国家公務員退職手当法施行令第4条の2の規定による退職の理由の記録に関する内閣官房令《附則》

法番号:2013年総務省令第57号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2013年11月1日から施行する。

2項 退職勧奨の記録に関する省令(1985年総理府令第11号)は、廃止する。

3項 前項の規定により廃止された退職勧奨の記録に関する省令の規定により作成された退職勧奨の記録の保管については、なお従前の例による。

附 則(2014年5月29日総務省令第52号) 抄

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(2020年12月18日内閣官房令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。

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