附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 大規模災害からの復興に関する法律 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年8月20日)から施行する。
附 則(2020年9月15日法務省令第48号)
1項 この省令は、 土地基本法 等の一部を改正する法律附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月29日)から施行する。
附 則(2021年3月29日法務省令第14号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた筆界特定の申請並びに 不動産登記規則
第247条第1項
《表題部所有者、登記名義人又はその他の者に…》
ついて相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人第3項第2号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。又は当該
及び第7項の申出については、
第1条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 順位番号 第147条第1項の規定により権利部に記録される番号をいう。 2 地図等 地図、建物所在図又は地図に準ずる図面をいう。 3 電子申請
の規定による改正後の 不動産登記規則
第211条
《筆界特定書面申請の方法等 筆界特定書面…》
申請をするときは、筆界特定申請書に筆界特定添付書面を添付して提出しなければならない。 2 第209条第1項第1号ロ及び第2号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作
及び
第247条第3項
《3 前項の申出書には、次に掲げる書面を添…》
付しなければならない。 1 法定相続情報一覧図第1項各号に掲げる情報及び作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、その作成をした申出人又はその代理人が記名したものに限る。 2 被相続人代襲相続が
(同条第7項において準用する場合を含む。)並びに
第2条
《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》
1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46
の規定による改正後の 大規模災害からの復興に関する法律及び東日本大震災復興特別区域法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報の特例等に関する省令
第2条第2項
《2 前項第3号に規定する情報を記載した書…》
面には、その作成者が記名しなければならない。
(
第3条
《東日本大震災復興特別区域法に係る筆界特定…》
申請情報の特例等 前2条の規定は、東日本大震災復興特別区域法2011年法律第122号第73条第1項の規定により同項に規定する復興整備事業の実施主体が申請する筆界特定の手続について準用する。 この場合
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。