別記様式 (第1条関係)
者以下「被害者」という。及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにか関係)
別記様式 (第1条関係)
者以下「被害者」という。及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにか関係)
法番号:2013年法務省令第22号
略称: 犯罪被害者等保護法施行規則・犯罪被害者保護法施行規則
者以下「被害者」という。及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにか関係)
者以下「被害者」という。及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにか関係)
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