附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は 消防法
第21条の3第1項
《型式承認を受けようとする者は、あらかじめ…》
、日本消防検定協会以下この節において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。
に規定する法人であって総務大臣の登録を受けた者が行う検定対象機械器具等についての試験を申請している消火器に係る試験については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、附則第2条の規定による改正後の 消火器の技術上の規格を定める省令 の規格による型式承認とみなす。