附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2013年9月24日)から施行する。
2項 法附則第2条の規定により 法 第2条及び
第3条
《特別給付金の請求 令第15条の法務省令…》
で定めるところによる請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を法務大臣に提出することによって行わなければならない。 1 死刑再審無罪者死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための保険料の納付の特例等
の規定を読み替えて適用する場合における
第3条第1項第4号
《令第15条の法務省令で定めるところによる…》
請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を法務大臣に提出することによって行わなければならない。 1 死刑再審無罪者死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための保険料の納付の特例等に関する法律2013
及び第2項第3号の規定の適用については、同条第1項第4号中「無罪判決確定日(法第2条第1項に規定する無罪判決確定日をいう。以下同じ。)」とあり、及び同条第2項第3号中「無罪判決確定日」とあるのは、「法の施行の日」とする。
附 則(2020年12月28日法務省令第61号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。