国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令《本則》

法番号:2013年総務省令第58号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号及び 国家公務員退職手当法施行令 1953年政令第215号)の規定に基づき、 国家公務員退職手当法 の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める省令を次のように定める。


1条 (応募及び応募の取下げの様式)

1項 国家公務員退職手当法 以下「」という。第8条の2第3項 《3 次に掲げる者以外の職員は、内閣官房令…》 で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。 1 第2条第2項の規定により職員とみなされる者 2 臨 の規定による 応募 以下「 応募 」という。)は、別記様式第1の申請書によるものとする。

2項 第8条の2第3項 《3 次に掲げる者以外の職員は、内閣官房令…》 で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。 1 第2条第2項の規定により職員とみなされる者 2 臨 の規定による 応募 の取下げは、別記様式第2の申請書によるものとする。

2条 (認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)

1項 第8条の2第6項 《6 各省各庁の長等は、認定をし、又はしな…》 い旨の決定をしたときは、遅滞なく、内閣官房令で定めるところにより、その旨認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。を応募者に書面により通知するものとする。 の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

1号 第8条の2第5項 《5 各省各庁の長等は、応募をした職員以下…》 この条において「応募者」という。について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定以下この条において単に「認定」という。をするものとする。 ただし、次の の規定による 認定 以下「 認定 」という。)をする旨の決定をしたとき別記様式第3

2号 認定 をしない旨の決定をしたとき別記様式第4

3条 (退職すべき期日の通知の様式)

1項 第8条の2第7項 《7 各省各庁の長等が募集実施要項において…》 退職すべき期間を記載した場合には、認定を行つた後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、内閣官房令で定めるところにより、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面 の規定による通知(以下「 第7項通知 」という。)は、別記様式第5の通知書によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により 第7項通知 を併せて行った場合は、別記様式第5の通知書を省略することができる。

4条 (内閣総理大臣に対する送付及び報告)

1項 第8条の2第9項 《9 各省各庁の長等は、この条の規定による…》 募集及び認定について、内閣官房令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、募集実施要項第5項に規定する方法を周知した場合にあつては当該方法を含む。次項において同じ。を送付するとともに、認定を受けた応募 の規定による送付及び報告は、次の各号に掲げる機関(当該機関が所管する行政執行法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人をいう。)を含む。)ごとに、毎年4月中に、前年度に 認定 を受けた 応募 をした職員の数及び当該認定に係る全ての募集実施要項(法第8条の2第2項に規定する募集実施要項をいう。以下同じ。)(同条第5項に規定する必要な方法を周知した場合にあっては、当該方法を含む。)について、別記様式第6により行うものとする。

1号 衆議院事務局(衆議院法制局及び裁判官訴追委員会事務局を含む。

2号 参議院事務局(参議院法制局及び裁判官弾劾裁判所事務局を含む。

3号 国立国会図書館

4号 会計検査院

5号 人事院

6号 内閣官房( 内閣法 制局を含む。

7号 内閣府本府

8号 宮内庁

9号 公正取引委員会

10号 国家公安委員会

11号 個人情報保護委員会

12号 カジノ管理委員会

13号 金融庁

14号 消費者庁

15号 こども家庭庁

16号 デジタル庁

17号 総務省

18号 法務省

19号 外務省

20号 財務省

21号 文部科学省

22号 厚生労働省

23号 農林水産省

24号 経済産業省

25号 国土交通省

26号 環境省

27号 防衛省

28号 最高裁判所

5条 (募集実施要項の記載事項)

1項 国家公務員退職手当法 施行令 以下「 施行令 」という。第9条の5第1項第7号 《法第8条の2第2項に規定する政令で定める…》 ものは、次に掲げる事項とする。 1 法第8条の2第1項の規定による募集以下この条及び第9条の7において「募集」という。の対象となるべき職員の範囲 2 法第8条の2第2項に規定する募集実施要項以下この条 の内閣官房令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第8条の2第3項 《3 次に掲げる者以外の職員は、内閣官房令…》 で定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。 1 第2条第2項の規定により職員とみなされる者 2 臨 各号に掲げる職員が 応募 をすることはできない旨

2号 第8条の2第5項 《5 各省各庁の長等は、応募をした職員以下…》 この条において「応募者」という。について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定以下この条において単に「認定」という。をするものとする。 ただし、次の の規定により 認定 をしない旨の決定をする場合がある旨

3号 認定 を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、 第7項通知 を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。

4号 施行令 第9条の7第1項 《各省各庁の長等は、募集の目的を達成するた…》 め必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。 の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

5号 施行令 第9条の8第1項 《各省各庁の長等は、法第8条の2第5項に規…》 定する認定以下この項において「認定」という。を行つた後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員以下この条において「認定応募者」という。が同条第8項第3号に規定する退職すべき期日以下この条において「退職すべ の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

6条 (退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)

1項 施行令 第9条の8第1項 《各省各庁の長等は、法第8条の2第5項に規…》 定する認定以下この項において「認定」という。を行つた後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員以下この条において「認定応募者」という。が同条第8項第3号に規定する退職すべき期日以下この条において「退職すべ の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。

1号 退職すべき期日を繰り上げるとき別記様式第7

2号 退職すべき期日を繰り下げるとき別記様式第8

7条 (新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)

1項 施行令 第9条の8第2項 《2 各省各庁の長等は、前項の規定により退…》 職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、内閣官房令で定めるところにより、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。 の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、別記様式第9の通知書によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。