法番号:2013年総務省令第61号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表1の項(十七)の規定は、 福島復興再生特別措置法 附則第1条第2号の政令で定める日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。