制定文
国家公務員退職手当法施行令 (1953年政令第215号)
第4条の2
《退職の理由の記録 法第8条の2第1項に…》
規定する各省各庁の長等以下「各省各庁の長等」という。は、第3条各号第1号中任期を終えて退職した者に係る部分及び第2号を除く。に掲げる者の退職の理由について、内閣官房令で定めるところにより、記録を作成し
の規定に基づき、 国家公務員退職手当法施行令
第4条の2
《退職の理由の記録 法第8条の2第1項に…》
規定する各省各庁の長等以下「各省各庁の長等」という。は、第3条各号第1号中任期を終えて退職した者に係る部分及び第2号を除く。に掲げる者の退職の理由について、内閣官房令で定めるところにより、記録を作成し
の規定による退職の理由の記録に関する省令を次のように定める。
1条 (退職理由記録の記載事項等)
1項 国家公務員退職手当法施行令
第4条の2
《退職の理由の記録 法第8条の2第1項に…》
規定する各省各庁の長等以下「各省各庁の長等」という。は、第3条各号第1号中任期を終えて退職した者に係る部分及び第2号を除く。に掲げる者の退職の理由について、内閣官房令で定めるところにより、記録を作成し
の規定により作成する同令第3条各号(第1号中任期を終えて退職した者に係る部分及び第2号を除く。)に掲げる者の退職の理由の記録(以下「 退職理由記録 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 作成年月日
2号 氏名及び生年月日
3号 退職の日における勤務官署又は事務所及び職名
4号 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日
5号 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯
6号 作成者の職名及び氏名
2項 退職理由記録 の様式は、別記様式とする。
3項 退職理由記録 には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。
2条 (作成時期)
1項 退職理由記録 は、職員の退職後速やかに作成しなければならない。
3条 (保管)
1項 退職理由記録 は、 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第8条の2第1項
《各省各庁の長等財政法1947年法律第34…》
号第20条第2項に規定する各省各庁の長及び行政執行法人の長並びにこれらの委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であつて、次に掲げるものを行うことができ
に規定する各省各庁の長等が保管する。
2項 退職理由記録 は、その作成の日から5年間保管しなければならない。