1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。