制定文
福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第25条
《 避難指示であって第4条第4号ロ又はハに…》
掲げる指示であるものの対象となった区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していた認定事業者であって、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推
及び
第28条
《公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例 …》
特定帰還者については、当分の間、公営住宅法第23条第2号住宅地区改良法1960年法律第84号第29条第1項において準用する場合を含む。に掲げる条件を具備する者を公営住宅法第23条各号住宅地区改良法第
の規定に基づき、 福島復興再生特別措置法
第25条
《 避難指示であって第4条第4号ロ又はハに…》
掲げる指示であるものの対象となった区域内に2011年3月11日においてその事業所が所在していた認定事業者であって、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域内において認定避難解除等区域復興再生推
及び
第28条
《公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例 …》
特定帰還者については、当分の間、公営住宅法第23条第2号住宅地区改良法1960年法律第84号第29条第1項において準用する場合を含む。に掲げる条件を具備する者を公営住宅法第23条各号住宅地区改良法第
の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令を次のように定める。
1条 (法第26条に規定する総務省令で定める場合)
1項 福島復興再生特別措置法 (以下「 法 」という。)
第26条
《認定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》
均一課税に伴う措置 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、福島県又は市町村避難解除区域等をその区域に含む市町村に限る。以下この条及び第38条において同じ。が、提出企業立地促進計画に定め
に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1号 事業税法第19条第1項に規定する提出企業立地促進計画の 法
第18条第4項
《4 福島県知事は、企業立地促進計画を作成…》
したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による提出のあった日(以下この条において「 提出日 」という。)から2026年3月31日までの間に、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2011年法律第29号。以下「 震災特例法 」という。)
第10条の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若
の表の第1号の第五欄、
第17条の2の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若
の表の第1号の第五欄又は第25条の2の2第1項の表の第1号の第五欄の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「 企業立地施設等 」という。)を新設し、又は増設した者(法第20条第3項の認定を受けた者に限る。以下「 対象認定事業者 」という。)について、福島県が、当該 企業立地施設等 を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(福島県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。以下同じ。)のうち当該企業立地施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
2号 不動産取得税 対象認定事業者 について、当該 企業立地施設等 である家屋及びその敷地である土地の取得( 提出日 以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
3号 固定資産税 対象認定事業者 について、当該 企業立地施設等 である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地( 提出日 以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
2条 (法第38条に規定する総務省令で定める場合)
1項 法
第38条
《既存の事業所に係る個人事業者等に対する地…》
方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置 第26条の規定は、地方税法第6条の規定により、福島県又は市町村が、避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人
に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1号 事業税 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律(2013年法律第12号)の施行の日(以下「 改正法施行日 」という。)から2026年3月31日までの間に、 震災特例法
第10条の2の2第1項
《福島復興再生特別措置法第36条の規定によ…》
り福島県知事の確認を受けた個人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示以下この項及び第3項において「避難等指示」という。が解除された日又は同法第17条の2
、
第17条の2の3第1項
《福島復興再生特別措置法第36条の規定によ…》
り福島県知事の確認を受けた法人が、同条に規定する避難解除区域等に係る同法第4条第4号イ、ロ、ニ若しくはホに掲げる指示以下この項及び次項において「避難等指示」という。が解除された日又は同法第17条の2第
又は第25条の2の3第1項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「 復興再生施設等 」という。)を新設し、又は増設した者( 法
第38条
《既存の事業所に係る個人事業者等に対する地…》
方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置 第26条の規定は、地方税法第6条の規定により、福島県又は市町村が、避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人
の確認を受けた者に限る。以下「 対象確認事業者 」という。)について、福島県が、法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等内において当該 復興再生施設等 を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額のうち当該復興再生施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
2号 不動産取得税 対象確認事業者 について、当該 復興再生施設等 である家屋及びその敷地である土地の取得( 改正法施行日 以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
3号 固定資産税 対象確認事業者 について、当該 復興再生施設等 である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地( 改正法施行日 以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
3条 (法第75条の5に規定する総務省令で定める場合)
1項 法
第75条の5
《指定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》
均一課税に伴う措置 第26条の規定は、地方税法第6条の規定により、福島県又は福島の市町村が、提出特定事業活動振興計画に定められた特定事業活動の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した指定事業者に
に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1号 事業税法第75条第1項に規定する提出特定事業活動振興計画の 法
