矯正管区組織規則《本則》

法番号:2013年法務省令第8号

略称:

附則 >  

制定文 法務省組織令 2000年政令第248号)第66条第2項の規定に基づき、 矯正管区組織規則 2001年法務省令第9号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (首席管区監査官、管区監査官及び施設運営評価分析官)

1項 矯正管区に、それぞれ首席管区監査官1人、管区監査官1人(東京矯正管区、名古屋矯正管区及び大阪矯正管区にあっては、2人及び施設運営評価分析官1人を置く。

2項 首席管区監査官は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 矯正施設の実地監査に関すること。

2号 被収容者の不服及び苦情の処理に関すること。

3号 矯正の事務に従事する職員の懲戒に関すること。

3項 管区監査官は、命を受けて、首席管区監査官のつかさどる職務を助ける。

4項 施設運営評価分析官は、命を受けて、矯正施設の運営の状況についての評価及び情報の分析を行うことにより、矯正施設の運営の管理に係る企画及び立案の支援に関する事務をつかさどる。

1条の2 (矯正就労支援情報センター室)

1項 矯正管区に、矯正就労支援情報センター室を置く。

2項 矯正就労支援情報センター室は、刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院に収容中の者の就業に係る情報の収集、整理及び提供に関する事務をつかさどる。

3項 矯正就労支援情報センター室に、室長を置く。

2条 (第一部の所掌事務)

1項 第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

2号 経理に関すること。

3号 矯正施設に関する情報の管理に関すること。

4号 矯正施設の設備の改善に関すること。

5号 矯正の事務に従事する職員の任免、給与、服務その他の人事に関すること(首席管区監査官の所掌に属するものを除く。)。

6号 矯正の事務に従事する職員の福祉に関すること。

7号 刑務共済組合に関すること。

8号 被収容者の更生の支援に関する企画及び調整に関すること。

9号 被収容者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関すること。

10号 前各号に掲げるもののほか、矯正管区の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3条 (第二部の所掌事務)

1項 第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 刑務所、少年刑務所及び拘置所に収容中の者(以下「 刑務所等被収容者 」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。

2号 刑務所等被収容者 の収容、分類、拘禁、移送、社会復帰支援その他の保護及び釈放に関すること。

3号 刑務所等被収容者 の作業、改善指導、教科指導、刑執行開始時及び釈放前の指導、厚生その他その処遇に関すること。

4号 刑務所等被収容者 に係る作業報奨金及び手当金に関すること。

5号 国際受刑者移送に関すること。

6号 犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。

7号 矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。

8号 刑務官の点検及び礼式に関すること。

4条 (第三部の所掌事務)

1項 第三部は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 少年院及び少年鑑別所に収容中の者(以下この条において「 少年院等被収容者 」という。)の規律、警備その他これらの施設の保安に関すること。

2号 少年院等被収容者 の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。

3号 少年院等被収容者 の矯正教育、社会復帰支援、観護処遇、厚生その他その処遇に関すること。

4号 少年院に収容中の者(以下「 少年院被収容者 」という。)に係る職業能力習得報奨金及び手当金に関すること。

5号 少年鑑別所における鑑別並びに非行及び犯罪の防止に関する援助に関すること。

6号 少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。

4条の2 (部次長)

1項 東京矯正管区及び大阪矯正管区の第一部に、それぞれ次長1人を置く。

2項 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

5条 (第一部に置く課等)

1項 第一部に、次に掲げる課を置く。

2項 前項に掲げる課のほか、第一部に、それぞれ管区調査官1人を置く。

6条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

2号 経理に関すること。

3号 矯正施設に関する情報の管理に関すること。

4号 矯正施設の設備の改善に関すること。

5号 刑務共済組合に関すること。

6号 前各号に掲げるもののほか、矯正管区の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

7条 (職員課の所掌事務)

1項 職員課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 矯正の事務に従事する職員の任免、給与、服務その他の人事に関すること(首席管区監査官の所掌に属するものを除く。)。

