地方団体に対して交付すべき2013年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令《附則》

法番号:2013年総務省令第61号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表1の項(十七)の規定は、 福島復興再生特別措置法 附則第1条第2号の政令で定める日から施行する。

附 則(2014年3月17日総務省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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