第74条第3項
《3 福島県知事は、特定事業活動振興計画を…》
作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による提出のあった日(以下この条において「 提出日 」という。)から2026年3月31日までの間に、 震災特例法
第10条の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若
の表の第2号の第五欄、
第17条の2の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若
の表の第2号の第五欄又は第25条の2の2第1項の表の第2号の第五欄の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「 特定事業活動施設等 」という。)を新設し、又は増設した者(法第75条の2の指定を受けた者に限る。以下「 対象指定事業者 」という。)について、福島県が、当該 特定事業活動施設等 を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額のうち当該特定事業活動施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
2号 不動産取得税 対象指定事業者 について、当該 特定事業活動施設等 である家屋及びその敷地である土地の取得( 提出日 以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
3号 固定資産税 対象指定事業者 について、当該 特定事業活動施設等 である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地( 提出日 以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
4条 (法第85条の8に規定する総務省令で定める場合)
1項 法
第85条の8
《認定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》
均一課税に伴う措置 第26条の規定は、地方税法第6条の規定により、福島県又は福島の市町村が、提出新産業創出等推進事業促進計画に定められた新産業創出等推進事業促進区域内において認定新産業創出等推進事業
に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1号 事業税法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画の 法
第84条第4項
《4 福島県知事は、新産業創出等推進事業促…》
進計画を作成したときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
の規定による提出のあった日(以下この条において「 提出日 」という。)から2026年3月31日までの間に 震災特例法
第10条の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる個人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若
の表の第3号の第五欄、
第11条第1項
《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》
に規定する認定事業者に該当する個人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ
、
第17条の2の2第1項
《次の表の各号の第一欄に掲げる法人が、当該…》
各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる区域内において当該各号の第四欄に掲げる事業の用に供する当該各号の第五欄に掲げる減価償却資産同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。でその製作若
の表の第3号の第五欄、
第18条第1項
《福島復興再生特別措置法第85条の2第4項…》
に規定する認定事業者に該当する法人が、同法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画以下この項において「提出新産業創出等推進事業促進計画」という。の同法第84条第4項の規定による提出のあ
、第25条の2の2第1項の表の第3号の第五欄又は第26条第1項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「 新産業創出等推進事業施設等 」という。)を新設し、又は増設した者(法第85条の2第3項の認定を受けた者に限る。以下「 対象新産業創出認定事業者 」という。)について、福島県が、当該 新産業創出等推進事業施設等 を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額のうち当該新産業創出等推進事業施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
2号 不動産取得税 対象新産業創出認定事業者 について、当該 新産業創出等推進事業施設等 である家屋及びその敷地である土地の取得( 提出日 以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
3号 固定資産税 対象新産業創出認定事業者 について、当該 新産業創出等推進事業施設等 である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地( 提出日 以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
5条 (第1条第1号の当該企業立地施設等に係る所得又は収入金額の計算方法等)
1項 第1条第1号
《法第26条に規定する総務省令で定める場合…》
第1条 福島復興再生特別措置法以下「法」という。第26条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第19条第1項に規定する提出企
の当該 企業立地施設等 に係るものとして計算した額、
第2条第1号
《法第38条に規定する総務省令で定める場合…》
第2条 法第38条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律2013年法律第12号の施行
の当該 復興再生施設等 に係るものとして計算した額、
第3条第1号
《法第75条の5に規定する総務省令で定める…》
場合 第3条 法第75条の5に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第75条第1項に規定する提出特定事業活動振興計画の法第74条
の当該 特定事業活動施設等 に係るものとして計算した額及び
第4条第1号
《法第85条の8に規定する総務省令で定める…》
場合 第4条 法第85条の8に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 法第85条第1項に規定する提出新産業創出等推進事業促進計画の法
の当該 新産業創出等推進事業施設等 に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。
1号 電気供給業( 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額
2号 鉄道事業又は軌道事業に係る所得金額
3号 前2号以外の業種に係る所得又は収入金額
2項 前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数及び従業者の数の算定については、 地方税法 (1950年法律第226号)
第72条の48第4項
《4 前項に規定する分割基準以下この款にお…》
いて「分割基準」という。の数値の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。 ただし、資本金の額又は出資金の額が200
から第6項まで、第11項及び第12項並びに
第72条の54第2項
《2 二以上の道府県において事務所又は事業…》
所を設けて事業を行う個人に関係道府県において所得を課税標準として事業税を課する場合には、その所得第72条の49の17第1項の規定により、異なる税率を適用される所得があるときは、その異なる税率を適用され
に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。