2号 矯正の事務に従事する職員の福祉に関すること。

7条の2 (更生支援企画課の所掌事務)

1項 更生支援企画課は、被収容者の更生の支援に関する企画及び調整に関する事務をつかさどる。

7条の3 (矯正医事課の所掌事務)

1項 矯正医事課は、被収容者の給養、保健、衛生、医療及び薬剤に関する事務をつかさどる。

8条 (管区調査官の職務)

1項 管区調査官は、命を受けて、第一部の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

9条 (第二部に置く課等)

1項 第二部に、次に掲げる課を置く。

2項 前項に掲げる課のほか、第二部に、それぞれ成人矯正調整官1人を置く。

10条 (成人矯正第一課の所掌事務)

1項 成人矯正第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 刑務所等被収容者 の規律、警備その他刑務所、少年刑務所及び拘置所の保安に関すること。

2号 刑務所等被収容者 の収容、拘禁、移送及び釈放に関すること。

3号 刑務所等被収容者 の処遇に関すること(成人矯正第二課(東京矯正管区及び大阪矯正管区にあっては、成人矯正第二課及び成人矯正第三課)の所掌に属するものを除く。)。

4号 国際受刑者移送に関すること。

5号 矯正の事務に従事する職員(少年院及び少年鑑別所の事務に従事する職員を除く。)の非常訓練に関すること。

6号 刑務官の点検及び礼式に関すること。

11条 (成人矯正第二課の所掌事務)

1項 成人矯正第二課は、次に掲げる事務(東京矯正管区及び大阪矯正管区の成人矯正第二課においては、第3号及び第4号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

1号 刑務所等被収容者 の分類及び社会復帰支援その他の保護に関すること。

2号 刑務所等被収容者 の改善指導、教科指導、刑執行開始時及び釈放前の指導並びに厚生に関すること。

3号 刑務所等被収容者 の作業に関すること。

4号 刑務所等被収容者 に係る作業報奨金及び手当金に関すること。

5号 犯罪人の指紋その他その個人識別に関すること。

11条の2 (成人矯正第三課の所掌事務)

1項 成人矯正第三課は、前条第3号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。

12条 (成人矯正調整官の職務)

1項 成人矯正調整官は、命を受けて、第二部の所掌事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。

13条 (第三部に置く課等)

1項 第三部に、次に掲げる課を置く。

2項 前項に掲げる課のほか、東京矯正管区、名古屋矯正管区、大阪矯正管区、広島矯正管区及び福岡矯正管区の第三部に、それぞれ少年矯正調整官1人を置く。

14条 (少年矯正第一課の所掌事務)

1項 少年矯正第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 少年院被収容者 の規律、警備その他少年院の保安に関すること。

2号 少年院被収容者 の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。

3号 少年院被収容者 の矯正教育、社会復帰支援、厚生その他その処遇に関すること。

4号 少年院被収容者 に係る職業能力習得報奨金及び手当金に関すること。

5号 少年院の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。

15条 (少年矯正第二課の所掌事務)

1項 少年矯正第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 少年鑑別所に収容中の者(以下この条において「 少年鑑別所被収容者 」という。)の規律、警備その他少年鑑別所の保安に関すること。

2号 少年鑑別所被収容者 の収容、分類、拘禁、移送、保護及び釈放に関すること。

3号 少年鑑別所被収容者 の観護処遇に関すること。

4号 少年鑑別所における鑑別並びに非行及び犯罪の防止に関する援助に関すること。

5号 少年鑑別所の事務に従事する職員の非常訓練に関すること。

16条 (少年矯正調整官の職務)

1項 少年矯正調整官は、命を受けて、第三部の所掌事務のうち特定事項に係るものを企画し、調整する事務をつかさどる。

17条 (雑則)

1項 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、矯正管区長が法務大臣の承認を受けて定める。

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