附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表1の項(十七)の規定は、 福島復興再生特別措置法 附則第1条第2号の政令で定める日から施行する。
附 則(2014年3月17日総務省令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:2013年総務省令第61号
略称:
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表1の項(十七)の規定は、 福島復興再生特別措置法 附則第1条第2号の政令で定める日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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