい変形を生 並びに 第17条 《引きずり試験 ホース用の消防用結合金具…》 は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれにホースを装着して、当該ホースの一端かん合されていない端とする。を持って平坦なコンクリート面上を消防用結合金具がコンクリート面に接し、かつ、10 から 第20条 《装着部の押しつぶし試験 ホース用の消防…》 用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態で、装着部の端から幅一センチメートルの部分に、差込み方向に対し直角に千ニュートンの荷重を5分間加えた場合、かん合部からの離脱、亀裂又は著しい変形を生じず までの規定は、 大容量泡放水砲用差込式結合金具 について準用する。この場合において、 第12条第1項 《消防用結合金具は、消防用結合金具同士をか…》 ん合した状態において、使用圧の二倍に相当する内圧力を5分間加えた場合、亀裂、著しい変形、漏水等が生じず、かつ、かん合部から離脱しないものでなければならない。 及び第2項中「二倍」とあるのは「二倍( 第21条第7号 《表示 第21条 大容量泡放水砲用差込式結…》 合金具には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。 1 製造者名又は商標 2 製造年 3 呼び径 4 装着する大容量ホースの呼び径ホース規格省令第4条第2項に規定する呼び径をいう の表示をするものにあっては、1・五倍)」と、 第15条 《繰返し試験 差込式結合金具は、千回のか…》 ん合及び離脱の操作を行った場合、次の各号に適合するものでなければならない。 1 亀裂又は著しい変形が生じないこと。 2 着脱の操作が容易に行えること。 3 防食被膜を施した差込式結合金具にあっては、か 中「千回」とあるのは「百回」と、 第18条 《曲げ試験 差込式結合金具は、差込式結合…》 金具同士をかん合した状態で一方を固定し、使用圧に相当する内圧力を加え、かん合部に次の式で求められた曲げモーメントが生じるように、差込み方向に対し直角に力を三十秒間加えた場合、かん合部からの離脱、亀裂又 中「呼称」とあるのは「 呼び径 」と読み替えるものとする。

4章 大容量泡放水砲用ねじり式結合金具

23条 (区分)

1項 大容量泡放水砲用ねじり式結合金具 は、その用途により、大容量ホース用又は大容量吸管用に区分する。

24条 (構造)

1項 大容量泡放水砲用ねじり式結合金具 の構造は、 第4条 《一般構造 消防用結合金具の構造は、次に…》 定めるところによらなければならない。 1 水流による摩擦損失の少ない構造であること。 2 均一で良質な材料が用いられていること。 3 装着部は、堅固なものであり、装着したホース又は吸管が離脱しにくい構 各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。

1号 パッキンを容易に交換できる構造であること。

2号 パッキンは、容易に脱落しないものであること。

3号 かん合部 は、容易にかん合及び離脱のできる構造であること。

4号 かん合部 には、砂その他異物が容易に入らない構造であること。ただし、特殊な構造によりその必要のないものにあっては、この限りでない。

5号 かん合部 は、10分な強度を有し、かん合及び離脱操作による変形等が生じないものであること。

25条 (材質)

1項 大容量泡放水砲用ねじり式結合金具 の主要な部品及び部分に用いる材料は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。

1号 JIS H四〇八〇(アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管

2号 JIS H四一〇〇(アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材

3号 JIS H五一二〇(青銅鋳物及びシルジン青銅鋳物

4号 JIS H五一二一(青銅連続鋳物及びシルジン青銅連続鋳物

5号 JIS H五二〇二(アルミニウム合金鋳物

6号 JIS H三二六〇(及び銅合金の線

7号 JIS Z二二〇一で定める方法により採取した4号試験片を用いてJISZ2,241により試験を行った場合、引張り強さ及び伸びが第1号から前号までに掲げるものと同等以上の強度を有するもの

2項 第5条第2項 《2 消防用結合金具に用いるパッキンの材料…》 は、次の表の上欄に掲げる項目に応じ同表の中欄に掲げる測定方法により測定した値が、同表の下欄に掲げる範囲内又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。 この場合において、耐油性及び耐老化性に の規定は、 大容量泡放水砲用ねじり式結合金具 にパッキンを用いる場合にあっては、当該パッキンの材料について準用する。

26条 (表示)

1項 大容量泡放水砲用ねじり式結合金具 には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。

1号 製造者名又は商標

2号 製造年

3号 呼び径

4号 装着する大容量ホース又は大容量吸管の 呼び径 ホース規格省令第4条第2項又は吸管規格省令第2条第3号に規定する呼び径をいう。

5号 使用圧

6号 大容量吸管用のものにあつては、「吸」の文字

7号 大容量泡放水砲用ねじり式結合金具 である旨の表示

8号 大容量ホースのジャケットの劣化を防ぐための処置がされている大容量ホースのみを装着するものにあっては、その旨の表示

27条 (準用)

1項 第12条 《耐圧試験 消防用結合金具は、消防用結合…》 金具同士をかん合した状態において、使用圧の二倍に相当する内圧力を5分間加えた場合、亀裂、著しい変形、漏水等が生じず、かつ、かん合部から離脱しないものでなければならない。 2 ホース用の消防用結合金具は から 第20条 《装着部の押しつぶし試験 ホース用の消防…》 用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態で、装着部の端から幅一センチメートルの部分に、差込み方向に対し直角に千ニュートンの荷重を5分間加えた場合、かん合部からの離脱、亀裂又は著しい変形を生じず までの規定は、 大容量泡放水砲用ねじり式結合金具 について準用する。この場合において、 第12条第1項 《消防用結合金具は、消防用結合金具同士をか…》 ん合した状態において、使用圧の二倍に相当する内圧力を5分間加えた場合、亀裂、著しい変形、漏水等が生じず、かつ、かん合部から離脱しないものでなければならない。 及び第2項中「二倍」とあるのは「二倍( 第26条第8号 《表示 第26条 大容量泡放水砲用ねじり式…》 結合金具には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。 1 製造者名又は商標 2 製造年 3 呼び径 4 装着する大容量ホース又は大容量吸管の呼び径ホース規格省令第4条第2項又は の表示をするものにあっては、1・五倍)」と、 第15条 《繰返し試験 差込式結合金具は、千回のか…》 ん合及び離脱の操作を行った場合、次の各号に適合するものでなければならない。 1 亀裂又は著しい変形が生じないこと。 2 着脱の操作が容易に行えること。 3 防食被膜を施した差込式結合金具にあっては、か 中「千回」とあるのは「百回」と、 第18条 《曲げ試験 差込式結合金具は、差込式結合…》 金具同士をかん合した状態で一方を固定し、使用圧に相当する内圧力を加え、かん合部に次の式で求められた曲げモーメントが生じるように、差込み方向に対し直角に力を三十秒間加えた場合、かん合部からの離脱、亀裂又 中「呼称」とあるのは「 呼び径 」と読み替えるものとする。

5章 雑則

28条 (基準の特例)

1項 新たな技術開発に係る 消防用結合金具 について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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