附 則
1項 この省令は、2013年6月1日から施行する。
2項 復興庁が廃止されるまでの間における
第4条
《内閣総理大臣に対する送付及び報告 法第…》
8条の2第9項の規定による送付及び報告は、次の各号に掲げる機関当該機関が所管する行政執行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。を含む。ごとに、毎年4月
の規定の適用については、同条中「16デジタル庁」とあるのは、「16デジタル庁16の2復興庁」とする。
附 則(2014年5月29日総務省令第52号) 抄
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
附 則(2015年3月26日内閣官房令第3号) 抄
1項 この内閣官房令は、2015年4月1日から施行する。
3項 独立行政法人国立病院機構の2014年度に係る 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第8条の2第9項
《9 各省各庁の長等は、この条の規定による…》
募集及び認定について、内閣官房令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、募集実施要項第5項に規定する方法を周知した場合にあつては当該方法を含む。次項において同じ。を送付するとともに、認定を受けた応募
の規定による内閣総理大臣に対する送付及び報告については、なお従前の例による。
附 則(2015年12月22日内閣官房令第10号)
1項 この内閣官房令は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
2項 この内閣官房令の施行の日から2016年4月30日までの間における改正後の様式官房令第4条の規定の適用については、同条中「11個人情報保護委員会」とあるのは、「11個人情報保護委員会( 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号)第4条の規定による改正前の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第36条第1項
《前3条の規定は、各議院審査等が行われる場…》
合又は第19条第15号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについては、適用しな
の特定個人情報保護委員会を含む。)」とする。
附 則(令和元年10月31日内閣官房令第5号)
1項 この内閣官房令は、 特定複合観光施設区域整備法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年1月7日)から施行する。
附 則(2020年12月18日内閣官房令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年8月27日内閣官房令第9号)
1項 この内閣官房令は、 デジタル庁設置法 (2021年法律第36号)の施行の日(2021年9月1日)から施行する。
附 則(2023年3月31日内閣官房令第4号)
1項 この内閣官房令は、2023年4月1日から施行する。