1項 前条に規定する場合においては、 不動産登記規則 第209条第1項
《筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる…》
情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号 ロ イに規定する法人以外の法人に
各号に掲げるもののほか、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
1号 申請人が復興整備事業( 大規模災害からの復興に関する法律 第36条第1項
《第10条第6項の規定により公表された復興…》
計画に記載された復興整備事業土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された事業に限る。以下この項にお
に規定する復興整備事業をいう。次号において同じ。)の実施主体であることを証する情報
2号 対象土地( 不動産登記法 第123条第3号
《定義 第123条 この章において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 筆界 表題登記がある一筆の土地以下単に「一筆の土地」という。とこれに隣接する他の土地表題登記がない土地を含む。以下同じ。との間におい
に規定する対象土地をいう。以下同じ。)の全部又は一部が復興整備事業の実施区域として定められた土地の区域内に所在することを証する情報
3号 対象土地の所有権登記名義人等( 不動産登記法 第123条第5号
《定義 第123条 この章において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 筆界 表題登記がある一筆の土地以下単に「一筆の土地」という。とこれに隣接する他の土地表題登記がない土地を含む。以下同じ。との間におい
に規定する所有権登記名義人等をいう。以下同じ。)の承諾を証する当該所有権登記名義人等が作成した情報(対象土地の所有権登記名義人等のうちにその所在が判明しない者がある場合にあっては、その者についてはその所在が判明しないことを証する申請人が作成した情報)
2項 前項第3号に規定する情報を記載した書面には、その作成者が記名しなければならない。