大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令《本則》

法番号:2013年法務省令第20号

略称: 大規模災害復興法及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令

附則 >  

制定文 大規模災害からの復興に関する法律 2013年法律第55号)の施行に伴い、並びに 不動産登記法 2004年法律第123号第131条第2項第5号 《2 地方公共団体は、その区域内の対象土地…》 の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界第14条第1項の地図に表示されないものに限る。について、筆界特定の申請をすることができる。 及び 第150条 《法務省令への委任 この章に定めるものの…》 ほか、筆界特定申請情報の提供の方法、筆界特定手続記録の公開その他の筆界特定の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。 の規定に基づき、 大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令 を次のように定める。


1条 (大規模災害からの復興に関する法律に係る筆界特定申請情報の特例等)

1項 筆界特定( 不動産登記法 第123条第2号 《定義 第123条 この章において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 筆界 表題登記がある一筆の土地以下単に「一筆の土地」という。とこれに隣接する他の土地表題登記がない土地を含む。以下同じ。との間におい に規定する筆界特定をいう。以下同じ。)の申請人が 大規模災害からの復興に関する法律 第36条第1項 《第10条第6項の規定により公表された復興…》 計画に記載された復興整備事業土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された事業に限る。以下この項にお の規定に基づいて筆界特定の申請をする者であるときは、 不動産登記法 第131条第3項第5号 《3 筆界特定の申請は、次に掲げる事項を明…》 らかにしてしなければならない。 1 申請の趣旨 2 筆界特定の申請人の氏名又は名称及び住所 3 対象土地に係る第34条第1項第1号及び第2号に掲げる事項表題登記がない土地にあっては、同項第1号に掲げる の法務省令で定める事項は、 不動産登記規則 2005年法務省令第18号第207条第2項 《2 法第131条第3項第5号の法務省令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 筆界特定の申請人以下この章において単に「申請人」という。が法人であるときは、その代表者の氏名 2 代理人によって筆界特定の申請をするときは、当該代理人の氏名又 各号に掲げるもののほか、申請人が 大規模災害からの復興に関する法律 第36条第1項 《第10条第6項の規定により公表された復興…》 計画に記載された復興整備事業土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された事業に限る。以下この項にお の規定に基づいて申請をする者である旨とする。

2条

1項 前条に規定する場合においては、 不動産登記規則 第209条第1項 《筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる…》 情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号 ロ イに規定する法人以外の法人に 各号に掲げるもののほか、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。

1号 申請人が復興整備事業( 大規模災害からの復興に関する法律 第36条第1項 《第10条第6項の規定により公表された復興…》 計画に記載された復興整備事業土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された事業に限る。以下この項にお に規定する復興整備事業をいう。次号において同じ。)の実施主体であることを証する情報

2号 対象土地( 不動産登記法 第123条第3号 《定義 第123条 この章において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 筆界 表題登記がある一筆の土地以下単に「一筆の土地」という。とこれに隣接する他の土地表題登記がない土地を含む。以下同じ。との間におい に規定する対象土地をいう。以下同じ。)の全部又は一部が復興整備事業の実施区域として定められた土地の区域内に所在することを証する情報

3号 対象土地の所有権登記名義人等( 不動産登記法 第123条第5号 《定義 第123条 この章において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 筆界 表題登記がある一筆の土地以下単に「一筆の土地」という。とこれに隣接する他の土地表題登記がない土地を含む。以下同じ。との間におい に規定する所有権登記名義人等をいう。以下同じ。)の承諾を証する当該所有権登記名義人等が作成した情報(対象土地の所有権登記名義人等のうちにその所在が判明しない者がある場合にあっては、その者についてはその所在が判明しないことを証する申請人が作成した情報

2項 前項第3号に規定する情報を記載した書面には、その作成者が記名しなければならない。

3条 (東日本大震災復興特別区域法に係る筆界特定申請情報の特例等)

1項 前2条の規定は、 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号第73条第1項 《第46条第6項の規定により公表された復興…》 整備計画に記載された復興整備事業土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された事業に限る。以下この項 の規定により同項に規定する復興整備事業の実施主体が申請する筆界特定の手続について準用する。この場合において、 第1条 《目的 この法律は、東日本大震災からの復…》 興が、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力が確保され、かつ、被災地域の住民の意向が尊重され、地域における創意工夫を生かして行われるべきものであることに鑑み、東日本大震災復興基本法201 及び 第2条第1項第1号 《この法律において「東日本大震災」とは、2…》 011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 中「 大規模災害からの復興に関する法律 第36条第1項 《第10条第6項の規定により公表された復興…》 計画に記載された復興整備事業土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された事業に限る。以下この項にお 」とあるのは、「 東日本大震災復興特別区域法 第73条第1項 《第46条第6項の規定により公表された復興…》 整備計画に記載された復興整備事業土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された事業に限る。以下この項 」と読み替えるものとする。

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