1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
2条 (消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令の廃止)
1項 消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令(1992年自治省令第2号)は、廃止する。
3条 (消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の廃止)
1項 消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(1992年自治省令第3号)は、廃止する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に 消防法 第21条の16の4第1項
《自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業…》
とする者は、当該自主表示対象機械器具等に前条第1項の表示を付そうとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並び
の規定により総務大臣に届出を行った消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具については、改正後の 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 の規格に適合する消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具とみなす。